大蔵大臣、いまの問題について。
大蔵大臣、いまの問題について。
自治大臣が何か衆議院のほうに行かれるので時間がないからというので、それで、その関係上、二つまとめて質問いたしますので、まあそれに関連してあとで大蔵大臣に伺いたいのですが、その一つは、この交付税、譲与税特別会計の改正案の一つのねらいは、地方公共団体の財政が困ってないと、まあことばは適切でないかもしれないが、国に比べて裕福である、余裕があるということが一つの何ですか、四百五十億の貸し上げを国が要求する理由になっているのですよ。そこで、一体、地方自治体が余裕があるのかどうかという問題、この点は、計数的に見ますると、地方財政の決算を見ますと、都道府県分については確かにそうなんですが、多少黒字がふえてきます。しかし、これは過去の三十五年当時と
具体的にどういうふうにされるつもりですか。
それはあとでいいですから、先にもう一つの点を大臣から。
税制改正は。
大蔵大臣、さっきの自治大臣に質問いたしました、地方財政が余裕があるという考え方に基づいて、そして今回の地方財政にしわ寄せさせるいろいろの措置をとったとわれわれは理解しているのですが、それで、また、ほかのいろいろな大蔵省の人の書いた本を読みましても、地方自治体は国の財政より余裕がある。さっきも自治大臣が言いましたが、いわゆる国が財政上困っているときに地方自治体が援助すべきで、それはいわゆる協調を保つべきだという考え方ですね、一体、地方財政が余裕があると考えておるのか、その根拠は一体どこにあるのか、その点伺いたいのですよ。
好転と言われますけれども、これは大蔵省の亘理君が書いたものですよ。主計局の調査課長亘理君はこの「金融」という雑誌に、これは昨年十二月号です。国と地方との間の財政関係の調整について述べていますが、こう言っているんですよ。「両者はともに公経済の担い手として同じように健全であることが必要です。その点でかって窮乏の叫ばれていた地方財政は交付税率の相次ぐ引上げなど国の支援もあずかってその内容を著しく改善し、たとえば公債依存度を見ても国の約一六%に対して地方は本年度五%弱の見込となっています。したがってこうした両者の実情に応じて財政面における適宜の協調支援が図られてよいでしょうし、」と、こう述べている。これが大蔵大臣がさっき言われたことだと思う
まだほかの委員の質問もあるようでございますので、私は、最後に大蔵大臣に伺いたいのですが、これはまあ国の財政との関連で地方財政という問題になるのですが、大蔵大臣、総合予算主義をとっておって、これはむしろ総合予算主義のほうが財政運営を硬直化させるのじゃないか、こういうふうに考えているのですがね。さっきも、最近経済情勢が非常に激動している、そういう場合に、当初予算で予算はそっくり組んじゃって、あとでこれを調整しないということになると、むしろ固定化し、硬直化してしまうのじゃないか。むしろ経済情勢の変動に応じて補正予算を組むなり、あるいは人事院の勧告に従って補正予算を組むということのほうが弾力的に運用ができる。財政法の二十九条はなぜ補正を認め
地方財政はどうですか。
関連。いま大蔵大臣は、今度の四百五十億を交付税から引いて交付するという措置は短期的な一つの調整措置と言われたが、これは本年度限りでやらないのですか、今後はどうなるのですか。いまこの須藤君の質問しているのは、財政硬面化の一番の危機は四十四年度にある、こう見られての質問だったわけです。それで早目に四十三年度に手を打たなければならないということで、四十三年度に硬直化が強調されたわけです。一番の重要な四十四年にきてこれをやらないと、こういう地方交付税のいわゆる貸し上げ措置といいますか、そうなると、今後短期的な調整というものは何でやるのですか。大蔵大臣は短期調整短期調整といわれているが、一番重大なそういう意見の調整をやらなければならぬ四十四年
そうしますと、今後短期調整としては、こういう貸し上げ制度というのですか、こういうものは制度的に、今後そういう事態が起きたらこういう貸し上げ的な制度で短期調整としてやる、こういうことなんですか。
大蔵大臣、さっき交付税が硬直化の原因であるということをはっきり言われたじゃないですか私に。しかも、大蔵省で出している文書にはっきり一〇%の当然増の中の三・一%が交付税による当然増である、だから硬直化の原因の中で一番大きな要素であるとはっきり書いてあるのです。そのための措置じゃないですか。ところが、そうじゃないと言う。ぼくはそうじゃないと思う。おかしいですよ。
