その結果、虚偽の申告になりますよ、虚偽の。ただし、二十五条に罰則があるわけでしょう。それは適用になるでしょう。
その結果、虚偽の申告になりますよ、虚偽の。ただし、二十五条に罰則があるわけでしょう。それは適用になるでしょう。
二十五条一項に「虚偽の記入をした者」というので、犯意があるとかないとか、そんなことは書いておりませんよ。それからもう一つ、二十五条の二項は、政党の代表者が会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは五万円以下の罰金に処すと、二つ問題があるわけですよ。その点について、この事実が明らかになったら、その罰則を適用しなければおかしいでしょう。それで、政府自体がこういう法律を尊重しないということになったらどうなりますか、明らかにしてください。 それから二千万円のことですが、これをだれが献金したか、佐藤さん以外のを出すべきです。国会で要求します。
一般論を聞いているのじゃないです。具体的に佐藤総理大臣の二千万円のこの問題を聞いているのです。泉国税庁長官は衆議院における大蔵委員会での答弁で、その二千万円のことは自民党の経理担当者に聞けと、そういうふうに言われたというのですね。そこで、自民党の経理担当者、これは当時の幹事長、三木通産大臣ですね。二千万円が佐藤さんでなければ、だれですか。その内容を明らかに発表してもらいたいです。
そんなことを聞いているのではないのですよ。二千万円の内容を聞いているのですよ。発表しなさい。発表できるかできないか。
それでは発表してください。それで、またここでやめるとうやむやになってしまうから、発表してくださいよ。経理局長を呼んで発表してください、発表していいと言われたのですから。
今の点に関連しまして、用途指定、これについて先ほど私は伊豆観光開発会社の点について質問したのですが、静岡県におきましては、県が公共用に用いるとしてそれで林野を交換したわけです。ところが、県が伊豆観光にこれを譲渡したら、伊豆観光のほうは、その用途以外に、たとえば、ゴルフ場のほうに使ってしまった。この場合には、私は事務当局にいろいろ聞いたところが、それじゃいけないという規定がないんだそうですね。たとえば、地方自治体にこれを譲った、地方自治体が営利会社に譲ってしまって、営利会社が用途以外の娯楽施設のほうに使ったという場合には、これを規制する規定がないんだ、こういう話です。こういうことでは、一応、たとえば地方公共団体が偽って公共用に使うんだ
これは政治資金規正法に違反する内容です。政治資金規正法ですと、二十五条によりますと、政党につきましては、これは五百円以上については、これはみんな寄付者の住所、氏名を書かなければならぬことになっているのです。そうして、政党以外の協会その他の団体にあっては、寄付だけについては名前、住所を書かなければなりません。協会その他の団体は寄付以外のものについては、一括匿名とかそういうことでいいのですが、政党については、とにかく五百円以上は、これは住所、氏名ちゃんと記載しなきゃならぬのです。はっきりしていますよ。それをいまのようなお話では、これは二十五条違反のそういう内容です。なぜこれをいまお話のように、ただ匿名の浄財なんという、そんな記載のしかた
実際明らかにすれば、いたずらに時間を使うわけじゃないのですよね。他の例等にもあるように言いますが、佐藤総裁が、自分が知らないと言うのですよ。そうでしょう。たとえばほかの政党にあっても、新聞に出ております河野密氏が、社会党について党に献金する、しかし、それは河野さんは承知しているんですよ。そうでしょう。佐藤さんは、自分は知らないと言うのだ。あずかり知らぬ。名義を借りたと言うのですよ。しかも、それは政治資金規正法によれば、五百円以上は住所、氏名についてはこれは記載しなければならないことになっているのです。これお読みになってごらんなさいよ、十分に。通産大臣は御承知のことでしょう。これは政治資金規正法に違反しているのです、これは。 今度
選挙でしょう。
選挙について言っているのじゃないのです。
おかしいですよ。さっき選挙のときの二十二条とかなんとか言われましたが、九条をお読みになってごらんなさいよ。九条からどうしていまのような御説明が出てまいりますか。九条では、会計帳簿についてでありますが、「政党、協会その他の団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」、「政党にあつてはすべての寄附及びその他の収入」ですよ。「協会その他の団体にあつてはすべての寄附」、第二号、「前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄付の金額及び年月日」、ここまで書いてあるんです。これからどうして、匿名寄付という規定がどこにありますか。匿名じゃいけないってことでしょう。その氏名、住所でしょう。代表者の氏名
それはね、あなた、失礼だけれども、三百代言ですよ。そうでしょう。だって、あなたは、匿名匿名と、何条によって匿名の場合を想定するのですか。絶対あり得ないのですよ。さっき、選挙のことは別ですよ。そこでわれわれこういう疑いを持つのです。発表できないから、総理の名前を使って、一括寄付したのでしょう。したがって、その内容が明らかになれば、都合の悪い点があるからじゃないですか。何かやましい点があるのじゃないですか。発表できないような理由あるのじゃないですか。——それなら発表されたらどうです。匿名匿名と言いますけれど、明らかにされれば、われわれ納得します。明らかにできないところを見ると、何か発表できない、利権に関することとか、発表したら、これはお
それじゃね、あなたはいま言われたが、その内容を発表しなければ疑いを受けるのですよ。だから疑いを、大政党でそんなことはあり得ないと、私もそれを期待します。それならば、なぜこれは発表できないのですか。発表できない理由を私はこう思うのです。個人、法人があると思うのです。そういう人が、これがわかったら税金をとられるから、そうでしょう。裏資金があるわけです。法人の場合は、泉長官に聞きます。はたしてこのお金の中で法人の寄付があったら、それは法人のさっきの損金算入で落としておるか、落としていないか、これが問題です。落としていなければ裏資金です。やみの収入であったことになるわけです。個人についてはやみの収入であって、もしわかったら税金をかけられるか
それではなぜ発表しないのですか。
だって法律に違反するのですよ、そういうことでは。それでいいのですか。
国税庁長官。
それを調査いたしますか、あなたのほうで。
十月の七日ですがね、長期税制のあり方を検討しておる税制調査会の起草小委員会、松隈さんの委員長の小委員会ですがね、そこで主税局長が、今後の経済発展で国民所得がふえても租税負担率は二〇%をめどに減税していきたい、こういう注目すべき発言をしたと伝えられているのですが、この点はどうですか。これは御承知のように前にもずいぶん議論があって、中山さんが会長の当時、二〇%説が出た。その後これが消えて、自然増収の二〇%を減税に回せという議論が出たわけです。その後これも立ち消えになったようでしたが、卒然と、主税局長は卒然ではないかもしれぬけれども、前の二〇%説をまた主税局長が問題提起されたわけですよ。これは非常に重要だと思うのですが、その理由ですね、ち
何だかわかったようなわからないような——大体マクロ的に負担率をきめる問題が、一瞬意味ないという議論もあったけれども、私は重要だと思うのですよ。大体それのワクがきまらなきゃ、今度は内部の減税の配分もわからぬわけですからね、はっきりしないわけですからですから、抽象論で意味ないように見えますけれども、やはり負担率の問題は重要だと思うのですよ。 そこで、いまの主税局長の御発言ですと、四十一年度の負担率は最初二〇・二%を予想したんだけれども、その後実際国民所得推計で見ると、もっとこれは多かった。そこで、これは一八・三%くらいですか、あるいは五%か、まあその程度になる。そうすると、今度は二〇%説ということになると、現状よりはもっと増税という
じゃ一応この点だけについて。