いまの点についてはあいまいな点がありますから明らかにしたいんでね。簡単に。
いまの点についてはあいまいな点がありますから明らかにしたいんでね。簡単に。
今度の財政硬直化については、財政制度審議会の答申の……。
その予備費について、予価費の中に公務員の給与を含めることについて財政制度審議会では意見があったはずであります。財政制度審議会では予備費に公務員の給与を含めることについてどういう意見があったかですね。五百億程度、これは予備費に組んではいけない、給与の調整基金として別に組むのが正当であるという議論があったのじゃありませんか。そういうことを正直に、私はざっくばらんに、これはここで、国会ですから、報告さるべきだと思うのですよ。いままでは当然の既定の事実として五百億くらい組んでいると言われているでしょう。だから、財政制度審議会でもこれは問題になったのですから、その経緯をひとつ、この経過を御報告願いたい。そうすればはっきりしてきます。
そうじゃないですよ。委員長、違いますよ。大蔵大臣間違って報告していますから。
まあいいです。明らかにしたくないのならいいです。事実と違ったことを言っている。
私は日本社会党を代表いたしまして、財政経済を中心に総括質問をいたしたいと思います。 第一に、政府の経済見通し、経済運営、経済政策、第二、いわゆる財政硬直化と公債政策、国民生活、第三番目に、四十三年度予算と憲法、財政法との関係、この三点に重点を置いて、これから順次質問いたしたいと思うのでありますが、その前にただしておきたいことが一つございます。それは暫定予算です。これはいつごろ、どの程度の規模で、どういう内容で提出される御予定であるか、まずこの点を総理にただしておきたいと思います。
この暫定予算をお出しになる予定であるということははっきりいたしました。そこで、これまで暫定予算を五回組まれておりますね。過去の暫定予算を見ますと、占領下及び国会解散のとき以外には組まれておらないのであります。今回はそういう事態でないのに、暫定予算が組まれる。衆議院で絶対多数をとられておる。参議院でも絶対多数を自民党はとられております。絶対多数をとっておりながら、暫定予算を組まざるを得ない。予算を年度内に成立させることができなかったということは、これは不信任と同じではないかと思うのであります。この点については、総理、いかがにお考えですか。
この点について論議する前に、暫定予算がもし不成立に終わった場合は、どういうふうにされますか。
重大なる決意ということは、総辞職をされるということでございましょうか。暫定予算が通らないときですよ。
これは今後の前例になりますが、この際、やはりこの点明らかにする必要があると思うんです。憲法、財政法上、暫定予算が通らなかったときにはどういうふうになるのでございますか。
たいへんな問題だけじゃ済まされない。なぜ財政法なり憲法に規定がないのですか。
暫定予算が成立しないだろうという場合があるのです。今回のような場合だけでないんですよ。今回の場合というのは、もし暫定予算が衆議院で、これが本来ならば平時において、まあ占領下あるいは解散以外のときに、政府の責任において本予算が通らない、暫定予算を出してきたら、それに対して野党が拒否をする、不成立せしめるという場合と、さらに衆参両院の召集も、参議院の緊急集会も不可能な場合があります。あるいはまた、参議院の緊急集会が暫定予算を成立せしめない場合もございます。さらにまた、暫定予算に政策的経費を盛り込んだとき、それが政策の争いになって、これが不成立の場合も予想されるわけなんです。そういう場合、どうするか。そういう場合、総理が言われたのは、これ
ないからどうするかと聞いている。
それはもう全然あなたは勉強していないんですね、法制局長官。怠慢ですよ、これは。憲法に、あなた、ないって言ったでしょう。財政法にもない。ないときはどうするかと、なぜ、ふだん研究しておかないんですか。私がこういう質問するのは、いままでも暫定予算でこういう議論はあったんです。政策的経費を盛り込むとか、盛り込まないとか、これは何回もあったんです。ところが、いまの暫定予算は、これまでは、二十三年度、二十四年度、二十八年、三十年、それから四十二年と、これでこれまでは五回編成しているんですよ。しかし、そのときは占領下か、あるいは解散のとき以外ではないんですよ、みなそうなんです。今回は初めてそうでない異例の措置なんです、これは。だから問題にしている
答弁になってないですよ。憲法、財政法にないから、しかも、暫定予算が不成立の場合も予想されるのでしょう。混乱が起こるというのは、その混乱が起こるのをほうっておくのですか。何らかの制度的な措置を講ずるのか、あるいは、どっかで何かの措置を講じなけりゃならないじゃないですか。そんなあいまいな答弁じゃだめですよ。
おかしいですよ、予想してないじゃないです。私は私なりの解釈がありますけれども、政府の考えを言ってください。そんなばかな話はないですよ。
暫定予算が不成立の場合が予想されることははっきりしたでしょう。こういう場合に不成立の場合が起こると、もし不成立なら国民生活に大混乱が起きると予想されるでしょう。ところが、憲法、財政法で許されてないというんでしょう。それなら何かを考えておかなきゃならないんじゃないですか。そのことを聞いている。このままでいいんですか。ないんなら何かを措置しなければならないでしょう。なぜ研究しないんですか。ほうっておくんですか。
まだ政府からはっきりした答弁伺っておらないので、途中ですが、実は参考人の財政制度審議会長の小林氏に御足労願っておりまして、お約束は十一時までというお話だったんです。しかし、特に十一時十五分まで延ばしていただくと御了解得ましたので、途中ですが、このまませっかくお出ましをお願いして御質問申し上げないのは失礼でございますので、この際小林氏に質問いたしたいと思うのであります。 で、小林さんは、財政制度審議会長として、四十三年度予算に非常に大きな関係のある財政硬直化の問題につきまして報告をされているわけですね。で、政府からどういう諮問を受けられて、どういう報告をされましたか。その報告の中で、一番日本の財政硬直化を打開する方法として、どうい
ただいまの御答弁をいただきまして、制度的に——財政制度あるいは会計制度ですね、予算、決算、いろいろの制度的に財政硬直化をもたらしている点が非常に大きいということで、いまのお話しで、いろいろと基本的にはたいへんな大きな問題で時間もかかるが、しかし当面としていろいろ御答申、御報告されておるのです。その中で二点伺っておきたいのです。 その一つは、この財政制度審議会というのは財政法の附則の第八条によって設定されているわけです。したがって、「国の予算、決算及び会計の制度に関する重要な事項を調査審議させるため、大蔵省に財政制度審議会を置く。」ということになっておるのでありますが、この御報告を拝見しますと、制度以外に広範に政治にまで及んでいる
御意見拝聴いたしまして、その点には御了解できる点もございます。尊重すべき点もあると思います。 ただ最後に、食管制度の問題につきましては、今度は補正なしの予算を組む。いままではずっと補正があったのですがね。でも今後は補正なしにするという場合ですね。将来は食管制度もだんだん改廃して間接統制でやっていく、こういうお考えのその大前提として補正なし予算を組む、こういうお考えかどうか、食管につきまして。その点はどうですか。