ちょっと関連しますが、国税審査会の目的は九十九条にありますね。九十九条で、「国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行なう際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に申し出なければならない。」と、この申し出があったときに、「国税庁長官は、」「国税審査会の議決に基づいてこれをしなければならない。」と、こういうことになっているわけですね。そこで、この国税審査会の議決は非常に重要ですよ。いま成瀬委員が言われましたように、「国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈」でしょう、それについ
