これは新聞の記事でありまして、私は新聞がうそを書いておるとは思いませんが、なお本人に会ってこういうことを一体しゃべったかどうかということを確かめてみたいと思います。もしそういうことをしゃべっておるとすれば、これははなはだ軽率であり、かつ不穏当だと思います。
これは新聞の記事でありまして、私は新聞がうそを書いておるとは思いませんが、なお本人に会ってこういうことを一体しゃべったかどうかということを確かめてみたいと思います。もしそういうことをしゃべっておるとすれば、これははなはだ軽率であり、かつ不穏当だと思います。
「関東信越国税局金子国税訟務官の話「飯塚税理士が経理を依頼されていた事業所は約四百あり、ほかにもかなりの事業所で脱税している疑いがある。場合によっては飯塚税理士の税理士登録を取り消すことも考えている」」
私は言うはずはないと申し上げたのではないので、新聞がうそをついておるとは私は申し上げておりませんが、はたしてこういうことをしゃべったかどうかということを一度本人に確かめてみたい、その上でもしこういうことを言っておるとすれば、先ほど申し上げましたようにこれはまことに不穏当であり、よろしくないことですから、これは厳重に注意しなければいかぬ、こういうことを申し上げたのです。
私はまだ田中勝次郎さんには一度もお目にかかったことはございませんので、私の実感でもってお答しにすることはできませんが、しかし顧問弁護士としてお願いをしている以上は、信用の置けない人だとは思いません。
私は、田中勝次郎さんは先ほど申し上げたように、いいかげんなことを言う人だとは決して申し上げておりません。ただこの際に、九月二十八日に飯塚税理士と田中さんとが行かれたのは、田中さんにとってはそのとき初めて関東信越局へ行かれたのでありますが、しかしながら飯塚税理士はその前に何回か行っておられるわけです。それで田中さんに会って、部下に会ってもらって、そして田中さんの御心境を聞いてもらったところが、そういう訴訟を取り下げろとか、ほか四条件ありますけれども、そういう条件は当然前の回に飯塚税理士と直税部長との間において行なわれておったということを自分は信じておった、こういう発言があったのであります。それからまた直税部長と飯塚、田中、両氏が会った
田中さんは、先ほど申し上げた私の部下が直接田中さんにお目にかかって話を聞いたところによりますと、個々の内容について確かめて証明を出したというわけではない、そういう個々の点については記憶がない、こういうことをおっしゃっておられます。
私の部下がかねがね仕事の面で田中さんに接触をしているわけでありますからして、その者に命じて心境を聞いてもらうということのほうが、私が直接お会いするより以上に重要なことを田中さんとしてはお話になる、こういうふうに私は信じております。
私が毎日使っておる部下のことでありますからして、その者が田中さんと隔意のないお話をした。そのお話の結果を私に報告した、私は正しいと思っております。
ただいまお答えしたとおりです。
初対面の私が、しかも私の立場において田中さんにお目にかかって話を聞くよりも、毎週仕事の上で懇談をしておる当該の課長がお目にかかって、隔意のない面談をいたしておるわけでございますからして、私はその報告は正しいものと信じるわけです。
私は何もこれをでたらめと申し上げておるのではなくて、先ほど申し上げたような心境で田中さんが判をつかれた、こういうふうに信じております。
判こをつかれた場合に、一々の内容を精査しておらないというお話でございますし、また先ほど申し上げたように、その前の会に当然五条件というものは出されておったんだろうというこを信じておられたようでありますからして、私はそういう誤解の上に、あるいは判を押されたのではないか、こういうことを考えております。
私はいま申し上げたように信じておるわけでありますが、なおその際田中さんに直接面談をいたした、当の課長が来ております。だからそういうことでもう少し詳しくということであれば、その者に説明をさせたいと存じます。
会社の経理上経費として認められないものは、これは損金にはならないわけでございまして、それは当然益としてあらわれてきて、これに対して法人税が課税されるというのは、私は当然だと思います。
これは借りてきた金でございますから、当然その会社の金ではなくて、借りてきた金ですから、収益にはならないと思います。
株主総会の決議がなくとも別段賞与は出せないことはないと思います。
説明員から答弁させます。
私は前回の委員会でも申し上げましたように、今回問題になっておる別段賞与というのは、現実に支払われた別段賞与を問題にしておるのではないのです。そうじゃなくて、別段賞与という経理を仮装して、その会社側としては支払う意思がないのに別段賞与という形をとってやっておるということを問題にしておるわけです。
私はこの前からの答弁ではっきり申し上げておりますように、別段賞与は即脱税だ、あるいは違法だということを申し上げているわけじゃないわけです。別段賞与という形をとって実際支払われておらない、支払う意思のない者がそういう形をとって支払われたようにしておるというものは脱税であり違法である。したがって、それでは一体、ある税理士の関与先でありましても、これはいろいろな場合があると思います。実際支払う意思を持っていて現実に別段賞与を支給しておる場合と、そうではなくて、先ほど申し上げたように支払う意思がないのに支払ったようにしてそして経理しておる場合、いろいろあると思います。したがって仮装された別段賞与……。
いまの例は調査中であります。したがって、私がこの前申し上げたのは、いかにも社会通念上から見ておかしいじゃないですかということを申し上げたわけです。