庁で持っております資料でできるだけ調製をいたしまして、御報告をいたします。
庁で持っております資料でできるだけ調製をいたしまして、御報告をいたします。
そういう割合はまだきめておりませんので、お答えをいたしかねます。
各局できめるわけでございますが、しかし実績は必ずしもそういう計画とぴったりいくかどうか、その点は実績とはかなり食い違いが起きることは事実でございます。
署の分も含めまして、局できめるわけでございます。
局できめておらないわけでございます。ただし庁の方針といたしましては、先ほどちょっと触れましたように、できるだけいままでのように浅く広く、たとえばこの階層の法人に対しては実調率を何%にしなさいというようなことになりますと、ノルマというような感じから、非常に形式的に調査が行なわれるおそれがございますので、できるだけそういう方針をやめて、そして問題のある法人についてはある程度の裁量権を局なり署が持ちまして、そして深度のある調査をする、こういうことでございますので、一律に何%というようなことは、現在の方針としてはやらない。ただ先ほど申し上げましたように、一般論としては、大中小、それぞれの階層に応じてアクセントをつけながら調査を進めるというこ
先ほど申し上げました実調の割合は三十七年度の実績でございます。これは先ほども答弁の中にはっきりいたしております。 それからただいま申し上げましたのは、庁としては、各局に何%実調をやりなさいということはいたさない。それをするということは、逆に調査が形式的に流れて、そしていわゆる件数だけふやせばいい、ノルマだけ果たせばいい、こういうような感じが出るおそれがございます。そういう弊害を伴いますので、われわれとしては何%やりなさいということは言っておりません。ただ局におきましては、先ほどここで申しましたように、ある程度のめどを立てて調査をやる。全然無計画にやるというわけには参りません。ある程度のめどを立ててやる、こういうことは事実でござい
私のお答えしたことを多少誤解をなさっておられるのではないかと思います。それは、私は国税庁本庁といたしましては一律に何%やりなさい、この階級については何%、この階級については何%やりなさいということを指令いたしておりません、こういうことを申し上げた。しかしながら局におきましては、これは速記録をお読みになっていただくとよくわかりますが、局におきましては無計画に調査をするわけには参りませんので、やはりある程度の計画は立てておる。しかしながら法人の事務年度は御承知のように七月からでございますので、まだそこまでは至っていないということを申し上げておるのでございます。
それは電子計算機にかけるテープだと思います。
電子計算機関係の事務は、国税庁といたしましては特に審議官室を設けまして、そこでやっておるわけであります。総員は二十名くらいおりますけれども、そのうち特にプログラマーは十名くらいでございます。したがって、電子計算機についてほんとうの知識を持っておるものは大体十名くらいでございます。
電子計算機は、ただいま申し上げましたように本庁におきましては審議官室——特別の審議官を置きまして、これに専担をさせましてやらしておるわけであります。これは先日当委員会におきまして答弁を申し上げましたように、昭和四十二年度を大体めどといたしまして、電子計算機を導入いたしまして事務の機械化をばかりたいというつもりからただいま準備をしておるのでございます。しかしながら、御承知のように民間の大会社等におきましては、すでに電子計算機を導入いたしておる会社は相当数にのぼっております。調査の際にも、少なくとも自分では機械をいじらなくても、機械に対する知識を持っておらなければ調査がしにくい、あるいは悪いことばでいえば、その会社にうまくごまかされてし
われわれのほうといたしましては昨年、一昨年、税務講習所で短期の講習をいたしております。そういう関係の者がおそらく全国で、はっきりここで申し上げられませんが、相当数おると思います。ただ、しかしながらそういう人は、何しろ短期講習でございますからして、ほんとうに専門的な知識を持っておるかといえば、これはまだ不十分である。しかしながら、全然知識がないかというと、やはり短期ではございましても二週間程度の講習を受けておりますので、ある程度の知識は持っている。したがって、先ほども申し上げましたように、もっとこれを専門化して、知識の深度を深めるということにことしは力を注ぎたい計画でございます。
ただいま申し上げましたように短期講習を受けた人数は、ちょっとここで正確に覚えておりませんので、後ほど全国で何人ということをお答えいたしたいと思います。 それから御承知のようにそういう磁気テープあるいは紙テープ等につきましては、それをすぐそのまま目で読むのではございませんで、やはり計算機にかけて数字に直して、見得る状態にして読むわけでございますからして、私はそのテープそのものを読む能力というものが必要なのではなくて、そういうテープを入力機にかけ、本体、電子計算機にかけて、税務署にとってどういう必要な書類が提出願えるかということの知識が必要なのでございまして、直ちにそれを読む必要はないと私は思います。
