具体的に申しますならば、過去において税務署から何回申告なり納税なりの慫慂をいたしてもこれに応じないというようなことの実績が積み重なっておりますと、そういう特殊の団体に対しては調査をしなければならぬ、調査をするについて過去においていろいろな脅迫なりいやがらせなりというようなものがあるような団体に対しては、関係機関の協力も仰がなければならぬということでございます。
具体的に申しますならば、過去において税務署から何回申告なり納税なりの慫慂をいたしてもこれに応じないというようなことの実績が積み重なっておりますと、そういう特殊の団体に対しては調査をしなければならぬ、調査をするについて過去においていろいろな脅迫なりいやがらせなりというようなものがあるような団体に対しては、関係機関の協力も仰がなければならぬということでございます。
そのとおりでございます。
税務機関は申し上げるまでもなく、無色透明、中立でなければつとまりません。したがって、上映する映画がどこの国の映画であるかということはわれわれの関与すべき性質のものではございません。ただ、上映するからには、入場税法に規定する条件に該当したならば、入場税を納めていただかなければなりません。そういう点ではっきりきちんきちんと申告もし、税金を納めていただくということならばわれわれは何も申しません。
入場税法では催しものの主催者は入場税を納めることに相なっております。それが法人であろうと、個人であろうと、人格なき社団であろうと、問うところではございません。したがって、たとえ人格なき社団でございましても、会費なり入場料金をとって催しものをいたします場合には、これに対して入場税を納める義務がございます。
どうもどういう講演会か存じませんが、かりに講演会という名前がついておりまして講演が中に入っておりましても、そこで映画を上映するなり音楽を聞かせるなりして料金を取っておれば、これは講演会という名前はついておりましても入場税の納付義務がございます。
先ほど申し上げましたように、そこで講演だけをやるというのではなくて、それに催しものがくっついておって行なわれる場合には、名前は講演会ではあっても入湯税 の納付義務がございます。
ちょっと後援を私思い違いをいたしておりましたが、たとえそういう特定の方の後援会でございましても、入場料金を取って催しものをおやりになるということになれば、納税義務があるものと解釈をいたしております。ただし、先ほど申し上げましたように、後援会で講演だけをおやりになるという場合は催しものではございません。
先ほどお答え申し上げましたように、標準率表あるいは効率表を公表いたしますと、これは申告納税制度の趣旨に沿わない、公表そのものが現在の制度の趣旨に沿わないということを申し上げておるのでございます。かりに標準率表でもって所得率が六〇%という業種があったと仮定いたしますその場合に、それよりも以下の所得の方は、どうしても税務署を通るためには六〇%まで上げて申告しなくちゃなるまいというようなことをお考えの方もございましょう。また、それよりも以上の所得率を持っておられる方も、まあ税務署はこの程度で通るだろうから六〇%までにしておけ、こういうこともございましょう。そういうことになりますと、現在の申告納税制度のもとにおきまして、実際の納税行の所得を
これは税務署が納税者の方の調査をいたします場合に、たとえば白色のほうでございまして帳簿も的確な帳簿が備わっていない、また経費についても的確な御説明がしてもらえないというような場合におきましては、やはり他にたよるべきものがございませんので、標準率いわゆる平均的なその業種の所得率というようなものを執務の参考にいたしておるのであります。そういう意味におきましては、これは発表してもいいじゃないかというおことばではございますけれども、これを発表いたしました場合には、これによって税務署が課税をするのだというような誤解を受けて、そして先ほど申し上げましたような正直な、正確な申告がしていただけないという弊害が起きてくるのでございます。
シャウプ勧告ではやはり納税者は正確な記帳をとって、その記帳に基づいて申告をすべきであるということは確かにございます。しかしながら、すべての納税者の方々がいまの青色申告者の場合のように正確に記帳をとられて、そうしてその記帳に基づいて申告をされておるというものばかりではございません。 〔臼井委員長代理退席、委員長着席〕 そういう場合に、先ほど申し上げましたように、調査のよりどころがない場合には、やはり標準率表というようなものを執務の参考にせざるを得ないのでございます。
御指摘ではございますが、そういうのは事実ではございません。もちろんこの標準率というものは、たくさんの同じ業態の方々の調査をいたしまして、その実地の調査の平均をとってございますので、必ずしも個々の納税者の方の所得率を正確に反映しておるということは申せません、あるいは上であったり下であったりすることはございます。しかしながらそういう意味においては、よりどころとして現在採用し得る最も確信を持っておる調査の方法はとっております。おりますけれども、これはもちろん神さまではございませんので、いろいろ学者等で異論のある方もございましょう、しかしながらそれで自信がなくて隠しておる、秘密にしておるというものではなくて、先ほど申し上げましたように、やは
ただいまの段階では公開をするつもりはございません。
せっかくのおことばでございますが、いままで国会でこういう議論が出たこともございますが、これは公開をお断わり申し上げております。また裁判所に対しても同様でございます。
法規が改正されました場合に、どこまでさかのぼるかという問題かと思います。あくまでも法規が改正されました場合、ことに最近のように税法が改正されますと、やはり改正されましてその改正の効力が発生しました以後にこれを適用するというのが原則でございまして、かりに、改正前にその当時の法令を信じて申告をされた方、あるいは改正前の法令ではだめだということであきらめられた方、そういう方たちとの間の不均衡、不公平という問題も生じます。どこかでやはり一線を画さなければならない性質のものだと存じます。
下請等がどの程度かという金額はわかりません。ただ従来、下請業者であっても間接的に輸出をいたしております場合には、輸出業者の証明をもってこの恩典が及ぶということに相なっております。
税関で発行いたします輸出免状と輸出業者の証明書でございます。
間接輸出をいたしました場合に、そのものがはたして確実に輸出をされておるかどうか、あるいは国内に転売をされたのではないかというような点を確認いたしますために、やはり輸出免状を点検をするということはやむを得ない措置だと思います。
ただいま武藤委員が御指摘になりましたような、手続が非常にめんどうで、この制度が末端まで十分に活用し尽くされていると言うことはむずかしいという声は聞いております。
御承知のように、金融機関におきます保有有価証券の利息あるいは未収利子、こういうものは、大正年代から、金融機関におきましては、その未収の部分については資産に計上しないという、いわば保守的な会計原則をとっておるわけでございます。しかしながら筋といたしましては、やはり税法のたてまえからいたしますと、未収利益であっても、既経過分についてはその発生めときに保税をするというのが筋としては通っておると思います。ただいま武藤委員から御指摘のように、昨年の十二月に税制調査会でも同様な御意見が出ております。そこでわれわれといたしましては、過去における金融機関のそういう保守的な会計方法、経理の方法が間違っておったというのではなくて、われわれの立場からは、
ただいま申し上げましたように、これは長年にわたる慣行でございまして、一がいにこれを誤りといってきめつけるわけにもまいらないと思います。おそらくこの制度は、預金者を保護するというたてまえから金融機関の資産を充実させるために古くからとられておった手段であろうと思います。そういう意味で、強行するということでなく、やはり部内で十分意見を出し合って調整をとった上で実施に移したい考えでございます。