酒造米の点につきましては、御承知のように、ことしはわりに豊作であったわりには、やはり需給の関係がうまくいってないというような実情でありまして、当初われわれとしては約十万石程度は準内地米、加州米でございますが、これを使っていただかなければならぬかと思っておりましたが、その後若干好転をいたしまして、約九万石程度そういうものを使っていただけば、あとは内地米でもって十分まかなっていけるという見通しがついております。
酒造米の点につきましては、御承知のように、ことしはわりに豊作であったわりには、やはり需給の関係がうまくいってないというような実情でありまして、当初われわれとしては約十万石程度は準内地米、加州米でございますが、これを使っていただかなければならぬかと思っておりましたが、その後若干好転をいたしまして、約九万石程度そういうものを使っていただけば、あとは内地米でもって十分まかなっていけるという見通しがついております。
従来外米を使いました例は、昭和二十八、九年ごろにございます。 次に酒の味がどうかという面でございますけれども、実は私やはり原則として清酒は内地米でもってまかなっていくということが理想でございますけれども、しかし将来の問題として、それでは内地米だけでまかなうという、そういうことだけを考えていいかどうかということになりますと、若干将来凶作のこともございましょうし、問題があると思います。そこでことしは醸造試験所に命じまして、加州米を使ってつくった酒でできるだけ品質、味を落とさないものができるかどうか、その辺の試験をさせておるのでございます。先日準内地米を使ってつくった酒、これはもちろんそれだけではございませんで、内地米を使ったものと混
ただいま藤井委員から御指摘になりましたように、ことに清酒におきましては、三千八百軒のメーカーのうち、その大部分が中小企業に属しておることでございます。したがって、今度自由価格にするからという以上は、やはり弱肉強食というような現象が起きないように、先ほど来申し上げましたように、不公正な取引、業界の安定を乱すような取引については、強力な行政指導をいたさなければならぬと思っております。また業界でも、取引の正常化については、従来基準販売価格があった時代と比べて、より一そうこの運動を推進するという気がまえになってきておるのでございまして、やはり国税庁側と業界の側とよく連絡をとりつつ、価格についても安定した取引が行なわれるように指導をいたしてま
ただいま藤井委員から御指摘がございましたように、一般の市場で自由に生産される、また市場で自由に販売されておる一般の商品と比べますと、確かに酒類につきましては違った面がございます。このことは御指摘のとおりでございます。これはやはり、酒類というものが国民の相当広い層の嗜好品であるということと、やはり三千億円以上の税を負担しておりますので、この酒税の確保の上からも、特に手厚い保護を受けなくてはならぬという面から見まして、これは一般の商品と違うということは御指摘のとおりだと思うのです。ただ、たばこのように生産から販売に至るまでを全部国が直接行なっておるという場合と比べまして、やはり専売とは必ずしも同じではない。私の感じから申し上げますならば
私はこの基準販売価格が撤廃をされたあとの現在との比較をいたしますと、御承知のように、現在まで基準販売価格があったときにおいても、やはり業界では値引き、リベートあるいは現品づきというような取引が行なわれておるわけでございます。またこの基準販売価格に拘泥しないで、御承知のように、清酒二級について申し上げますと、その大部分が一・八リットルびんで四十五円ばかり上になっておるというふうに、ある程度基準販売価格を離れた価格というものが構成をされておるのでございます。したがって、これを撤廃いたしましたからすぐに業界が混乱をする、あるいは過当競争が激しくなるということには結びつかないのではないかと考える次第でございます。しかしながら、ただ基準販売価
二、三の点について補足をいたしまして、誤解のないように説明いたしたいと思います。おけ取引につきましてはさっきの御質問でございますと、これを何か好ましからぬものとわれわれが考えておるというふうに一見とったのでございますが、そうではございません。長年こういう取引の形態が行なわれており、先ほど藤井委員がおっしゃったように良質の酒を中小のメーカーがつくって、これを原酒として混合していいものをつくっていくというのは、私はそれなりの理由があると思っておるのでございます。ただとかくおけ取引になりますと、どうしてもおけ売り業者は不安定であって、したがって常にそのときどきの酒の業界の景況に非常に影響されるという困った面があることは事実でございまして、
