それから法定の申告期限前の事前調査というのは、これはどうなんですか、これは原則として許されないんじゃないですか。
それから法定の申告期限前の事前調査というのは、これはどうなんですか、これは原則として許されないんじゃないですか。
これは、法律自体が法定申告期限前の調査を予定している場合は例外的に許されるといわれておるわけですね。しかし、一般的には、もし法定申告期限前の事前調査が原則として許されるということになれば、これは申告制度のもう否定になってしまいますよ。それを破壊することじゃないですか、申告制度を。
納税の義務がある者と、納税の義務があると認められる者と、二つあるわけですよね。いまお話しした納税の義務がある者、申告を提出する者は、申告書を提出することによって納税の義務というものを自分から認めているわけです。しかし、申告書を提出しなくても、いろいろな客観的な情勢から納税の義務のある者と認める場合、そういうものはありますわね。そして、もしその人が申告しなければ、これは税務署のほうで更正決定してしまうわけでしょう。決定してしまう。白色のような場合はできるわけですね。しかし、いずれにしても、納税の義務のある者が申告書を出さなければ、税務署のほうで一方的に決定できるわけですけれども、納税の義務がある者、つまり申告書を提出するそういう人に対
全部廃止するわけにはいかないと言われますが、たてまえですよ、たてまえとしては法定申告期限前の事前調査は、いわゆる申告納税制度の精神からいって好ましいものじゃないと、こういう考え方なんですよ。で、この法律学者によれば、これは許されないものと、このいうようにはっきり言われておりますが、少なくともたてまえとしてはそういうことは好ましくないことは、申告納税制度の精神からいって、そうじゃないですか。その前に、申告内容不明の段階において更正決定の準備がされていくことになれば、これは当然、当然にですよ、申告納税制度というものに対して悪い影響を与えることは、これはもう明白じゃないかと思うんですが、もうさっき、なるべく理想の形に近づけたいと言われまし
私は、事前調査を、あるいは事後調査ですね、そういうものを、さっきも最初に言いましたように、否定しているわけではないのであって、ただ、法定の申告期限前の事前調査、それを言っているんですよ。その法定の申告期限前の事前調査というのは、確かに、申告納税の者 に対して、これは私自身今度自分の立場に立っても、まだ申告もしないのに事前調査が行なわれるということは、とにかく申告納税に対して非常に悪い影響を与えるでしょう。自分がそういう立場に立ったら、そうでしょう。どうなんですか。
次に伺いたいのですが、青色申告の場合ですね、推計課税というのは正しくないと思うんですが、それは認められているんですか、青色申告の場合。
実際に、いまお話ししたような青色申告を取り消した後でない場合に、青色申告の段階において推計課税があったら、どうしますか。
青色申告は、さっきも長官が言われましたが、個々の納税者の記帳に基づいて調査をして、それで記帳に基づいて指導するということですね。ところが、一般的な推計課税の基準を用いて課税するということは、青色申告を奨励している当局の趣旨と矛盾すると思うんです。そういう事例があるんですよ。それは、札幌国税局長の通達で「青色申告に対する権衡査案的方法の実施要領について」というものが出ているんですね、昨年十二月十六日に。これを見ますと、推計課税というものをここで指導している内容がある。こういうことはどうなんですか、これは矛盾していやしないですか。
権衡査案これは専門用的語ですが、これは、結局、推計課税の前提になるものじゃないですか。
これはあとでまた通達をお見せしますから、具体的に見ていただいてから……。いわゆる権衡査案は、私は、結果的には推計課税になると思うんです。 そこで私は、こういう質問をしましたのは、最初に申し上げましたように、国税不服審判所を設けることによってほんとうに納税者の権利が救済されるかどうか、その実際的効果を判定するためにこういう質問をしてきたんです。これは、税務官庁側の税金を取る側の質問調査権ですね。それも、事前調査、事後調査も、いわゆる罰則というものを背景にしているわけですね。任意調査であるけれども罰則を背景にしている。実質的には強制調査の実質を備えてくると思うんです。もちろん国税徴収法とかあるいは国税犯則取締法の調査権とは違いますけ
そうなると、納税者の権利擁護、権利救済の立場からの調査に罰則があるというのはどういうことですか。
