森病院というのではなくて、実際の名前は英静会というのだそうでありますが、私は赤澤さんから聞いたんでは森病院ということで聞いております。しかしながら、森病院で、これは先ほどの速記を読んでいただいてもおわかりになりますけれども、その二千万円の脱漏があるとか、あるいはその調査の内容がどうなっておるとか、そういうことは知りません。森病院というのは赤澤さんからお聞きして知っておる、こういうことであります。
森病院というのではなくて、実際の名前は英静会というのだそうでありますが、私は赤澤さんから聞いたんでは森病院ということで聞いております。しかしながら、森病院で、これは先ほどの速記を読んでいただいてもおわかりになりますけれども、その二千万円の脱漏があるとか、あるいはその調査の内容がどうなっておるとか、そういうことは知りません。森病院というのは赤澤さんからお聞きして知っておる、こういうことであります。
いま申し上げましたように、修正申告の出た分以外のものについては調査中であります。
レントゲンの問題も私調査はしてございます。しかしながらこれはただいま名前をあげてのお話でございますが、もちろん御承知のようにわれわれが調査をいたしました結果、個人の所得の内容に立ち入って発表をするということは禁ぜられておりますので、お答えはできません。
私が先ほど、調査をして洗いざらい全部をここで御説明申し上げる、公表いたしますということを申したのではありません。発表できることとできないことがおのずからございます。したがってたとえ秘密会でございましょうとも、こういう個人の所得の内容についてわれわれが職務上知り得た事項をお知らせするということは、これはわれわれの義務違反になりますので、お答えできません。
税法上損金にならないということは、結局保険料として払い込んだ部分についてはやはり課税をされる、こういうことになります。ところが実際損金で処理をしておったかというとそうじゃないので、先ほど申し上げたように、別途積み立て金でもって処理をしておった。だから本人は損金として処理されておるものと信じ誤認をしておったが、実際にはそうじゃなかった。それで自分はだまされておったということでおこって、いまのような上申に及んだ、こういうことでございます。
ただいま課税要件にはならないというふうにおっしゃいましたが、これはどういう意味か存じませんが、結局、損金にならないということは、これは税法上はっきりしております。ただ損金にならないとするならば、その部分は課税部分に入るわけです。結局利益となって、たとえば五十万なら五十万払い込んだ保険料が損金になるということならば、課税部分はそれだけ減るわけでございますけれども、損金にならないということになると、その部分に対しても課税をされる。したがってこの社長さんは、損金になるという説明だったものだから、したがってそれだけ税額は減る、こういう誤認をして入られた。ところが事実上損金処理をしてなかったので、それでおこってこういう上申書を出したのだ、こう
そうです。
この前申し上げましたのは、六月の下旬から九月にかけて延べ三十三日間、それからあとは十一月の十九日から十二月の十四日まで約一カ月、一法人当たり二、三名ということを申し上げておるのでありまして、横山委員のほうから御質問のあった当時において、これは延べ二千人になるというお話でございますが、そうはならないと思います。
十一月の十九日から十二月の十四日までですと、大体一カ月足らずでございますね。そうするとかりに三人で三十日といたしまして、九十人でございますね。
一社当たりこればかりをやっておるというわけではございませんので、一日平均して大体二、三名調査官が担当しておる、こういう延べ日数で私たちはお答えしておるわけであります。
これは延べを私が申し上げておるのでありまして、毎日一法人ずつかりにやったとして、一法人に三人かかって三、三が九十、端数は出ますけれども九十人、こういう計算をしておるのです。
私は、この前横山委員の御質問に対しても答弁をいたしておりますが、一税理士を圧殺するというような——私はもちろん飯塚さんにはお目にかかったこともありませんし、全然感情的にやっておるわけでも何でもございません。したがって一税理士を圧殺する目的で、何か非常に大がかりにいろいろなことをやっておるというふうにお考えかもしれませんが、私の考えておりますのは、そうではなくて、ある一税理士の事務所が、相当広範囲にわたって統一的な共通した手段でもって脱税の指導をするということが、もし適法だとして見過ごされるならで、これはもう税理士、全国で一万三千人の税理士会員がおられますので、これはもうゆゆしい問題だ。したがってこういう面については、あくまでも黒白を
