国税庁といたしまして特別にきめた基準というものはございません。要は、御承知のように、一年たちますとある署では欠員が生じ、また定員の再配分をしょっちゅう行なっておりますので、ある署におきましては過員が生じます。そこで職員の実質的な稼働率が大体平均的になるように、過員局署から欠員局署に人を移していく、これが基準といえば基準でございますが、そういう考えでやっております。また個々の人を動かします場合には、やはり何と申しましても適材適所ということを限目にして異動を行なっておるわけでございます。
国税庁といたしまして特別にきめた基準というものはございません。要は、御承知のように、一年たちますとある署では欠員が生じ、また定員の再配分をしょっちゅう行なっておりますので、ある署におきましては過員が生じます。そこで職員の実質的な稼働率が大体平均的になるように、過員局署から欠員局署に人を移していく、これが基準といえば基準でございますが、そういう考えでやっております。また個々の人を動かします場合には、やはり何と申しましても適材適所ということを限目にして異動を行なっておるわけでございます。
私は、ただいま御指摘になりました昨年の二月の予算委員会で大臣が答弁をしておられますのと同じ意見を持っておるのでございまして、ことに住宅をかわるような場合には、やはり相当考えて、子供の学校であるとかあるいはその人の勤務地、住宅等の問題がございますので、やはりよく考えて異動をしなくてはいかぬ、こういうことで、先ほども申し上げましたようにできるだけ異動の幅を狭くするようにということを各局に指示をいたしております。ただ遺憾ながら、若干は転勤を要する異動というものは減ってきておりますけれども、特に激減するというところまではまだ至っておりません。今後ともそういう点については十分注意をしながらやってまいりたいと存じます。
ただいまのところは、先ほど申し上げましたように基準というものを特につくっておりません。と申しますのは、各局によってまた各地の署によって事情が非常に異なります。たとえば具体的に一例を申し上げますと、東京でございますと一時間から一時間半というのは普通と申しますかやむを得ないという感じでございますが、いなかにまいりますとこれは相当離れておる、遠いというような事情もございまして、なかなか一定の基準というものはむずかしいと思います。それからまた宿命等にいたしましても、わりあいに宿命の整っておるところと、公務員宿舎なり民間宿舎の借り上げが非常にむずかしいというところ、いろいろございまして、一定の基準というものはなかなか立てにくいのじゃないか。要
できるだけ大幅な異動をやめて、必要欠くべからざる異動に限っていくということが根本的なわれわれの考えでございます。しかしながら、御承知のように大都市ごとに東京、大阪、名古屋というようなところには納税者なり課税対象というものが最近急激に集中をいたしております。しかるに一方、現在の職員の配置、税務署の配置というものは、まだ農業所得が相当の比重を占めておった時代の配置をいたしております。したがって、できるだけこういう時勢の推移に合わせて、納税者なり課税対象の集中していく速度にあまりにおくれることのないようにやはり職員の異動というものを行なっていかなくてはならぬと思います。たいへん職員にとっても迷惑でございますけれども、やはり必要最小限度の異
ちょうどこの七月の異動期を目前に控えております。私は各局に指示をいたしまして、職員の異動の幅をできるだけ小さくしなさいということを前々から言っておるのでございます。たとえば署長級にいたしましても、従来一年くらいでかわっておった例も相当ございます。一個所あくと順繰りにエスカレーター式に上がっていくというようなかっこうでひんぱんに異動が行なわれておりましたが、これも原則として二年以下でかえてはいけない、また一般の職員の人たちに対しても、それ以上に長い期間、希望があればまた別でありますが、できるだけ異動の幅を少なくするようにという指示をいたしておるのでございます。しかしながら、遺憾なことには先ほど申し上げましたような外的な条件がございます
