経過を日にちを追って詳しくお述べになりましたので、その一々について私確認をすることはちょっとこの場で困難だと思います。大まかに申しまして、その中には事実もあり事実ではないものもあるということを申し上げたいと存じます。 今回の飯塚税理士の関係関与先の調査につきましては大体三つの事柄、その一つは別段賞与であり、その一つは旅費日当でございます。そのもう一つは従業員あるいは役員に対する報酬の水増し、こういうような三点につきまして関与先に間違った指導を行なっておるという疑いを持って調査に着手をいたしたわけでございます。 それでただいまお述べになりましたうちで、どういう点が事実と相違するかということにつきましては、金子訟務官が五つの条件
