せっかくの御質問でございますが、どなたがこういうことをおっしゃっているかということはお許しをいただきたいと思います。やはりそういう方が何らかの意味でつらい目をなされるということも考えておかねばなりませんので、名前を述べることは差し控えたいと思います。 それでそういう例はずいぶんございますけれども、中にこういうのがございます。
せっかくの御質問でございますが、どなたがこういうことをおっしゃっているかということはお許しをいただきたいと思います。やはりそういう方が何らかの意味でつらい目をなされるということも考えておかねばなりませんので、名前を述べることは差し控えたいと思います。 それでそういう例はずいぶんございますけれども、中にこういうのがございます。
いまここに持っておりますが、たとえば中野の税務署の管内でございます。その中に「調査の際は集団の圧力で何とかするということで筋を通した行き方をしないし、税務署が来たらすぐ連絡してくれと言うだけで、肝心の決算や記帳上の指導はしてくれず、証拠は残さないようにという非合法な指導ばかりでした。」こういうのもあります。それから「調査の際、調査官より、民商の作成した決算が不備である、損益計算書は一応あるが、しかし貸借対照表が作成されていないと言われ、でたらめだと思った。」というようなことを言っておる人もあります。それからまたほかの方では、「いままで帳簿を見たことがないので、民商へ取りに行ったところ、ことしの分はまだつけてないと言われ、毎月記帳料を
ただいま読みましたような情報がどこで何件ということは正確に記録してございません。ただ特にそういう例があったという報告が参っておるということでございます。統計はとってございません。それから民商が税務の調査に対して非協力であった、あるいはいやがらせをしたり妨害をしたという例はもう枚挙にいとまがございませんので、ここで一々申し上げるというのも繁雑かと存じます。
私はどこの民両がどういう政党によって指導されておるかというようなことは深く立ち入って調査はいたしておりません。ただ概数的に見てこう言えるという程度のことでございます。しかしながら全国各地の民商、ところによっていろいろニュアンスは違いますけれども、それらの過去の言動等から帰納的に見て、私は確信を持ってこれらの民商が反税的な動きをしておるということをお答えいたしておるのであります。
税務の機関といたしましては、特定の団体に加入あるいは脱退を強要するということは、仕事の性質上そういうことはやっておりません。ただわれわれとしては民商が現在行なっておる――これも地区によって違いますが、行動というものをはっきりいたしまして、そういう反税的な行為があるような土地の民商につきましては、そういう行為に加わらないようにということを納税者一般の方々にお願いをいたしておるのであります。
会費をこっそり納めに来たという週刊誌の記事は私読みました。読みましたが、一体そういう方が事実おられたかどうか、あるいはいままで一緒にやってきたのにどうも一ぺんに抜けちゃぐあいが悪いという心理なのか、ほんとうに民商の活動に対して賛成をしておって、一応表面は抜けたようにしておるけれども実際は抜けたくないのだという意思表示のためか、どういう心理でそういうことなさったか、あるいはそういう事実があったかなかったか、これは私存じません。
お答えいたします。 私も全く同感でございます。民商の指導者が民商をどういうふうに指導し、どういう行動を会員にとらせているかということと、民商の会員そのものが一体どういう考えでついていっておるかということは区別をしなければならぬと思います。先ほどもお話に出ましたように、私たちは何も民商に対して脱会を強要するとかなんとかということでなく、やはり従来民商が非常に低額申告をいたしております。同じ人が民商に入った翌年から申告所得額が半分になるというような例が枚挙にいとまないのでございまして、そういう面でやはりおかしい。それから税務の執行に対する態度、こういうものについても非常に不自然なところがある。何か共通した指導によって行なわれておる。
お答えいたします。税法がすこぶる難解である、そのために納税者の方々にとって理解しにくい、近づきがたいものになっておるということは事実でございます。これははなはだ遺憾でございますが、事実でございます。そこで国税庁といたしましては、従来税法をわかりやすく書いたパンフレット、チラシ等を一般に配布をいたしておりますけれども、しかし何と言っても今度はそのパンフレットそのものがむずかしい、ことにこれを最初のページから最後のページまで読むということは、なかなか根気がそこまでは続かないというようなことでもございますので、それで先ほど申し上げましたように、税の相談日というものを設けて、そして納税者の方の不満なり疑問なりというものに、そのものずばりでお