私は同じところに長くおると、いまの非行を誘発するということについては、それほど因果関係はないのじゃないかと思っております。やはり何といっても長くおればそれだけ職員の心理として、仕事がやりにくくなるという点が主でございまして、非行そのものとは直接は関係がないと思います。やはり非行事件は遺憾ながらございますけれども、これは長くおらなくても悪いことをする人はするのでございまして、この点については仕事の面で相互牽制の方法をとっていくとか、あるいはよく管理に当たる人が事務の内容を見て、精査して、そして監督、指導をするとか、あるいは一般的に職員の道義心を高めるように施策をとっていくとか、そういうことが非行対策としては重要な点でございまして、その
職員の異動は公務上の必要によって行なうものでございますが、ただいま委員から御指摘ありましたように、それにしてもできるだけ職員の希望をかなえさせるということは、これは大いに必要だと思います。従来から国税庁といたしましては毎年一回定期に身上申告書というものをとっておりまして、それにはどういう仕事の種類を好むか、あるいはどういう勤務地を希望するかというようないろいろな希望条項を書いてもらっておるのでございます。それからまた異動前には、その身上申告書の内容に異動を生じた場合にこれを修正、補正させるということも行なっておりまして、私たちは大体この身上申告書で本人の希望を察知できるものと思っております。また異動に先立ちまして署長の内申をとってお
どの程度ということをはっきり申し上げかねますけれども、私は大体において希望に沿うように異動が行なわれておるものと信じております。しかしながら、中には例外的にあるいはその希望に沿い得ない場合、たとえば賦課に回りたい職員が徴収に置いておかれるとか、あるいは都会地を希望しておりながら僻地に回されるとかいうような者が例外的にはございますけれども、しかし大体においては希望そのままあるいは希望に近いところに異動が行なわれておると信じております。
遺憾ながら私たちのほうでは、身上申告書と実際の異動とをあとづけてみて、その何割が身上申告書に述べられておる希望どおりに配置がえが行なわれたかという数字は持ち合わせておりません。地方の小さい局でありますと、そういうあとづけをしたものがあるようでございますが東京、大阪、名古屋というような非常に大きな局におきましては、遺憾ながらそういう面の資料はまだできておりません。
事前の話し合いでございますが、これは以前に話し合いをした時代があるようでございます。そのときの事情をよく検討してみたのでございますけれども、やはり相当もんちゃくと申しますか、そこにいろいろな紛争が起きておるのでございます。先ほど申し上げましたように、どうしても職員の希望が特定の署に集中しがちであり、また離島、僻地等についてはだれも行きたがらないというような事情がございまして、納得をして行ってもらうということは理想ではございますけれども、なかなかそのようにはまいりかねるというのが実情でございます。 それから第二にお述べになりました苦情処理でございますが、私たちは従来から苦情はできるだけ上司を通じて申し出てもらうように職員に呼びかけ
ただいま御指摘になりました苦情処理機関というような特別な機関を設けることも確かに一つの方法だと思います。ただ国税の内部事情といたしまして、御承知のように組合に加入しておらない人が半数以上ございます。それからまた組合も複数でありまして、非常にいろいろな組合がございます。性格の違ったいろいろな組合がたくさんございます。そういう関係で、一体未加入者の希望、苦情というものをどうとるか、また複数の組合の場合にどういう方式でとっていくかということは、技術的に非常にむずかしい問題がございます。悪い例かもしれませんが一例を申し上げますと、同じ税務署の中にA組合、B組合があったときに、B組合の希望なり苦情申し出というものは実現して、A組合の希望申し出
カウンセラー・システムは、現在、大阪、札幌、名古屋、金沢、高松、福岡、熊本の七局で実施をいたしております。また、東京の局では、ことしの一月に、局にカウンセラーの専任者を二名設けて近々に実施する予定でおります。残りの三局、関東信越局、仙台、広島、この三局については、現在、研究中の段階にございます。それで、その運用の方法でございますが、これは私たちは、一定の方式をきめてやれということは申しておりません。やはり局によって相当実情が違いますので、局の実情に合った制度を導入しなさい。大体の骨子は示しておりますけれども、しかしながら、形としてはいろいろございます。たとえばカウンセラーに総務課長がなっておるような場合、あるいは監督官がなっておるよ
