そういたしますと、租税条約によってアメリカの日本に対する投資の果実ですね、配当、利子、使用料等について、いま国内法では二〇%、特例法によって一〇%。そうすると、日本の場合はどうなるのですか、アメリカ側ではどうなるのですか。アメリカの国内法は何%で、特例法は何%ですか。
そういたしますと、租税条約によってアメリカの日本に対する投資の果実ですね、配当、利子、使用料等について、いま国内法では二〇%、特例法によって一〇%。そうすると、日本の場合はどうなるのですか、アメリカ側ではどうなるのですか。アメリカの国内法は何%で、特例法は何%ですか。
特例は……。
アメリカの場合、利子、配当ともにアメリカ国内法は三〇%ですか、利子、配当ともに。
そうすると、日本では国内法は二〇%ですか、全部。
それで、この租税条約によって、アメリカで日本の法人が得られる配当、利子、使用料、それはさっきお話があったように、利子が一〇%、配当一五%、ロイアルティーが一〇%ですか、それは日本の国内でも同じということですね。共通ですね。
そこで、日本はアメリカから、お話にならぬほど、日本の対米投資と比べて、非常に大きな外資を入れているわけですよね。そうすると、この免税による金額ですね、これは日本の場合はどのくらいになり、アメリカの場合どのくらいになるか、これは大体計算わかりますか、ラフで。
そうしますと、これは国税、地方税を通じまして、それでこういう国内法と特例法との差額ですね、これが減収になるわけですね、一応減収になる。その減収額が、債務国の日本は、債権国のアメリカと比べてすごくまた大きいと思うのですよ、全体が。それによるマイナスですね、マイナスと、それからアメリカから外資を導入することによって日本にこのメリットがある、プラス、そういうことを比較考慮して、そうしてこれは日本の経済を発展させるための、高度成長のためにこれはプラスである、そういうふうにお考えになっておるのですか。
この租税条約は、いまアメリカについてこれを伺ったのですが、アメリカ以外の国々との間ではどうなっておるのか、たとえばイギリス、ドイツ、フランス、北欧ですね、ベネルックス三国、北欧三国、EEC諸国もありますし、パキスタン、インド、十七国ですか、よその国との関係はどうなるのですかね。
そのスイス、オランダというのはどうしてできていませんか。
東南アジアとの租税条約は、いままでの先進資本主義国の租税条約とは趣きが違うんじゃないかと思うのですけれども、どういう方針で租税条約を結んでおり、また、今後結んでいこうとしているか。たとえば韓国、台湾、フィリピン、それから東南アジア、そういうところの租税条約というのは一体どういう意味を持っているのか、それから東南アジアとの租税条約は具体面でどういう意味を持っているのか。たとえば向こうのほうに日本の資本が入りいいような形でやるのか、まさか向こうからこっちへ資本が入ってくるというような場合はないと思うのですよ。だから、アメリカの場合なんかと逆だと思うのです。日本の資本輸出を優位ならしめる形にするのではないかと思うのですけれども、その点はど
その場合、もっと高い立場から、特に今後の東南アジアのベトナム戦争が終わって、ポストベトナムにいわゆる日本の企業の、何というのですか、進出といいますか、そういうことが予想されるわけですが、それはよほどもっと総合的な立場で考えませんと、ただ租税条約によって日本の企業が向こうに行きやすいというような形だけで考えていきますと、たとえば向こうに日本の企業が進出して、向こうの低賃金を利用して、それで工場で安いものをつくって日本に逆にまた持ってくるなんというようなことは、日本の中小企業はそれで打撃を受けるということもあり得ないとも限りませんよ。ですから、ただ租税条約これだけ見ると何でもないように思うんですけれども、何か資本の交流を多くし、そして租
それは主役とはわれわれも考えておりませんけれども、わき役であることは、やはり影響があるんですから、特にその点、業者側からずいぶん要望も出てくるでしょう。今後やっぱりそういう点も考慮に入れなきゃならないと思うのですが、いままで租税条約についてはほとんど論議されておりませんので、この際、やはりそういうことも含めて、全体の立場からやっぱりこれは検討しなきゃならぬと私は思って質問しているんですがね。 それから、先ほどのロイアルティーはわかりましたか。
これでも何か少ないような気がするね。さっきの七十億円程度、非常にラフな計算といいましたが、それはロイアルティーを二千万ドルとして計算したものですか。
だって、いまの数字は……。
そうですが。それにしても、金額としてだいぶ差がございますし、これはまあ過去において日本がアメリカとの関係において非常な債務国であった、そういうことが反映していると思いますけれども、しかし、これを見ても、これは国税、地方税それだけ減収になるわけなんですから、金額から言えば対等でありませんよね。それは率から言えば対等ですよ。しかし、そんなことは小学生の算術でね、単純平均で率が同じですから公平ですなんていうのは。うんと向こうから借金をしていて、借金のほうの、もし向こうが受け取る配当なり利子に対して国内法をそのまま適用すれば非常な増収になるわけなんです、こっちもね。それをまあこういうふうにアメリカの場合三十億円というのは、少し何か多いように
そうしますと、大体今後の方向ですね、日本の。OECDをモデルとして言うとということですから、そうするとロイアルティーなんか今後ゼロにしていくとか、そうすれば今度はスイスとの条約を結べますね、ゼロにすればね。それから、配当でも、親子関係ですか、このほうですか、一〇%というのは。それを五%にする。すぐにそうはしなくても、そういう方向でやはりいくわけですか、OECDをモデルとして。
この租税条約、二重課税を避けるという方法を通じて外資を受け入れやすいようにする、また、あるいは日本からのいろいろの企業の海外への発展ですね、それをやりいいようにするというようなことがやはり期待されているようですけれども、ことに最近の日本の資本投資ですね、国内における。これが異常な高さになっているのですよね。これは大蔵省はこの間財政制度審議会で説明しましたね。ぼくも驚いたのですよ、あれで。実質ベースで四十三年度が二二、三%というのでしょう、民間設備投資で。それから、四十四年度も二二、三%というのでしょう。二十九年は一〇・九ですから、その倍以上、昭和三十六年の二二・四に匹敵する。それで今後のかげり論の一つの論拠にしたようですけれども、し
それでは、さっきの資料についてはどうですか、資料の提出につきましては。
外国の法人が日本で課税される場合には、もうグローバルでしょう。それで、その中で租税条約分についてはいまの特例の税率を適用するということでしょう。そうですね。
それでは、資料はあとで提出いただきまして、この租税条約についての質問はここで終わりますが、国有財産のほうを一つだけ伺っておきます。 それは、この法案ですね、国有財産のいままでの処理について、特定庁舎等特殊整備計画を改め、いままでは特定庁舎等特殊整備計画によって行なっておったが、今度は特定国有財産整備計画を定めて、この計画に基づいてこの施設の取得及び処分に関する経理のすべてをこの会計でやるということになっておるわけであります。そこで、この特定国有財産整備計画なんですが、整備計画として具体的にどういうことが予定されているか。今度は前よりは守備範囲が相当広くなるわけでしょう。今度は具体的にどういうものどういうものというのが今後予定され