資料として提出を要求されましたものは、私の記憶いたしますところでは、資本金十億円以上の欠損会社が一体どれくらいあるか、それからそのうちで二年以上にわたって欠損を続けておる会社がどれくらいあるか、それからそういう欠損法人に対して実際の調査の割合はどうなっておるかというような資料だと存じますが、これは三月の四日か五日ごろに、調査課長が只松委員のところへ持参をいたしておると記憶いたしております。
資料として提出を要求されましたものは、私の記憶いたしますところでは、資本金十億円以上の欠損会社が一体どれくらいあるか、それからそのうちで二年以上にわたって欠損を続けておる会社がどれくらいあるか、それからそういう欠損法人に対して実際の調査の割合はどうなっておるかというような資料だと存じますが、これは三月の四日か五日ごろに、調査課長が只松委員のところへ持参をいたしておると記憶いたしております。
大工、左官、とび職等の方々の所得につきましては、それが給与所得に所属すべき部分と事業所得に属すべき部分となかなか見分けが困難でございます。普通の業態と違いまして、そういう特殊の業態でございますので、われわれといたしましては十分実態の調査をして、そうしてそれが一体給与所得なりゃあるいは事業所得なりやという点については、誤りのないように調査を深めておるということでございます。
ただいま申し上げましたのは、こういう特殊の所得がいずれに属するか、非常に区別の困難な業態の方々についての調査でございまして、それ以外には一般に事業所得の内容の調査等はいたしておりますが、そういう区分けの困難なという問題は、特にこういう職業の方々以外にはあまり多くはないと思います。
事業所得一般については全都調査をいたしております。これは全国にわたって調査をいたしております。しかし、ただいま申し上げましたように、大工、左官、とび職のような特殊な業態の方々につきましては、その所得の区分けと申しますか、そういうものがはなはだはっきりしない面がございますので、これも全国について、ある程度の抜き検査と申しますか、抜き調査と申しますか、全体を網羅というわけにはとてもいきませんけれども、地域ごとにある程度の数を取り上げまして実態の調査をいたしております。
調査は各階層ごとに行なっておりますが、一応所得の内容、年収額によって、たとえば三十万円以下の場合においては八〇%を給与所得と児、それから四十万円以下の場合には七〇%というふうに進みまして、百万円以下の場合には二〇%、こういう一応の標準をつくってやっておるわけであります。しかしながら、これは昭和三十七年に出しました通達でございまして、その後やはりいろいろな物価の騰貴等実情が変わってきております。したがってことしは、やはりもう一回こういう数字の内容を洗って、そうして実情に即した割合というものを出したほうがいいんじゃないかということで調査を進めておる次第でございます。したがって、この割合は全国統一してございますので、署によって違うというこ
ただいま申し上げました給与所得と事業所得との割合は、これは全国統一した基準で行なわれております。ただ調査につきましては、やはり只松委員がただいま御指摘になりましたように、必ずしも全国一定金額以上というふうにはきめてございませんで、その土地の実情に即して若干の出入りがあることは事実でございます。それから、事前調査の点でございますが、これは私たちはもちろん法律上許された範囲において事前調査を行なっておりますけれども、その趣旨はやはり税務署におきます処理の件数というものは非常に大量でございます。しかも、特に白色申告の方々等につきましては納税相談の際に署に殺倒される関係上、とうてい処理がし切れないということで、事前調査を行なって、そうしてあ
調査の様式等につきましては、各局にまかせております。趣旨ははっきりいたしておりますけれども、しかし一々の調査について様式等を指図はいたしておりません。したがって、局によって若干の調査の様式等は違いが出ておると思います。
調査にもいろいろな調査がございまして、悉皆調査のような場合、全国一律に同じ時点で、全部を調査するというような場合はもちろん庁でもって統一した様式で調査をいたすわけでございますけれども、このようにたとえば千人のうち五十人とか、あるいは百人とかいうように、そういう全国統一した調査でない場合には、庁としては方針、趣旨ははっきりいたしますけれども、調査の様式まで統一しておるということは普通やっておらないわけでございます。
私たちは調査をいたします場合に、いまお話にございましたように、おどかしをして調査するということは全く趣旨ではございませんので、御承知のように青色申告の場合は一々収入なり支出の明細をつけていただくことになるわけでございます。したがってこれに対して更生する場合には、具体的にその理由を付して更正をする。こういうことになるわけでございますけれども、白色申告の場合には、ただいまおあげになりましたような業種、業態の方々には多いわけでございますけれども、一々きちょうめんに帳簿をつけておられる方は非常に少ないわけでございまして、そういう場合には推計課税をせざるを得ない。またこれは法律上も認められておるところでございます。したがってただいま申し上げま
ただいまも申し上げましたように、こういう業態の方々の所得は非常に把握がしにくいということは事実でございます。しかし、さればと言って、把握しない、納税をしていただかないというわけには参りません。したがって、税務当局といたしましてはできるだけ真実の所得に近いといいますか、真実の所得を把握する努力はいたさなければなりません。したがって、一々帳簿をきちょうめんにつけておられない場合でも、いろいろな質問をし、また大体の、そういう当該の大工さんなら大工さんのランクと申しますか、そういうものを調査いたし、そうしてできるだけ真実の所得の把握につとめているわけでございます。
