私のほうといったって、大蔵省の資料ですよ。
私のほうといったって、大蔵省の資料ですよ。
じゃ、これはあとで整理してあれしましょう。とにかく、大蔵省の資料で私は計算したものですから。それから私だけじゃないのです。前の主税局長の泉氏さんも、自然増収に対する減税割合が非常に少ない、これでは減税が少な過ぎるという非難は免れないと、その論拠としてこういう数字をあげているんですから。これは泉さんのここに引用している資料を私は見たんですよ。大蔵省の原稿で見ましたら、やっぱりこうなっているんですよ。だから、四十四年度のはこうなっているんですから、四十五年度で変えているんですよ。とらの巻を見てごらんなさい。
それでは、大蔵大臣に伺いますが、今後この自然増収と減税割合ですね、前の税調の答申でも、自然増収の大体二〇%ぐらいは減税すべきじゃないかという答申があったわけです。機械的にこれにとらわれるわけにはいかないと思いますがね。その年度のいろいろな財政事情等もありましょうが、半分ぐらいは減税したらどうか、国民に返したらどうか、こういう意見もあるのですけれども、しかし、過去の例を見まして、自然増収の大体二割ぐらいはさしあたって減税に回わすべきじゃないか、前の答申もあるんですけれども、どういうふうにお考えでしょうか。
次に、利子・配当の特別措置について伺いますが、利子・配当の特別措置を行なう目的は一体どこにあるのですか、あらためてひとつ伺っておきたい。
そうしますと、貯蓄を奨励するというのですか、貯蓄を増加させる、貯蓄に有利なような措置として利子・配当の特別措置を行なう、そこに政策目的がある、こういうことですね。
大蔵省から資料をいただいたんですが、「金融機関別個人貯蓄の動向」というので、利子課税制度の推移によって貯蓄がふえたか減ったかという調査なんです。利子課税をやったからふえたとも言えませんし、利子課税がないときも貯蓄がふえているんです。利子課税を行なったときに貯蓄がふえたり、利子課税がなくなって貯蓄が減ったりしているんです。ですから、一律に言えないんですよ。たとえば、具体的に申しますと、全国の銀行個人預金については、定期預金と定期性以外の預金については、二十八年八月から三十年六月まで一〇%の分離課税をやっておる、そのときの貯蓄の伸び率は、全国銀行の個人の預金は九、定期預金は一二・一、定期性以外は四・一です。三十年七月から三十二年三月まで
これは三十九年の答申は尊重されたわけなんですか。
諸外国ではこういうような制度はないのです。それで、いま大蔵大臣が言われましたが、相互銀行の個人預金は一萬田さんが非課税にしたどきに減っているんです。前の一六・五%から一三・七%に減っております。郵便貯金は前の一二%から一一・一%に減っているんです。非課税になって減っているんです。だから、必ずしも特別措置と貯蓄とは相関関係にあるのではない。ですから、これを撤廃しても貯蓄には影響がないのです。また、ほかの要素によって、インフレーションになりますから貨幣価値が下がるから、そこでもって名目的に、貯蓄がふえるということはあります。それからさっき言ったいま一つ、社会保障が不十分ですから、ますます貯蓄をしなければならない、政府が十分やってくれない
次に伺いますが、今度の税制改正で利子より配当を優遇しているのはどういうわけですか。
バランスをとったということですね。バランスがとれていないです。たとえば利子と配当とのバランスをはかるために、普通預金その他の要求払い預金の利子は総合の対象としたいわけですね。そうでしょう。それで源泉徴収のみにとどめているわけですね。そうですね。それで申告不用の制度を設けるとかいろいろと苦心しているけれども、従来、一社五十万円未満の配当については、二〇%の源泉選択税率は、一五%の配当控除と合わせて三五%の実効負担になるわけですね。今回は、源泉選択税率は二五%になるわけですね。そうでしょう。で、配当控除が一〇%上しますと、合わせて三五%の実効負担ですね。従来と変わらない。いわんや、昭和四十六年及び四十七年は、選択税率が二〇%、配当控除が
同じじゃなくて、配当のほうが下がるということです。二〇%と一二・五%で三二・五%になる。同じじゃないですよ。四十六年、四十七年は下がるんですよ、それよりも。
おかしいですね。さっき言いましたように、あれでしょう、三二・五%になるんでしょう。
