そうなると、何か水かけ論みたいになってしまうんですけれども、青色申告でも、審査の段階で、本人についてはこの質問検査について拒否した場合に罰則はないけれども、第三者にあるわけですね。これがまた一つの問題ですけれども、とにかくその前に、いま問題になっている白の場合、結局どうしても第一段階として異議申し立ての段階を経なければならぬということになると、異議申し立ての段階でやはり権利救済を制度的に確立しないと、せっかく不服審判制度を設けても、そこまで至らない段階で、結局、争点主義を制度的にはっきり規定しないと、原処分維持のための調査になってしまう。実際にはそうなってしまうと思うんです。だって、原処分庁が見直し調査をやるんでしょう。ですから、そ
