旅費ではなくて日当だと思いますが、やはり旅費にしろ日当にしろ、これは実費弁償的な性格を持っておるわけでありますから、旅費と名がつけば幾ら高くてもいいんだというわけにはまいらぬと思います。
旅費ではなくて日当だと思いますが、やはり旅費にしろ日当にしろ、これは実費弁償的な性格を持っておるわけでありますから、旅費と名がつけば幾ら高くてもいいんだというわけにはまいらぬと思います。
これはやはり相当広範囲に同じ類型のことが行なわれておりますので、それとの見合いにおいて調査を進め、同じような処置をとらなければなりません。したがって、一件見つかったから一件すぐやるというわけにはまいらぬと思います。
更正決定を行なって済むものもあれば、今回の事件のように一税理事務所の指導によって相当同じ方法でもってやられておるという場合には、これは単に更正決定をして、それで終わるというわけにはまいりません。
先ほど申し上げましたように、相当広範囲に同じようなやり方でもって行なわれておるので、一挙に全部をやるというわけにはまいりません。逐次調査を進め、調査の終わったものから処置していく、こういうことになっております。
所得税法の六条にいっております「職務に関し必要な旅行をなした場合に支給を受ける旅費」というものは、当然社会通念上旅費としての相当額をいうものだと思います。旅費という名目であればどんなに高くても課税されないというのではないと思います。また判決でも、会社その他の団体の経費、ことに旅費等は、当該会社の規模その他の状況から見て当該会社の業務遂行上通常かつ必要なものであると一般に認められる程度のものでなければならない、こういっております……。
私は、旅費というものが給与の補充的な意味を持つものだとは税法は考えておらないと思います。
日額旅費というもの、そのつど旅程を調べて支給するということが困難である、非常にひんぱんに日帰りの旅行が行なわれておるという場合に、平均的なところをもって算出してございますので、基礎はあくまでもやはり実費弁償的なものだと思っております。
国税当局としてはこのいま現に起訴されております四人のほかに、飯塚税理士を告発したのであります。それはこの四人は税理士の資格を持っておりませんので、この四人がみずからの考えでもってそういう指導をしたということではなくて、飯塚税理士の指導があるのじゃないか。ことに飯塚税理士は社長でありまして、この四人の使用人についてはこれを監督する責任の立場にある人でありますからして、われわれとしては税理士法違反の疑いで告発したわけでありまして、その告発後において検察庁でどういう判断のもとにおいて起訴を現在までされておらないかということは、それはわれわれは存じておりません。
われわれとしては刑事訴訟法によって告発をしたのでありまして、その後の事情は検察庁における調査の結果どういう事情になっておるか、これはわれわれの知るところではございません。
私、多少誤解があると思いますので、一、二点だけ申し上げておきますが、三月四日に横山委員の御質問に対して、飯塚税理士が起訴されておるということを申し上げてはおりません。速記録を見ますと、「この問題は刑事裁判になる可能性のある問題であり、現在検察庁において具体的に調査をいたしておりますので、云々、こう申しておるので、起訴とか告発とかということを直ちに申し上げてはおりません。 それからもう一点、先ほどの宿題でございますが、十一月二十五日付の「税のしるべ」に飯塚税理士を懲戒とか告発とかいう点が安井部長談として載っておる、これを確かめろというお話でございましたので、安井直税部長と連絡いたしました結果はこうでございます。 新聞記者から次
ただいま申し上げましたのが事実でございます。
金子君はうちに電話がないそうでございまして……。
金子訟務官は十二月の十一日に一回だけ記者会見をやっております。その際には記者から、脱税指導が行なわれたときは一番重い処分は何か、こう聞かれて金子訟務官は、一番重いのは取り消し、続いて業務停止がある、という問答が行なわれた、こういうことを言っております。
私がいま連絡をとって調べさせました限りでは、こういうことを言っておるのであります。なお念のために後刻調査をいたしますが、もし新聞記事にあるようなことを言ったとずれば、先ほど申し上げましたように、はなはだ不穏当でございますので、厳重に注意をいたしたいと思います。
この書類をつくりました経緯は、前に申し上げましたとおり、関与先の代表者からほかの税理士さんを紹介してくれということを頼まれて、それであくる日税理士部会の代表者、部会長以下四名を招いて相談をした結果、作成したものでございます。
私は虚偽の答弁はいたしておりません。面会票というものがございまして、それにちゃんと記載をしてございます。あとでお見せいたしたいと思います。
先ほども申し上げましたように、別段賞与というものが現実に支払う意思のない、いわば仮装された別段賞与というものでございますので、これは別段賞与として扱うわけにはいかないと思います。 それから先ほど私が虚偽の答弁をしたというふうにおっしゃいましたが、税務署では面接応接記録せんというようなものをつくっておりまして、十二月四日の午前十時十分から十時四十分ごろまでの間、例の税理士鹿沼部会と面接いたしております。面接者は関口さんという鹿沼の部会長ほか三名、粂川さん、尾花さん、青柳さん、税務署のほうは署長と総務課長が出ておりますが、そこでこういうことを署長は言っております。「本日御参集願ったのは他でもないが、昨日或税理士の関与先の代表者四名が
ただいま春日委員からお述べになりましたように、私は国民の命から二番目の財産に対して非常に重大な責任を持っておることは事実でございます。したがって、この職務を執行するにあたりましては行き過ぎがないように、慎重に、その基本はあくまでも税務行政の民主化にあるわけでございますからして、そういう点については今後十分の注意をいたしてまいりたいと思います。また行き過ぎがありましたような場合には、これはやはりそれなりの、それに相応した処置をとるべきである、これは監督権を持っております私の立場からして当然のことでございますので、そういう点については今後とも十分注意をして税務の執行にあたりたいと存じます。
民商、労音等についてお答え申し上げます。 御承知のように、民商、労音等は、税そのものを問題にするよりも、むしろ税という問題あるいは金融という問題を取り上げて、それを特殊の政治目的に利用しておるというのが、現状であろうと私は思います。したがって、われわれ徴税行政の立場から申し上げますと、こういう税を特殊の目的に利用されるということは、はなはだ迷惑な話でございまして、われわれとしては、従来、民商等がわが会員に入会すれば税金が安くなるんだというようなキャッチフレーズでもって会員を獲得するというような事実があり、しかも会員が年々増加してきておる状況もございますので、一昨年からやはりこういう団体構成員に対する調査というものは徹底して行なう
東京におきましては、ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、調査査察部の人員が六百七十一名でございます。大阪につきましては三百七十六名。それから役付職員、いわゆる係長以上の役付職員は、東京におきましては百四十八名でございます。大阪につきましては八十四名でございます。そういう構成から見ますと、やはり何といいましても大阪よりも東京のほうが、ことに調査関係においては人員も多い、事務量も多いということで、調査部を一部、二部に東京は分けたわけでございます。