私は見解が違いますが、もう時間もありませんから、このくらいにしておきます。 今度の所得税の減税は、上に厚く、下に薄いといわれているのでありますけれども、私が計算してみましたら、減税割合と税負担の軽減割合とが逆になっていますね。たとえば夫婦子供三人で見ますと、百万円の人は五千三百十円の減税額になっている。一〇〇%の減税割合ですね。ところが、税負担の軽減割合は〇・五三%ですよ。今度は三百万円の人を見ますと減税割合は二七%、税負担の軽減割合は三・三八%です。それから六千万円の人を見ると、減税割合は四・七%、税の負担軽減割合は四・七〇%です。八千万円の人は、減税割合は四・八ですけれども、税の負担軽減割合は四・九〇です。高額所得層ほど税負
その低額所得者層のほうの税負担、減税が多くなってきているということも認めますよ、課税最低限が上がるのですから。ですけれども、減税割合と負担の軽減割合というものを見ますと、あまりにもこれは不公平過ぎると思う。それから税金の減税を要求すると同時に税負担のいわゆる不公平を是正せよという世論が大きいわけですね。ところが、実際に見ますと、これではもうあまりにも高額所得層擁護に過ぎるのじゃないかということが非常にはっきり出ているわけです。ですから、こういう点を心しませんと、減税割合だけ見ると非常に公平みたいに見えるけれども、税負担軽減割合を見ますと、たいへんな違いなんですよ。これは直していただかないと、これはますます不信感を強めるわけなんです。
私は高額所得層に増税せよとまでは言いませんけれども、主税局長、計算してみたことがあるんですか。あなたのほうからもらった資料があるんですが、国民はだまされませんよ。そんな減税割合だけでいかにも高額所得層のほうの減税割合が下がったような、そんなことで国民はだまされませんよ、いまあなたが言ったようなことは。少なくとも税負担軽減割合においてもっと低所得層の割合が大きいように、これが国民の実際の受け取り方なんですよ。だから、不公平だ不公平だということが大きくなってきたんですよ。それは、さっき言った一万円に対してどれだけの減税になるか計算してみればはっきりわかるんですよ。一種のトリックですよ、減税割合は。
全部というのじゃない。
そんなことを言っているのじゃない。百万円の人は〇・五三%、八千万円の人は四・九〇%、あまり開き過ぎるということを言っている。それは累進ですから少し大きくなってもいいですよ。百万円の人が〇・五三%、八千万円の人は四・九〇%じゃありませんか。約十倍ですよ、そういうことを言っておるんです。もっと縮めなさい。
いたし方がないのじゃない。三十万円から六十万円の人ですか、今度は税率の軽減は二%くらいでしょう。そうでしょう。三千万円以上の人が、六千万円くらいですか、五%でしょう、軽減割合が、税率のですよ。低額所得層の税率の緩和は二%で、六千万円以上の人は五%の税率緩和をするんですよ。そういうことをやるからこうなるんですよ。そうでしょう。ですから、表面的な減税というか、私は同じにせよと言っているわけじゃないですよ。あまりひど過ぎるというんです、高額所得層のほうの減税の仕方が。だから、もっと公平にするなら、高額所得層のほうには累進税率を緩和する必要はないですよ。五%も税率をなぜ下げるのですか。それでもっとなぜ低額所得のほうの緩和をしないのですか。六
これは私も具体的な案をつくりますから。こんな不合理な税制改正はないと思います。ですから、もっと不均衡を是正するようなそうした累進率の改正の仕方なり、それから負担割合、これは計算すればできないことはないと思います。 大蔵大臣、いまの質問聞いておりまして、どうなんでしょうか、減税割合と税の負担軽減割合と逆になっておるんですよ。それから税率の軽減が、低所得層のほうは二%で、高額所得層の税率緩和が五%ですね。ですから、国民は、やっぱり上のほうに厚く下に薄いという感じをこういうところから抱くわけなんですよ。こういう点はやっぱり縮めるように、不均衡を直すように今後お考えになれないだろう、その点が質問のポイントなんですが、いかがでしょうか。
負担の公平という問題ですね、これはやっぱり国民が非常に求めているわけで、減税もさることながら、これはまだほかにも不公平な点もございますけれども、いまの点は特に顕著ですから、この次の税制改正のときにひとつ考慮していただきたいと思います、もう間に合いませんので。 次に伺いたいのですが、新経済社会発展計画におきまして五十年度の財政収支が出ているんですね、財政収支の構成比ですか。これを見ますと、政府の経常収入で税及び税外負担が、五十年度は七八・七%、四十四年度の実績見込みが八二・五%で、税及び税外負担の割合が非常に減るわけなんですね。それから社会保険負担が五十年度は二〇・八%、四十四年度の実績見込みが十六・九%で、社会保険負担割合が非常