先ほど申し上げましたように、私の意見は、ただいまの武藤委員の御意見と全く同じでございます。ただ長年の慣行でございますので、これはやはりスムーズに移行するためには関係局との間に十分調整をとりながらできるだけ早く実施に移してまいりたい、こういう考えでおります。
先ほど申し上げましたように、私の意見は、ただいまの武藤委員の御意見と全く同じでございます。ただ長年の慣行でございますので、これはやはりスムーズに移行するためには関係局との間に十分調整をとりながらできるだけ早く実施に移してまいりたい、こういう考えでおります。
ただいま春日委員御指摘になりましたように、現在の左官、とび、大工さん等の所得につきましては、三十六年に各国税局で実態調査をいたしまして、その結果三十七年の二月から実施をしておるのでございます。しかしその後ただいま御指摘になったような情勢もございますので、三十九年分につきましては、これからもう一回実態調査を行ないまして、実情に即したように改正をいたしたいと存じます。
せっかくの春日委員の御要望でございますけれども、御承知のように、この十六日をもって三十八年分の申告が終了いたしております。したがって、今年中にできるだけ早期に実態調査をいたしまして、三十九年分について検討を加えるということで御了承をお願いしたいと思います。
エコノミストに掲載されました「とりしてやまん」という税務の誹謗記事でございますが、この前のときに佐藤委員の御質問に対して申し上げましたように、この記事に対して一々反駁を加えるということは、この記事の内容そのものが税務に対する公正なる批判、あるいは建設的なる意見ではなくて、誹謗記事としかわれわれには受け取られませんので、こういうものに対して反駁を加えるということは差し控えたい。そのかわり国税庁は一体何を考えておるか、行政の方針としてどういうことをやろうとしておるかという点を、赤裸々に記事として載せることを考えております。こういうことを私はお答えしたのでございます。ただいま御指摘になりましたように、確かに一般の納税者の方々が現在の税務行
私もただいま佐藤委員がおっしゃったことには同感でございます。実はちょっとした例を申し上げますが、昨年北陸地方に豪雪がございまして、私のところに先日投書がまいっております。その投書は、中小企業の経営指導員の方からの投書でございますが、これはてまえみそになるようではなはだ恐縮ではございますが、この投書を読んでみますと、昨年豪雪のときに金沢局管内の、税務署の名前はちょっと私失念いたしましたが、署で、役所のうちでは一番先に豪雪地帯を見にきてくれたのは税務署だ、そうしてその際に延納あるいは納税の猶予その他の措置、あるいは経費として落とせるようなもの、特別にどういうものがあるかという指導をやってくれた。ところで自分たち経営の指導に当たっておる者
私もただいま佐藤委員がおっしゃったことには全く同感でございます。執行面といたしましては、やはりできるだけ税制面で低所得層に対する思いやりのある配慮というものがあってしかるべきであり、またそれがなければ執行面でもいつまでたっても税は過酷だという感じを持たれることは、これはもう必然でございまして、私はやはり税制面のそういう配慮が、ぜひわれわれの立場においても望ましいと考えております。ただ執行面といたしましては、現在の税法のもとにおいて、先ほど申し上げましたように許される限りの納税者に対する特典、これを一部の人が心得ておる、ことに職業である税理士さんに相談のできる余裕のあるそういう人たちだけが税法の特典を心得ておる、あるいは理解するという
更正決定の割合でございますが、ただいま出ております一番新しい数字が昭和三十七年度の数字でございます。それによりますと、国税局で所管しております法人、すなわち資本金二千万円以上の法人の更正決定の割合が八〇・八%でございます。それに対して税務署で所管しております法人、すなわち資本金二千万円以下の法人でございますが、これの更正決定の数字が三五・二%になっております。
これは全国でございます。
私のほうは、どこの税務署をお調べになったか存じませんが、全国の集計といたしましていまの更正決定の割合になっていることは事実でございます。
私たちはその号を特に調査するということはいたしておりません。ただ、申告が非常に心ないとか、あるいは申告のない方であって異常な消費をなさっておられる方、たとえば自家用車を二台、三台お持ちになっているとか、あるいはデパートからの買い上げが、申告がないにもかかわらず非常に大きいというような方、いわゆる大口資産家につきましては、おのおの特別な調査をいたしております。しかしながらただいま仰せになりましたような二号がどうというような調査はいたしておりません。
ただいま二号さんのお話をお出しになりましたが、税務当局といたしましては、あまり個人の私生活に入るような調査をいたすということは、できるだけ差し控えたいと存じます。しかしながら御指摘の高級アパートについてはすでに調査をいたしております。ただいま申し上げましたように、所得が非常に小さいという申告が出ておる方、あるいは無申告の方、そういう方であっても、消費面で一見ふしぎだと思われるような方、たとえば大きな邸宅をかまえておられるとか、あるいはただいまおっしゃったように高級アパートを別に持っておられるとか、あるいは自動車を数台持っておられるとか、あるいはデパートの買い上げの金額が月何十万にものぼるというような方については、今後十分調査をやって