小売りの免許制度につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように、現在臨時行政調査会でこの問題を取り上げて、遠からず答申を出すというように私承っておるのでございます。当初われわれとしては、小売りの免許制度については基準販売価格の撤廃と関連して、やはり同じようなテンポでもって考えてまいりたいと考えておったのでございますけれども、しかしいまの臨時行政調査会等の動きから見ますと、やはりこの答申が出てから、それを参考にしながらもう一回考えたほうがいいのではないか、必ずしも同じテンポでやっていく必要もないのではないかということで、現在特別に免許制度についてどうこうするという具体的な案は、一応つくってはございますけれども、まだ確信を得たような
小売りの免許につきましては、先ほど来私申し上げましたように、酒税の保全という面のみならず、やはり一般消費者の利便、またこれを扱っておる業者の方々は主として中小企業の方々でございますので、そういう点の実態に着目して、中小企業対策という観点から判断をしてまいらなければならぬと存じます。 先ほど臨時行政調査会の答申を待って、これを参考にして、こう申し上げたのでございまして、もちろんこれを尊重することは、総理もそういうふうにおっしゃっておられますように、われわれとしては当然と思いますけれども、しかし無批判的にこれをそのまま受け入れるということには考えておりません。やはり現行法のもとで免許制をとっておりますのには、それなりの理由があるわけ
基準販売価格を廃止いたしまして、それで販売競争が非常に激烈になって、いわゆる名の通った銘柄がうんと伸びる、そして弱小のメーカーが倒産をする、こういうことになるとは私は考えておりませんし、またそういうことにしてはならないと思っております。基本的には、やはりただいま中小企業近代化促進法の適用業種になっております清酒、これは一番大きな問題だろうと思いますが、この法律の規定によって、長期計画並びに三十九年度の実施計画というものを、現在立てつつあるわけでございまして、この結論によって、強力に業界の合理化、近代化というものを進めて、コストの低下をはかっていかなくてはならぬ、こういうふうに考えております。またその際には、当然これに要する資金の融通
まず最初の御質問でございますが、やはりこれは、自由に生産し自由に販売をされておる一般の物品と違いまして、酒については、法律上、先ほど申し上げましたようないろいろな保護が加えられております。ただ従来、むしろ基準販売価格あるがために、これが一つの精神的なささえと申しますか、そういう感じで受け取られておって、業界自身がそういう過当競争あるいは不公正取引について自粛をするという空気が薄かったのじゃないか、むしろこれがはずれることによって、業界自身もいままでのような考え方じゃいかぬ、やはり不当な乱売競争なんかはやめなければいかぬ、過当な値引き競争あるいはリベート等についても自粛しなければならぬ、こういうような空気が最近非常に出ております。業界
われわれ執行の面といたしましては、年度当初もちろん予想を立てますけれども、これは幾らとらなくちゃならぬからということではなくて、現行法のもとにおいて大体この程度が消費されるという場合にこの程度になるという予想でございまして、別にこれだけのものをとらなければならぬということではございません。
ただいま春日委員が御指摘になりましたように、酒税法並びに酒団法の企図するところは、何と申しましてもやはり酒税の確保あるいはその基礎になる業界の安定それからまた一般酒類消費者の利便、こういうようなことを主として考えていかなければならぬ問題であると思っております。そこで、基準販売価格を廃止いたします場合に何らか事前の措置が必要であるというお話でございますが、御承知のように基準販売価格は当初公定価格から自由価格に移行する際の橋渡し的な役割を持っておったと思うのでございます。一ぺんに熱いところから水の中に飛び込むというのでは非常に危険があるということで、一応基準販売価格というものをよりどころにしてここに安定の基礎を求めて、行く行くは確信がつ
私が先ほど橋渡し的な機能を持っておると申し上げましたのは、これは一般論として、一般の普通の商品であれば自由に生産をして自由に販売をするというものでございますけれども、しかし酒につきましては、先ほども申し上げましたように、やはり非常に多くの税をしょっておるいわゆる財政物資であるという点にかんがみて、各種の保護手段が法律的に講ぜられておることは申すまでもございません。そこでもし基準販売価格がなかったならばそういう保護手段が講ぜられないというようであれば、基準販売価格というものはなくてはならぬ制度であるというふうにいわざるを得ませんけれども、基準販売価格がなくても、それ以外の保護規定でもって十分目的が達せられるというようであれば、必ずしも