先ほど申し上げましたように、苦情処理機関を設けるということも、私は、確かに一つの方法であろうと思います。しかしながら、現存、カウンセラー制度を導入いたしまして、まだ間がございません。しかも、この制度の利用状況を見ますと、かなりおもしろい数字が出ております。一例を申し上げますと、金沢局の状況でございますが、三十七年の六月から三十八年の六月まで、ちょうど一年間でございますが、苦情を申し出た件数が二百三十七件ございます。それでカウンセラーで解決したものがそのうち百八十一件ございます。それから局へ上申をしてきたものが三十八件ございます。それから未解決のものが十八件となっております。こういうふうになかなか利用者も多いし、また人事、厚生、家族等
私はいまの水戸税務署の具体的な事例は詳しく存じませんが、一般的に関東信越局の管内の心情を申し上げますと、先ほど御説明しましたように最近東京都内に納税者、あるいは課税対象が急激に集中をいたしております。法人数等も激増をいたしております。こういう関係で東京の都内に職員をふやすためには、どうしてもその背後地を関東信越局にたよらざるを得ない。特に東京都に最も近い埼玉県の南部から東京都へ持ってこざるを得ない。そうすると埼玉県南部というものは手がすきます。欠員になります。それを埼玉県の北部、あるいは茨城県の南部から持ってこなければならぬという、こういう事情で、ある程度の無理が関東信越局にかかっておることは、これは事実でございます。それからまた御
このいま御指摘の職員の人は、公務員宿舎に入れないような事情がありましたのかどうですか。もし宿舎がないためにそういう事情になっておるとすれば、当然これはわれわれとして宿舎を提供するということは必要であろうと思います。またどうしても、宿舎を提供しても宿舎に入れない事情があるのかどうか、そういう点についても事情をよく調査してみたいと思っております。
去る五月十五日のこの小委員会におきまして、平岡議員から私に対し、安井、金子両名を直ちに処断し、そして私自身も監督不行き届きのゆえをもって、いさぎよくその座を去るべきであるという趣旨の御発言がありましたのに対し、私が、この職に恋々としておるわけではないが、でっち上げの事実に基づいて責任をとれと言われるのは、はなはだ迷惑である等の発言をしました。事実は前にたびたび申し上げたとおりでありますが、右の用語は穏当を欠くと思われますので、ここに遺憾の意を表する次第であります。
国税庁、局あるいは鹿沼の税務署が予断をもって調査をしたということではございませんので、先般私がこの小委員会で御答弁を申し上げましたように、法人の調査をしておるうちに別段賞与という特異な経理方法でもって脱税が行なわれておるということを発見をいたしまして、それで最初はそれほど多くの件数でもあるまいという考えであったのが、机上調査をいたしております過程において、相当広範囲にこういう経理が行なわれておるということがわかってきたわけであります。それではたしてこの別段賞与が実際に会社側から個人の従業員に支払われたものであろうかどうかというところに疑いを持って、それで従業員等の反面調査をいたしました結果、実際に会社側で支払う意思がなかった、あるい
新聞記事は、私は全部を見ておりませんけれども、国税の当局側として正式に新聞発表をいたしましたのは二回ございます。それは昨年の十一月二十日と十二月十一日でございます。それ以前に、たとえば先ほど御指摘になりました十一月二十日の栃木新聞に出ておる事実はございますが、これは国税局側において発表したというのではなくて、御承知のように昨年の六月から八月、また十一月中旬鹿沼税務署管内の関与先について相当の調査をいたしております。その結果、おそらくこれは新聞が取材したのだと思いますけれども、それを十一月二十日の栃木新聞に載せておるのであります。それで税務署で正式に発表いたしましたのはその十一月二十日の栃木新聞に出た日においてでありますけれども、十一
持っていないです。
わかりました。