私は、ただいま御質問になりました従業員の銀行預金を調査いたしました事例が、どういう理由で調査をいたしましたのか存じませんが、おそらく何らかの理由はあったろうと思います。法的な問題でございますと、所得税法の六十三条、法人税法の四十六条、ともに同じような規定に相なっておりますけれども、ある人の所得について調査する必要がある場合には、銀行に行ってその銀行に対して質問調査をするという権限が与えられております。ただし、現実の問題といたしましては、一般に預金の秘密性保持という要請も非常にございますので、われわれといたしましては、銀行局長と国税当局と話し合いをいたしまして、そういう個別の事案について銀行調査が必要な場合には、国税局長なりあるいは税