私は、高級アパートについては調査を手控えておると申し上げたのではなくて、それは十分調査を充実させ、現在も調査をしておりますし、今後も充実させたいということを申し上げたのであります。ただ、特定の人がどういう人とどういう身分関係にあるかというようなことに立ち入って質問をしたり、調査をいたしますということは、これはやはり個人の私生活の問題もございますので、そういう点についてあまりそういう質問をするということは穏かでないということを申し上げたのでございます。高級アパートに住んでおられる方がどういう方であるかということは、これは一がいには申せませんが、やはりその所得の源泉というものは特定の人、あるいは中には自分が勤めておって、自己の所得で住ま
ただいまの御質問でございますが、高級アパートに住んでおられて、所得の源泉がはっきりしないような方に、一体どういうところからそういうお金が出ておりますかという質問をすることはございます。しかし、特定の人とどういう御関係にありますかというようなことは、少し個人生活に踏み込んだ調査になりますので、税の面だけをもってしてはやはり律し切れない社会的な問題を含んでおると思います。ただし、査察のような場合に、いわゆる強権を発動して査察をやるというような場合には、あらかじめ内偵をいたしました関係の先は、たとえばいま御指摘のようなアパートでございますが、そういうところも調査をすることは当然でございます。一般の税務の調査の場合に、そこまで個人関係に踏み
一般の零細な業者の方に対して人権を尊重し、また調査上、その営業面についての十分な配慮をすることは当然のことでございまして、われわれ国税庁といたしましては、局署に対してはかねがねそういう趣旨の指令を出し、また行き過ぎになることがないように監督をしておるところでございます。 ところで先ほどの高級アパートに住んでおる一部の方の所得の問題でございますが、数字といたしましては、ただいま主税局長が申し上げましたとおり、贈与かと思います。しかしながらその態様は非常に複雑でございまして、必ずしもAとその住んでおる方とが直接結びついておるとは限らない場合もあり、あるいは複数の場合もある。そういう点を洗いざらいほじくるということになりますと、かなり
先ほど主税局長から御答弁申し上げましたとおり、持ち分のない医療法人について、設立当初贈与税が納付されたものにつきましては、相続があっても相続税をまた納付していただくということはございません。
ただいまお答えいたしましたとおり、そういうことにはなりません。
ただいま御質問の、昨年十二月九日に出しました通達を、簡単でございますので読んでみます。「労音等(勤労者音楽協議会、勤労者演劇協議会およびこれらに類似する団体をいう。以下同じ。)に対する入場税の課税方式については、入場税法基本通達第十三条(会員組織による団体が催物を行なう場合)の規定によるいわゆる会員課税方式に該当する事例を除き、昭和三十九年一月から開催する催物について、会員から領収する催物に対応した会費等の全額を課税標準とするいわゆる通常の課税方式によることとしたから、実施上遺憾のないようにされたい。」こういう通達でございます。その趣旨は御承知のように、入場税法におきましては、入場税の課税標準は同法の第四条で、「入場税は、入場料金を
従来はこの労音の会費、われわれはいわゆる入場料金と考えておりますが、労音の会費と、その会費に対応すべき各催しものとの関係がはっきりしなかった、そういうことから、いわゆる会員課税方式と申しますか、通達十三条に書いてございますそういう方式でもって課税をせざるを得なかった。ところが、御承知のように昭和三十七年の四月から入場税が申告納税制度に法律改正をされまして、それから労音では入場税を納付しなくなった事情がございまして、税務署としてはいろいろ調査をいたしました結果、必ずしも労音の会費と各催しものの間の関係ははっきりしていないことはない、これは非常に明確であるという結論に達しましたので、これは原則に戻して入場料金を課税標準といたしたわけでご
基本通達には何らの変更もございません。今度の通達は、基本通達の第十三条にいう会員課税方式の適用範囲と申しますか、どういう場合にこの会員課税方式が適用されるのだ、どういう場合にはされないのだという、適用の限界を明確にいたしたわけでございます。
基本通達の十三条にいう、いわゆる会員課税方式の適用は、「会員組織による団体が、その会員に催物を見せ、または聞かせるため、その負担金として、催物の開催区分ごとに対応した会費等によらず、継続的に会費等を領収している場合には、当分の間、次により取り扱う」こういうことになっておりまして、各催しものと、それからその会費との間の関係、これがはっきりしない場合にはこれを適用するのだ、こういうふうになっております。それで、先ほど申し上げましたように、労音の会費と催しものとの間に一体明確な関係があるかないかという実体的な問題がそこに入ってまいります。そこで、先ほど申し上げましたように、われわれのほうの調査の結果、労音の会費と開催区分ごとの催しものとの