まあ拒否すれば不利であるから、拒否すれば、結局、税務署側の調査に協力しない、結果としては税務署のほうの決定を承認したことになってしまうから、拒否はできない。しかし、実際問題として、取る側の質問調査——事前あるいは事後調査——そのときは罰則がある。それと同じように、今度は納税者の権利救済の段階に入っての調査について、やはり取る側の質問調査権と同じように、罰則のあるそうした各税法に基づいて見直し調査をやるということは、結局、いままでやった原処分維持のための調査になってしまう。実際問題は。どうなんですか。
衆議院段階では、運営運営と言っている。それでは保証がないんですよ。結局、実際は、原処分維持のための調査になる。そうじゃないように運営でやると言われましても、実際問題はそうでしょう。取る側で決定したものに異議申し立てがあって、そうして異議申し立てがあった人のほうに有利になるように調査するでしょうか。 ことに罰則があるんですよ。罰則を背景として、結局、納税者を間接的に強迫したり、取り下げをさせる。そういう方向に実態はあるんです、権力を握っているんですから、それに罰則がありますから。そういうときには、罰則がないようにすべきじゃないか。異議申し立てになったら、これは権利救済の段階です。その以前、更正決定の段階は、取るほうの段階ですよ。審
しかし、固有の調査権によることになっているけれども、それには、本人については罰則がないんですよ。第三者についてはある。
そうすると、今度は、この異議申し立ての段階、それから行政不服審査をする、そのときの調査については、あなたの説明では、いわゆる異議申し立ての段階では各税法に基づく。ところが、審査請求の場合はそうじゃないんです。審査請求の場合は、本人には罰則を通用しないことにした。ところが、第三者には罰則があるんだと、こういうあなた答弁です。
拒否した場合は、これは実益がありませんからね、納税者に。しかし、もうこれでこの点については最後の質問にいたしますが、結論的に、権利救済の段階に入って、そのときの調査も、税金を取るほうの税務官庁の更正決定のための事前調査、事後調査、その調査権と同じ罰則を伴う調査権をもとにして見直し調査をやることは、結局原処分維持のための調査になってしまうから、それは違った、罰則を伴わないような調査にしないと、これは納税者の権利救済にならない、こう思うわけです、私の考えは。最後に、この点について、せっかく大蔵大臣も来られているわけですから、最終的な私の質問で、この罰則を取るべきだ、この段階では。そうしなければ、権利救済にならぬ。結局、原処分維持のための
あと二つ、大蔵大臣に簡単に質問いたします。 その一つは、これは前にもちょっと関連質問したんですけれども、国税審査会の委員につきまして、これは十人になっているんですが、この委員は、修正によって、大蔵大臣が任命するということになりました。委員の構成についてこの間の政府側の答弁を聞いておりますと、なるべく税務にしろうとの人を委員にするほうがいいという御意見で、専門家を何か排除するような御答弁があったんですよ。ところが、この国税審査委員会の委員は非常に重要な役割りを持っています。九十九条には、「国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行なう際における法令
いま、しかし、非常に重要な御答弁だと思うんですよ。中身も相当確かに重要だと思うんです。というのは、これまでの税務行政を支持し、合理化し、国民が税金に対する非常に不満を持っていますね、それは実態がそうなんだからね、それに対して何かそうでないような印象を与えるような人を入れる、PR用というのですかな、(笑声)そういうようなことと、それから今度、政府が、日本は国民所得に対する税負担率は軽い軽いと宣伝しているわけですから、もう少し税金をよけい取ったらいいじゃないか、高福祉高負担を支持するような人を入れる、どうも何かそこに底意があるような気もするんです。(笑声)だから、そうなると、一そうその人選は重要だと思うんですよ。その点は、変に政府の苛斂
最後に、これは六十一国会の衆議院の大蔵委員会の附帯決議があるんですよ。 「新制度への移行に伴う人事配置に当たっては、現在の協議団の職員が不利な取り扱いを受けないよう十分に配慮すべきである。」と、こういう附帯決議で、そのためには、具体的に人事異動前にあらかじめ協議団関係職員個々の希望意見をつぶさに聴取し、その意思を完全に尊重すること、本人の意思に反する一方的な配転、職種変更及び退職強要を一切行なわないこと、こういうようなことがあるんです。これについて具体的にいまどういうように措置されようとしておるか。 それから、五月一日実施の予定なわけですね。ところが、定期異動というのは七月だと聞いていますが、その間はどういうふうにおつなぎに
事務当局からもう少し具体的に……。