大蔵省の出している文書ははっきり結びつけている。これは亘理君が書いている。硬直化対策として三つのことをはっきり出しているのですよ。一つは、受益者負担の原則によります公共料金の引き上げによって硬直化を打開する。第二は、地方財政の調整をするということになっているのです。第三が補助金の整理とか経費使用の効率化、これが第三。硬直化対策の三つを打ち出して、その中に地方財政の調整ということがはっきり出ているのです。その一環としてこれが出ている。はっきり書いてあるじゃないですか。大蔵大臣、そこをごまかそうとしても、それはおかしいですよ。それは関係がないないといっても、関係が重大ですよ。地方財政の犠牲において硬直化対策を打ち出しているというのがこの
来年は国際収支が悪くないという大蔵大臣の見通しなんです。だから、そこが食い違ってくる。来年はそんなものじゃない、一番財政硬直化の本命だ、たいへんなことになる、こうわれわれは思っておる。大蔵大臣はそうじゃない、国際収支も好転して、来年は硬直化の本命じゃないように言われるから、そこで百五十億足してもいいというような御答弁になるわけです。だから、来年はむしろ今後もっともっと貸し上げなければならないような状況が見通されるのだ、私ども、そうなったらこれはたいへんじゃないか、百五十億プラスするのはおかしい。プラスしないで、もっと長く長期に借り入れない方針はおかしいじゃないか、こういうように質問しているのです。
お忙しいところを参考人としてお出ましになったことに対し、心からお礼を申し上げます。 橋本参考人にお伺いしたいのですが、先ほど多少おくれてまいりましたが、結論として、特別会計への移行はけっこうだというお話があったんですが、この特会制につきましていろいろ衆議院でも参議院でも質疑してまいったのですが、厚生省当局によりますと、この問題はもう十数年来懸案であったと、こう言われているのです。ところが、四十三年度の予算になって突如これが特会制になった、実行されるようになったわけですが、ところで、実際にきのうも公明党の小平さんからいろいろ質疑がございまして、非常に明らかになったんですが、いまの一般会計で国立療養所の経理をまかなっておるのと、それ
はなはだもう一度御質問して申しわけないのですが、おことばを返すようで申しわけないのですが、実は予算制度のもとでは特別会計というのは例外なんであります。まあ今度の新しい財政法でこれは例外ではなくなりましたけれども、しかし、それだからといってむやみに特別会計をふやしていいというわけではないのでありまして、一般会計のほうが経理は何と申しますか、これは国民にとって総合的にわかりやすいような予算になるのでありまして、いわゆる単一予算主義と私が言うまでもないわけでありまして、それで特別会計というのは、特別会計にすると経理が楽になるように思うのですね、どうもこの国会での監督監視ですか、これがだんだん困難になるのです。ですからなるべく——財政法でま
この特会制の問題について、昨日から社労との合同委員会を開き、またきょう大蔵委員会を開きまして、特にもう田中委員から非常にきめこまかい質疑が行なわれたわけでありますが、そうした質疑を通じまして、どうしてもまだわれわれ割り切れない。いままで一般会計で経理をしておった国立療養所の経理をどうして特別会計にする必要があるのかですね、その積極的な理由がどうしてもわからない。特にこれが独立採算になって、療養所の患者あるいはそこで働いている労働者の人たちに非常にしわ寄せが行なわれるのじゃないか、その弊害についてもうあらゆる角度から質問されましたが、どうしてもまだ納得いかないです。われわれの考えておる心配がぬぐい切れないわけです。そこで私はいままでの
十三条には、特別会計を持つことができる場合は三つありますね、この三つのうちのどれによるわけですか。
解釈いかんによっては、第一の「特定の事業を行う場合」に該当する見方もあるが、この場合は「特定の資金を保有してその運用を行う場合」に該当するという説明ですね。大蔵省は、これまで特別会計についての区分、現実にある特別会計の区分につきまして、国立病院特別会計は管理特別会計に入れているわけですね。しかし、管理特別会計というものに事業を行なう特別会計を区分するのはおかしいじゃないですか。この第二項は、たとえば貴金属特別会計とか、外国為替資金特別会計、こういうものが特定の資金を保有してその運用を行うのであって、明らかに国立病院、あるいは国立療養所の場合、これは第一の「国が特定の事業を行う場合」じゃありませんか。そういうふうに整理をしなければなら
そうすると、整理特別会計ですか。