ただいま御指摘になりました法規の性質を持つ通達というのは一体何をさしておっしゃったのか私どうもぴんときませんが、しかしながら通達はただいま御指摘のように上部機関の下部機関に対する訓令でございます。したがって一般の納税者の方々をこれによって拘束するということは理論上あり得ません。しかしながら実際において国税局なり税務署というものが職務命令に従うというその結果として、一般の納税者の方々に影響があるということは事実でございます。そこでわれわれとしては通達を出します場合には慎重に検討をいたしておるわけでございます。もちろんこの通達が法令に違反しておるならば、これはその限度においてその通達が効力のないことは当然でございます。
先ほど申し上げましたように、秘密通達にいたします理由は、これを公表いたしました場合には、現在の税法の基本精神である申告納税制度の趣旨に沿わないもの、あるいはこれを公表いたしますことによって脱税を誘発するおそれのあるようなものでございます。例を申し上げますと、標準税率表とか、あるいは青色申告を取り消します場合の基準であるとか、あるいは重加算税をかけます場合の基準であるとか、こういうようなものでございます。
先ほども申し上げましたように、私は、どの通達をさしておられますのか、その辺がはっきりいたしませんが、人権に関する問題を通達でもって命令するということはちょっと考えられないと思います。
もう少しはっきりおっしゃっていただかないとどうもどういうものなのか、お答えのしようがございません。
警察に報告をしろというような通達は私出しておりません。私の想像しますところでは、労映、勤労者映画協議会でございますか、労映あたりが自己の上映いたします映画についての入場料を払わないということについて、税務署との間にトラブルがあることは事実でございまして、その場合にただ払わないというだけでなく、入場者の数等を調査にいきました税務官吏に対していやがらせあるいは脅迫等を行なう、こういうことが方々で実際行なわれております。その際に身に危険があるような場合には、警察に連絡をとるというようなことはやっております。ただ事前に報告をしろというようなことはやっておりません。
だれが入湯したかということは問題ではございませんので、先ほど申し上げましたように、入場税を納めない、申告もしない。また納付を慫慂しても入場税の納付もしない、そういうようなところに対して調査に行った場合に、その調査に対して非常に危険を感ずるという場合があるのでございます。たとえば一、二例を申し上げますと……。
そういうことをしておるところがあるかないか私は存じませんが、しかし処分ということになりますと、国家公務員法に明定せられておる事由がなくては懲戒処分にすることができません。もしそういう公務員法に定められておる条項に該当いたしますならば処分をいたします。
問題は事実がどうであるかという問題と、それからもし事実であったとするならば、どういう趣旨からやったかという問題、こういうようないろいろな問題を突きとめまして、その上で問題がはっきりいたしませんと、一体懲戒の事由に該当するやいなやということは、ここの席で抽象論としては申し上げられません。
先ほど申し上げましたように、調査に当ってやはり身の安全を守ってもらうために、職務を完全に執行するために、警察等の機関と連絡をとっておることは事実であります。したがって、その連絡の際に一体どういう話が出たか、たとえばきょう行ったら、こういう人がこういうことを言ったとか、ああいうことを言ったとか、これは連絡の内容として当然そういう事実は起きてくると思います。これはやはりやむを得ないことだと思います。
そういう種類の映画だけでなく、いかなる映画でも同じでございますが、申告をし納税をしていただいておれば、これはもう問題とするに足りません。ただ申告もせず、納税もせずということになりますと、調査の必要が起こりますので、その調査に付随して起こるいろいろな連絡ということはこれまた当無必要かと思います。
ただいまも申し上げましたように、申告もされておらない、納税もされておらない、したがって、調査の必要がある、その調査のためにいろいろな障害が予想される場合に、関係機関と協力をしてもらう、そのための必要な連絡というものは当然われわれの職務の一端としてやらなければならぬと思います。
税務当局といたしましては、ソ連映画であろうとアメリカ映画であろうと同じでございます。結局申告なり納税なりをしていただいておるかどうかという問題でございまして、いまおあげになりましたような例の場合には、おそらくそれを上映いたしております機関が過去において申告もせず、納税もしていないという実績が積み重なっておるものと私は推察をいたします。