それじゃこの問題について、最後に人事院総裁にもう一つ伺いたいのですが、先ほど勧告については完全実施を結論として要求されておる、それは当然のことであります。それから、予備勧告、本勧告も含めて完全実施を要求された。これから煮詰めの段階に入るわけです。四十四年度予算編成にあたって、どうしてもこの問題は決着をつけねばならぬわけですね。そこで、いままでどおりにいくのか、あるいは予備勧告、本勧告、そういうふうにこれを改正していくという場合に、完全実施を形式だけでなく、おそらく人事院総裁は実質的に考えられておると思うのです、これまでのような状態ではこれは完全実施じゃありません。そこで、そういう場合には、人事院総裁の要求される完全実施がどうも満たさ