もちろんただいまお述べになりましたように、記帳の役務というものはないわけでございます。したがって、われわれとしては記帳をできるだけしてくださいということは言っても、記帳義務はもちろんないわけですから、相手方が記帳をしないということならそれっきりでございます。しかし記帳がないからといって、先ほど述べましたように、全然納税をしていただかないというわけにはまいりません。記帳がない場合には、税法の規定するところに従って、税務当局としてはやはり推計課税をいたさざるを得ないわけでございます。推計課税をいたします場合に、やみに銃砲で、むやみやたらに根拠なく推計をやるのか、こういうことになると、これはたいへんな問題でございまして、したがっていろいろ
先ほど申し上げましたように、こういう業態の方々に対する調査は二重の意味を持っておるわけでございまして、その方の真実の所得を把握するための調査、それによって納税をしていただく基礎になる、そういう調査は毎年継続をして行なわねばならぬわけでございます。しかしながらこの給与所得と事業所得との比率が一体どの程度になるのがそういう業態の方々の実情であろうかという調査は、これは毎年毎年継続してというわけではございません。たとえば三十六年に行ないまして三十七年に通達をいたしました分、そういうようなつもりでことし実態の調査をいたしまして、そしてまた一、二年はそのままで据え置けるんじゃないか、こういうふうに考えております。
査察官は、これは署にはおりませんので、各局に配属してございます。これが四百三十五名でございます。それから調査官は一部署にございます。これは昨年の七月から署に置いたわけでございますが、署におりますのが三百七十人になります。それから局におりますのが千五十名でございます。そのほかに事務官がおります。調査官といえばいま申し上げたように局と署にその程度分属してございます。
法人数は、三十八年十月一日現在でございますが、全法人七十三万二千百二でございます。
御参考までに昭和三十七年度の実績を申し上げますと、税務署所管分、これは御承知のように資本金がその当時は二千万円以下でございます。いわゆる中小法人でございますが、これが資本金二千万円以下の法人の三六・八%を実際調査いたしております。それから資本金一が五千万円未満の法人につきましては五一・三%、それから一億円未満は五一・一%、一億円をこえるものにつきましては六五・三%、それから百億円をこえるものについては一〇〇%、これが実績でございまして、三十八年度につきましても必ずしもこういうふうにぴたっとした割合とは申しませんけれども、大体方向としては、小よりも中、中よりも大というふうな割合でもって調査をいたす計画でございます。
私が申し上げておるのは全国の平均でございまして、これは事実の数字で、国会で間違ったことを言うはずのものでもございませんし、そういうことになればこれはたいへんな責任問題でございますから、その点は御信用をいただきたいと思います。 ただ署によってでこぼこがございますことも事実でございます。しかしながらいまの更正割合を伺っておりますと非常に高過ぎるというふうな感じがいたしますが、私が以前申し上げましたのは、中小法人と大法人との所得階層別の更正割合を申し上げておるのでございまして、ただいまお述べになりました更正割合というものは一体どのランクをおとりになったのか、その点かちょっとわかりません。しかしながら私が申し上げておるのは全国平均でござ
税務当局の理想からいいますならば、もちろん全部一〇〇%調査をいたしたいわけでございます。しかしながらただいまの能力から見ましてとうてい一〇〇%の調査というものは実現が不可能でございます。しからば重点的にどの面を調査するかということになりますと、やはり業況として非常に盛んな業況、あるいは法人であれば大きな収益を得ておる法人、そういうところに重点を置いて調査をする。したがって調査の割合とか調査日数につきましてもそういう所得階層別にアクセントをつけて調査をいたしておるというのが実情でございます。
更正の割合は、これは三十七年度の実績でございますが、税務署で所管をいたしております資本金二千万円以下の法人につきましては三五・二%、それからそれ以上の資本金を持っておるいわゆる局で所管いたしております分につきましては八〇・八%に相なっております。ただこの中で重加算税を課されたものが一体どの程度になるかということは統計をとっておりませんので、これはただいまのところお答えをいたしかねます。
重加をかけておりますのは、総処理件数の大体一〇%内外に当たると思います。 それから、署によって非常にでこぼこがあるというお話でございますけれども、やはりある程度署によってでこぼこがあることは事実でございます。しかしながらこの調査をいたします場合に、最近は機動的に、広く浅くというよりも、むしろ狭くても相当深く調査をするという方針に切りかえておりますので、そういう意味ではやはり更正あるいは重加を課すという場合も相当ふえてくると思います。ただしわれわれといたしましては何といっても、申告納税制度のたてまえから申し上げまして、調査をして更正をするというのはそれだけでは十分ではございませんので、やはり申告前の申告指導あるいは記帳等の指導、そ
ただいま川口、浦和の署管内の事情をお述べになりましたが、われわれとしても一度数字を念査いたしまして、実情がはたしてどうなっておるか、特にこの二署についての調査をただいま手元に持っておりませんので、何かそこに数字の食い違いでもありばせぬかという危惧を持つのでございますが、一応調査をいたしまして次の機会にお答えをいたしたいと存じます。