ですから、いま輸銀法の十八条九号の規定に違反しているじゃありませんか。
ですから、いま輸銀法の十八条九号の規定に違反しているじゃありませんか。
それで。
「設備等」でしょう「又は技術」でしょう。設備あるいは技術、入っていますか、その中に。「等」ばかりじゃありませんか、全部「等」だ。
それはごまかしですよ。「等」が全部なんてありますか。全部「等」じゃありませんか。
そんなばかな話はありませんよ。インドネシア分については全部「等」であるということはおかしいじゃありませんか。私は、消費物資が全然リファイナンスしてはいけないとは言っておりません。しかし、この法律から言って、だれが読んだって、常識から言って「設備等または技術の受入」という場合には、「等」は消費物資とすれば、常識として言えば、これはある例外的なものなんです。全部「等」というのはおかしいじゃありませんか。設備はどれだけありますか。
私はね、全部否定するんじゃないですよ。私は、この条文を見て、インドネシアのリファイナンスの条件としてちゃんと設備ですね、あるいは技術となっているのに、みな全部が「等」であるということはおかしい。だから、私は、これは限界を越えていると思うんですよ、そういう処理のしかたは。これはいかに理屈をつけても私はおかしいと思うんです。 それから、もう一つ伺います。輸銀法の十八条の二の第五項です。時間がございませんから、これについてまた御説明願います。
この規定によりますと、「当該措置を求められた主要な債権国の全部又は大部分において当該措置がとられることが確実であると認められるとき」にリファイナンスができるんですよ。ところがこれに違反しているじゃありませんか。いかがですか。
全部で二十八カ国です。債権保有国は八カ国しか入っておりません。主要な——ソ連は入っておりまして、全部の債権が二十三億のうち、参加していない国の債権は十三億です。これで全部または大部分と言えますか。
ソ連はおもなるうちに入っているじゃないですか。おもなる国で、ソ連、入っていないじゃないですか。
二十三億のうち、入っていない国の債権が十三億あるわけでしょう。これで全部か大部分といえますか。もっと納得する答弁をひとつ。
常識から言って、これは因数と債権額と二つから見るべきものなんですよ。そうでしょう。二十八カ国のうち八カ国しか入っていないのですよ。しかもその中に主要債権国としてソ連が入っていない。債権の額が二十三億のうち十三億は債権国に入っていないのです。どうですか、これは両方から見るべきでしょう。
債権と因数と両方から。
いま通産大臣が言われたとおりじゃないですか。主要中の主要と言っているじゃありませんか。ただ、武器の債権であるというだけ——しかし、この輸出入銀行のリファイナンスの条項には、武器だから、そういうことは何ら書いてないんですよ。そうでしょう。ですから、当然それはこの輸銀法に反するわけです。と申しますのは、もしソ連が、日本が援助してそうした金を今度はソ連が債権として取り上げるような場合ですよ。そうでしょう。焼け石に水みたいになるでしょう。そういう国も含めて債権国会議をやらないと、せっかく日本が援助しても、その援助の金はどんどんそっちへ行ってしまうでしょう。そのための規定じゃないですか。この規定の目的は何ですか。なぜそうきめたかね。
そうでしょう。そういうソ連が入らない場合ですよ、問題が起こるんですよ。だから輸出入銀行法にはそういうリファイナンスの条項として条項があるわけです。 まあ時間がありませんから、次に伺います。この問題に関連しまして、分科会でインドネシアの経済情勢を聞いたんですが、好転しているといいますが、好転しているかどうか。最近の香港あたりの新聞等を見ますと、昨年の末から本年にかけて非常に悪化しているんですよ。これは通産省に通告してあります、前に分科会のときに。
これは香港の経済導報、そういう新聞があるのです。そういうのから総合いたしまして、最近これは非常にインドネシアの経済は悪くなっています。いま言われましたけれども、物価についても、国際収支も、それから財政につきましても、為替レートにつきましても、私、詳細な資料ございます。そんないま簡単な説明ですけれども、もっと詳細に、物価、為替それから貿易、財政、対外債務、こういうものについて。それから特に商品については、米、小麦ですね。これは昨年十二月からことしの一月まで一カ月に二倍になっているのですよ。それから通貨もものすごい膨張ですし、為替レートも非常に低落しております。いまのお話と非常に違いますが、じゃあ具体的に数字で示して下さい。
それは後ほどでよろしいです。よろしいですが、私は言いたいことは、結論として、なぜこういうことを要求するかといえば、今後インドネシアに対する援助の問題が起こってくる。そういう場合にインドネシアの経済情勢を正確に把握する必要があるんですよ。そうでしょう。ところが、分科会で質問したときには通産大臣は、相当好転しているというお話なんですよ。今後のインドネシアに対するこういうリファイナンスだってそうなんでしょう。あるいは今後援助をやる場合に、相当問題になるから、いいかげんな答弁じゃ困るわけですよ。われわれは要求しておったんですよ、物価、財政、貿易等、ちゃんと要求しておったんです。分科会で。ところがお粗末な答弁でそのときをすごしてしまった。だか
まず、海外経済協力基金につきまして質問いたします。今度基金法の改正が予定されていますが、なぜこの法律改正をする必要があるのか、まずこの点から伺います。
海外経済協力、これは基金法ですね。この目的は、いまお話がありましたようにプロジェクト、そういうものの開発の援助というものが主なんでしょう。それで、ただいまのお話ですと、いわゆるソフトローンというんですか、を、具体的にはインドネシアに対して四十二年度にソフトローンを援助しようとしたんですけれども、輸出入銀行ではそれはできないですね。そこで御承知のように一千万ドル援助という形で、ギフトですか、贈与という形ですね、贈与という形で金利を安くしたのでしょう。技術的にはソフトローンと同じような形でやったんですけれども、しかしソフトローンという形はとれないから、贈与という形で一千万ドル分を無償援助して、実態はソフトローンみたいにしたわけですね。輸
たてまえからいきますと、海外経済協力基金法というんですか、法律は。その第一条をいまお読みになりましたが、その目的から言うと、これはプロジェクトと海外開発が主なんでしょう。それに商品の援助というのはおかしいと思うのですよ。むしろ輸出入銀行のほうがこれを担当するのが適当じゃないかと思うのですね、むしろ。ところが輸出入銀行はソフトローンができない。ソフトローンができない原因はどこにあるかといえば——輸出入銀行はまた実際やっていたと思うのですよ、部分的には。本来はプラント輸出とか、技術であるとかですが、「等」というのがあって、「等」の中にいわゆる消費財も含まれるということでやっておったと思うのです。ですから本来の機関の目的からいうと、むしろ
いまのこれは第二世銀でソフトローンが問題になりました。いわゆるIDAでね。これを行なえば行なうほど世銀の自由に使える金交換性通貨は減っていく、ここに借款方式については問題があると、こういうことが指摘されているんですね。ですから、そういうことが将来問題にならぬのかどうかですね。いまの場合、そういうことが前提になっていないのですか。日本の場合は、長期でただ低利ということだけですか。ソフトローンということは、きのうぼくは聞いたものですから、別にこだわるわけじゃないんです。そういうことばを使わなくても別にいいというならいいんですけれどもね。きのう輸出入銀行について大蔵省関係で聞いたとき、そのソフトローンはできないんだと、輸銀で。輸出入銀行で