ここで何社ということは確実には申し上げかねますが、約三百社使用しておると思います。それから同じ使用しておる場合でも、全部を機械化しておる場合と、それからその一部を機械化しておる場合とがございます。私はその三百社のうちで約半分くらいが全面的に機械化されておるのじゃないかというふうに推測をいたしております。 それから先ほどお述べになりましたように、テープを機械にかけて数字が出たからそれで調査が済んだというふうにはもちろん考えておりません。これは原始伝票というものは手書きでもって数字の形であるわけでございまして、原始伝票から最終的な帳簿に載るその中間段階がそのテープによって切られるわけでございます。したがって税務署といたしましては、そ
東京管内で何社というぐあいに私ははっきり申し上げられませんが、いま申し上げました約三百社というのは、大体東京、大阪、名古屋に集中をいたしておりまして、ことに東京が多いということで、ここで何社ということは直ちには申し上げられません。
先ほど講習を受けました人についてはちょっとお答えを留保いたしましたが、昭和三十七年に百名、三十八年に八十名、したがって全国で百八十名短期講習をいたしております。今年度はこれからまた講習をいたしたいというふうに考えております。 それから、ただいまのお話でございますが、署扱いの法人には絶無とは申し上げませんが、電子計算機を使用しておる法人はほとんどないといっていいかと思います。したがって、問題は局扱いの法人が問題でございます。われわれとしてはただいま申し上げましたように、三十七年、三十八年、百八十名程度の講習しかいたしておりませんので、しかもこれも短期でございまして、機械に対する知識は手でさわったという程度のものだろうと思います。こ
第一の電子計算機の問題につきましては、当該会社が持っております電子計算機にテープをかけて税務にとって必要などういう数字をもらえるかということを知ることが一番重要なわけでございまして、御承知のようにきわめて短時間でテープから数字になし得るということでございますので、必ずしも機械全体についての知識がなくても税務の調査には間に合う、ただし、庁で行ないます電子計算機の運営については専門的な知識を要する、こういうふうに考えております。 それから、ただいまの調査なりあるいは査察の人員をもって十分と考えておるかどうかというお話でございますが、もちろん人数がふえてあらゆる階層にわたって一〇〇%の調査をなし得るということは税務にとっては理想でござ
今度の東発の問題以前に、ことしの二月の十九日に、一般的な中小企業の納税に関連をいたしまして、納税の猶予、あるいは徴収の猶予、あるいは還付の促進、こういうような点についての通達を出しております。なお、三月の十六日には一歩突っ込んでこれらの問題について再度通達を出しておりますが、今回の東発の問題に関連いたしましては、私は、この二つの前に出しました通達で十分税の面はやっていけるということを確信いたしております。具体的に申し上げますと、更生手続の開始が決定をされました場合におきましては、その債権の二分の一が回収困難であるという処理が下請の会社等においてなされますと、これを所得の計算上は損金として認める、それから二分の一をこえます場合には、国
それはそうなりませんので、いまのように、東発に対する債権が回収不能になった、一方会社の更生手続が開始されたという場合におきましては、先ほども申し上げましたように、回収不能の債権の半分につきましては税務署長の認定でもって損金に落とせるわけでございます。それから二分の一をこえております場合は、これは国税長官が認定をいたしました限度まで損金として落とせるわけでございます。
ほかの取引先が健全でございましても、こういうふうにはっきり東発のような状態になって、そこに対する債権がございます場合には、ただいま私が御説明申し上げましたとおり、これをやはり損金として認めるはずでございます。しかしながら一般的に申しまして、やはりできるだけ納税者のほうから税務署のほうによく御相談をいただいて、税務署のほうとしては真剣に御相談に乗る、こういう心がまえでおります。税務署のほうではもちろんわれわれの指示どおり動くはずでございますが、これは何かふに落ちぬという面がございましたら、われわれのほうでよく監督をいたしまして、そういうことはないと思いますけれども、十分御納得のいくような方途を講じたいと思います。
ただいま仰せになったような書類を配って総務課の職員の意見を徴したことはございます。