これは何も労音だけではございませんので、会員組織による団体が会費を徴収しておる、一方において催しものを開催しておる、しかしその区分ごとの、各催しごとの料金との結びつきがはっきりしないという場合には、依然として基本通達も生きておりますし、これは労音であろうとなかろうと、そういう場合には会員課税方式をとらざるを得ない、こういうことでございます。
これは何も労音だけではございませんので、会員組織による団体が会費を徴収しておる、一方において催しものを開催しておる、しかしその区分ごとの、各催しごとの料金との結びつきがはっきりしないという場合には、依然として基本通達も生きておりますし、これは労音であろうとなかろうと、そういう場合には会員課税方式をとらざるを得ない、こういうことでございます。
毎月一定の会費を積み立てる、あるいは臨時の会費を徴収する、そういう方式でございましても、催しものが計画的に行なわれておって、たとえば毎月定例で一回行なう、あるいは一定期間をとってみて、そこで一年間に、たとえば十回なら十回行なわれる、その間毎月、十二カ月間定額で会費が支払われるというような場合には、これは会費の全額を回数で割れば、当然そこに一回の催しものに対する入場料金というものは出てまいります。そういう場合には明らかに、これはやはり法の原則どおり、全額課税、料金課税方式をとらざるを得ないと思います。
特段の通達を十二月に出しました理由は、従来ややもすれば、労音の側におきましては、会員課税方式というものが当然労音には適用されるものだという誤解がありましたのと、それからもう一つは、各地に労音がございますから、そういう労音の内容によっては、催しものと料金との関係が必ずしもはっきりしないものがあるのじゃないかというような疑念があった。ところが先ほど申し上げましたように、相当長期間かかって調査をいたしました結果は、そういう疑念がなくなりました。したがってこれを明確にいたしたわけでございます。
これは御承知かと思いますが、民音、音協というような類似の人格なき社団が行なっている音楽鑑賞会がございます。そういう団体は入場税法の原則どおり、課税標準は入場料金によって納付いたしておるわけでございます。そういうところと比べて、私もそういういまのような質問書と申しますか、抗議書をもらっておりますけれども、従来労音は納税義務がないのだという主張のもとに、申告もせず、また納税もいたしておりません。調査に行った税務官吏に対しては、調査の妨害、いやがらせ等を行なっております。そういう団体に対して、いまの民音、音協等の、善良なる協力的な団体に対するよりも違った取り扱いをするということは、われわれとしてとうてい黙視できませんので、そういう意味で、
われわれはもちろん通達によって仕事をするのではなくて、法律によって仕事をいたしております。ただ通達は法律の解釈として、とうてい法律だけでは動かないというような面の補充をいたし、解釈をいたすという面、あるいは執行の面において全国の統一が乱れて、そのために地域的あるいは署的に課税の不公平を来たさないように、執行面の注意、そういうものを通達で出しておるのでございます。ただ、いまの入場税の問題につきましては、音協なり民音がそういう方式でやっているから、労音も右へならえしなくちゃならぬのだということではございません。これは課税の公平が一体これで保たれるだろうかという例証として申し上げただけでありまして、問題はもっぱらこの入場税の課税標準、これ
いままで申し上げましたように、入場料金をもって課税標準とするという場合と、それからいまの経費の総額を会場の定員で割ったものをもって一人当たりの入場料金とするという場合では、先ほど申し上げましたように通常の方式が高くなる場合もあり、また会員課税方式のほうが経費が高くついて、いわゆる赤字の催しものになったというような場合におきましては、会員課税方式のほうが高くなる。したがってこの基本通達の十三条にいっております会員課税方式というのは、そういう会員方式による団体に対して特に課税標準を低めるとか、恩恵を支えるとかいうような趣旨ではございませんで、一回一人当たりの入場料金の算出が困難な場合の算出のしかたを言うております。
この場合には年間に何回の催しものが行なわれるかということによって違うと思います。
会員課税方式について多少誤解があると思います。いまの設例の場合でございますと、第一の場合も第二の場合も、かりに十回催しものが開催されるといたしますならば、それを十で割ったものが一回の入場料金になるわけでございます。会員課税方式と申しますのは全然別でございまして、経費を落とすというのではなくて、たとえば催しものを行ないます場合に、芸能人に対するギャラであるとかあるいは会場の借料であるとかあるいは広告宣伝費であるとか人件費であるとか、そういう経費を全部集計いたしまして、そしてその会場の定員の数で割って、それで一人当たりの入場料金としておるのでございます。
これは私が違うと申し上げましたのは、催しものの開催回数によって違うと申し上げたのでございまして、たとえば第一の場合も第二の場合もかりに催しものの回数が年十回であったといたしますならば、これは同じでございます。第一の場合に十回であり第二の場合には六回であったという場合には、第二の場合は六分の一でございますから入場料金はそれだけ高くなります。