これはこの前の委員会のときに、横山委員にも御答弁を申し上げておりますが、もう一回詳しく申し上げますと、昨年の十二月三日に飯塚税理士の関与先代表としまして、四名が鹿沼の税務署へ見えまして、二つの申し出をしておられるのであります。その一つは、調査をできるだけ簡単にしてもらいたい、これは納税者としてごもっともだと思う。もう一つは、飯塚税理士と契約を解除して修正申告をしたいから税理士をあっせんしてもらいたい、こういう二点についての申し入れがあったわけであります。そこで税務署長といたしましては、その土地の税理士部会長ほか四名を税務署に招きまして、こういう申し入れがあったがどうしたものだろう、どういうふうにしたらよかろうということを相談いたして
私が申し上げたのは、いまの税務署長が飯塚税理士の業務を妨害するとかなんとかいうそういう気持ちで出したのじゃなくて、いま申し上げたような経過から見て、関与先が税務署に対してそういう依頼をしてきた場合には、それではこれに記入してくれればぼくのほうから税理士部会のほうへ回してあげましょう、こういう趣旨でつくったのでありまして、そういう意味では、必ずしもこの処置が適当であったかどうかということになると、私はかなり誤解を受けるおそれがあるしろものであるということはわかりますけれども、しかしそうだからといって、税務署長が非常に大それたことをやったというふうには考えられないのであります。
税務署としては納税者から依頼があった場合に、できるだけ希望に沿うて、そして税務の指導なり相談なりというものに対して納税者に便宜を与えるということは、やはり税務署長としては考えなければならぬことだと思います。ただ、たまたまこういう事件の最中に、こういう事件に関連して問題が起きたために誤解を生ずるおそれがあるという意味で、私は先ほど必ずしも適当でないということは申し上げたわけでありますけれども、税務署長がこういうことをやってはいかぬというふうには私は考えておりません。
一般論としてそういう税理士の名簿はもちろん備えておりますけれども、それを納税者に見せてどうですかということはやっておりません。しかしながら、納税者から頼まれた場合に税理士をあっせんする、もちろん特定の税理士では不穏当でございますけれども、税理士会に連絡して納税者の便宜をはかってあげるということは税務署長としてはやはり考えてしかるべきことだろうと思います。
先ほど申し上げましたように、狭い土地であって、ある税理士さんの得意先をとったというような誤解を受けるおそれがあるために、税務署に対しては飯塚さんともう契約を打ち切りたい、ついてはほかの税理士さんをだれか紹介してもらいたいという依頼があったわけでありまして、その場合にはこの解約をしたいという税理士さんの名前が出るということはやむを得ぬことだろうと思います。
妥当かいなかということになりますと、先日お答えいたしましたように、誤解を受けるおそれがあるという点から考えると、必ずしも適当じゃなかったかもしれぬ。しかしながら、この経緯を見てみますと、これは私としてはやむを得なかったところだと思います。
ただいまお述べになりました別段賞与、それから旅費、日当、役員報酬、この三点につきましては、法律上われわれとしては、国税庁といたしましては国税庁としての理論を持っております。ここで申し上げてもよろしいですけれども、時間の関係ということでございますならば、別の機会に私も国税庁のこれらの三点の問題に対する見解を申し述べさせていただきたいと存じます。 それから、私は別に予断を持って飯塚さんについて調査をしたというのではございませんで、私並びに私の部下がこの問題を調査いたしまして、それで私はそういういろいろな観点から説明を聞き、庁内の各首脳部が寄って相談をして、その結果きめた問題でございまして、私の部下が一人で何か偏見を持ってやっておると
私は国会におきましては、誠意をもって御答弁申し上げておるわけでありまして、まず誤りはないと信じております。