基準販売価格が廃止されました場合に、一体何を基準にして、過度の低価格であるとか、あるいは過当な高価格であるというような判断をするのかという御質問かと思いますが、やはりこれは一般の経済の原則に従いまして、その酒類の製造原価に酒税を加えまして、適正な利潤を加えて、そしてこの三者を著しく下回る、たとえば原価に酒税は加えてはあるけれども利潤がない、あるいはもっと極端なものになりますと、酒税すらも割り込んでおるというような価格になりますと、これはやはり相当問題があると思います。したがってわれわれとしては、この三つを合算しました価格というものが一応のめどであり、そしてそれは各メーカーから常時原価についての報告をいただいており、また業界の販売状況
法律改正の問題は私の職務の範囲に属しませんので、ここで責任を持って申し上げるわけにはまいりませんが、私は率直に申し上げまして、現在の基準販売価格というものができて、基準販売価格が各級別の酒類について設けられた。その算出根拠というものは、申し上げるまでもなく、標準原価に適正な利潤を加え、酒税を加えたもの、これをわれわれのほうで各業者の方々から資料をいただきまして、そしてそれを検討してつくられておるものでございます。したがって、この基準販売価格がなくなったからといって、先ほど間税部長も申し上げましたように、そういう調査なり資料をとるということをおろそかにするというのではございませんので、これはやはり現在と同じようにそういう調査をいたして
ただいま春日委員もおっしゃったように、最近の機会に臨時行政調査会の結論、答申が出るというふうに私は承っております。先ほど申し上げましたように、実はこの基準販売価格の廃止と並行してこの問題を取り上げたのでございまして、でき得るならば同時がよろしかろうかと思ったのでございますが、その後いま申し上げたような推移になりまして、ただいまきめたところで、またこの答弁が出て、また改変するというようでは朝令暮改のそしりも免れませんので、でき得るならばこの答申を待って決定をいたしたいと存じます。その際主眼となります点は、これも先ほど申し上げましたが、やはり酒税の保全、それから一般消費者に対するサービス、それからこの小売り販売業である中小企業の育成対策
私は先ほどお答えいたしましたように、臨時行政調査会の答申が出ました場合に、これに無批判に従うということではなくて、やはりこれを尊重しながら、現在の酒類の小売り販売業については、ただいま春日委員が御指摘になったような特殊な事情がございますので、こういう面から見て、一体どういう答申が出ますかわかりませんが、その答申の内容がわれわれの意図しておるもの、すなわち酒団法の期待しておるものにマッチするかどうかという批判は、十分これを行なわなければならぬと思います。そこで現在持っております三つの要件も、先ほど関税部長が申し上げたように、なくするというのではございませんで、やはり事態の推移に応じまして合理化しなければならぬ面が出ておるわけでございま
お答え申し上げます。 ただいま永山委員から御指摘のように、過去におきましては、国税庁内部の一部の職員組合と、ただいま活発に活動をいたしております全商運、民商、労音その他の反税的な行動を行なっておる団体との問に密接な関係があったことは事実でございます。たとえば、反税的な行動というものの内容といたしましては、会員の申告水準が異常に低い、しかも税務職員が調査に参りました場合に、その調査を拒否する、あるいはいやがらせを行なう、あるいは実力をもって妨害をするという事例があり、また労音等におきましては、そのほとんど九割近い労音が申告もせず、また納税もいたしておりません。また、調査に参りましても、非常ないやがらせ、妨害等がございまして、昨年か
国税庁で発しまする税務の執行あるいは解釈についての通達の根拠は、国家行政組織法にございますように、上級機関の下級機関に対する訓令でございます。
まず、所得税法あるいは法人税法による質問検査権の行使を、ただいまお述べになりましたように八つの方面に拡大解釈をして行使しておるというお話でございますが、税務当局といたしましては、所得税法あるいは法人税法による質問検査権というのは、あくまでも真実の所得を把握するための手段として法律上定められておるところであり、したがって、その目的以外に、たとえば私文書偽造であるとか、あるいは外国為替管理法違反であるとか、保険業法違反であるとか、そういうほかの目的のためにこの質問検査権を行使したという事実はございません。これは私、はっきり御答弁を申し上げたいと存じます。 それから第二の、今市市の森病院の二千万円というお話でございますが、これは私具体