そのとおりでございます。
「実施上遺憾のないようにされたい。」ということは、そのとおりのことでございまして、実施上間違いがないように、会員課税方式を適用する場合はこういう場合でありますよ、それ以外の場合には法の原則どおり課税標準ははっきりしておるのだから、間違いのないように、遺憾のないようにされたい、こういう意味でございます。
先ほども申し上げましたように、各地によって多少のニュァンスの違いはございますが、労音は大同小異、従来から税務署の調査に対してははなはだ非協力でございます。調査の妨害、あるいは労音の事務所へ行って帳簿を見せてもらいたい、あるいは質問をしても、それには答えない。入場税法なんてそんなものは知らないとか、あるいはわれわれは納税の義務はないのだというようなことで、非常に非協力でございます。したがって私たちはまず十二月九日に通達を出しまして、約一カ月間、この間に、やはり相手は非協力とはいえ少なくとも納税をしてもらう立場からいえば相手の団体に周知をさせる必要がございます。したがって約一カ月間、口頭あるいは書面でもって相手方に十分周知徹底をさせても
私が先ほど調査の妨害なり拒否と申し上げましたのは、成規の合法的な手続きによる、すなわち異議の申し立てであるとか、審査の請求であるとか、あるいは訴訟であるとか、そういう合法的な手段、手続による救済措置を申したのではございません。これはもちろん納税者として不服のある場合には、そういう法律的な手段に訴えるということは当然のことでございます。 誤解のないように申し上げておきますが、私が税務非協力と申し上げたのは、調査に行った場合に何十人となく周囲を取り囲んで調査をさせない、あるいはライトをその税務署の職員に当てて、マイクでもってこれが税務職員だというような放送をするとか、あるいは中にひどいのになりますと、ばり雑言を浴びせたり、お前の頭を
私はそういうことを通達の中に書いてあるとは先ほど申し上げませんでした。それは会議の際に徹底させてあるということを申し上げておるのでございます。間税部長会議、消費税課長会議、そういうものを庁として随時やっております。その会議の席上で口頭または書面によって周知させなさいということを指示しておるのでございます。
電話でよいかどうかという第一の問題につきましては、御承知のように所得税法、相続税法その他各税法におきまして、こういう解釈の通達を出しました場合に、これを一々納税者の方々に文書でもって通知するということは不可能でございます。たまたまいまの労音のような場合は数が比較的限られておるという違いはございましょう。しかしながら、これは秘通達ではございませんで公開通達でございます。そういう意味ではやはり文書でもって、公開の通達でもって出して、そして各局の責任者に対して相手方に口頭または文書でもって周知徹底をさせなさい、それによって準備期間を設けた趣旨はここにあるのだということを徹底させておりますので、私は場合によっては電話または口頭によってやると
一月から実施時期と申しますのは、一月から開催する分についてこうするのだということでございます。したがって私は、舞鶴の例は調べてみないとはたしてそのとおりかどうか存じませんが、しかし十二月中に趣旨が徹底すれば一月以降に開催する分については、その準備は十分できると思います。
当然法のたてまえからいえば、入場券に対しては検印をいたさなければなりません。しかしながら先ほど申し上げましたように、相手が非常に非協力な団体でございまして、入場券を持ってきておりません。
東京労音に対して東京国税局のだれがどういう方法でやったか、そこまで私は調べておりません。しかし事実はあとで調べたいと思います。ただこれはあまりにも一方的な意見ばかりをお聞きになられても困るのでございまして、御承知かどうかわかりませんが、東京労音の事務局のとびらには、税務署員入室お断わりということが麗々しく張ってあるようでございます。したがってそういう場合に電話でもって意思を通ずるということもまたやむを得ないことかと存じます。
全国五百四の税務署でもって、いかなる方法で、いつ、だれが相手方に周知をさせたかという報告はとっておりません。私は私の傘下の機関が私の指示に従って手抜かりなく相手方に周知をさせたものと信頼をいたしております。また、たまたまいま高知労音の話が出ましたけれども、高知労音も従来非常に目に余る事実が行なわれておりまして、たとえば先ほど申し上げましたように、お前の頭を三つに割って中を調べてやろうというようなことを、調査に行った税務署員に対して大ぜい取り囲みながら言っておるのでございます。
ただいまお読み上げになりました年頭所感は、私の心情をそのまま表現したものでございます。なお年頭所感だけでなく、国税庁のいわゆる基本方針にも、そのことは第一にうたっておるのでございます。 ただ問題は、先ほど申し上げましたように、最初からもう申告する気持ちもない、納税する気持ちもない。税務署が調査に行っても、そんなものは門前払いだというような人に対しては、これは話し合いをしようにも話し合う方法がないじゃございませんか。私はそういう点では、やはりあくまでも申告納税の本旨にのっとって、ほんとうに納税の義務感というものを持って、われわれに接してくださる納税者の方に対しては、常に、ただいまお読み上げになったような心がまえでなくてはならぬと存