ただいまの原価の計算をいたしますとそういうことになりますが、一方においてまた製造石数が昨年、ことし、おそらく来年も相当ふえると思います。そういう点から見て、やはり一方においては稼働率の向上による原価の減の要素、あるいは現在業界において努力をいたしております近代化計画による製造面の合理化の効果等を見てみますと、やはり若干原価としては下がる傾向の要素もございますので、彼此勘案をいたしますと、必ずしも十二円あるいは二十五円上がるということをここで断定するということもいたしかねるかと思います。
ただいまの原価の計算をいたしますとそういうことになりますが、一方においてまた製造石数が昨年、ことし、おそらく来年も相当ふえると思います。そういう点から見て、やはり一方においては稼働率の向上による原価の減の要素、あるいは現在業界において努力をいたしております近代化計画による製造面の合理化の効果等を見てみますと、やはり若干原価としては下がる傾向の要素もございますので、彼此勘案をいたしますと、必ずしも十二円あるいは二十五円上がるということをここで断定するということもいたしかねるかと思います。
悉皆調査はやっておりませんが、部分的な抜き調査をやっております。その結論だけを申し上げますと、いまの政府経費のうちで金利の面につきましては、先ほど申し上げましたように部内で若干の異論がございますので、われわれとしては金利についてはもう一段の引き下げをお願いしたいということで交渉中でございますが、その他の経費、集荷手数料、運賃、保管料、事務費等につきましては、一昨年、昨年、食糧庁と御相談をいたしまして、大体においてそう大きな食い違いはないという結論に至っております。なお、ただいま堀委員の御指摘のように、今後はこういう面の計算というものは相当大きなウェートを占めてまいりますので、やはり相当しっかりした基本的な経費の調査を行なう必要がある
毎年酒づくりの季節になりますと、原料の購入等に相当の資金が必要となってまいります。そこで一昨年、昨年と、この時期に銀行局のほうにもお願いいたしまして、特に酒米の購入等に要する資金については特別の配慮をお願いしたいということで、金融機関にもそういう趣旨のことを流していただいております。今年におきましても昨年同様、やはりそういう面で特別の配慮を願うつもりでおります。そういう点については遺憾のないように取り計らいたいと思っております。
飯塚事件につきましては、あらゆる方面から……
いろいろなパンフレットが出ておりまして、そのために誤解を与えておる面も相当あると思います。私たちが取り扱いました飯塚事件なるものを簡単に申し上げますと、関東信越局の鹿沼税務署の管内に、名前が出ましたので申し上げますが、飯塚税理士さんがおられまして、大体九十人くらいの使用人を使って、関与先が六百社くらい、相当大きな規模の税理士であります。そこで、一昨年関東信越局で税務の調査をしておりました。法人の調査をしておりました際に、主として三点、その第一点はいわゆる別段賞与といわれるものであります。第二は旅費、日当、第三は従業員報酬、この水増しの経理が発見されたわけであります。 別段賞与と申しますのは、簡単に申しますと、盆暮れの賞与以外に、
私は、この法律が通過いたしますか、あるいは通過いたさないか知りませんが、現行法のもとにおきましても同じだろうと思います。やはり脱税を教唆あるいは指導したということになれば、これは懲戒よりも現在は刑事事件になっておりますので、裁判の結果どうなりますか、有罪であるということになれば、当然そういう処置になると思います。それからまた、事態がはっきりしてきた場合には、現行法のもとにおいても懲戒処分という規定がございますから、これは懲戒には関係ないと思います。
先ほど大臣から御答弁をいたしましたように、懲戒審査会が設けられて、審査会の構成は大体税理士会と学識経験者、役所関係、三分の一ずつの構成に予定されておりますけれども、そういう審査会の議決に基づいて行政処分をし、行政処分が行なわれれば即時に効果が発生をいたします。しかしながら、もしその国税庁の処分に不服がある、異議があるという場合におきましては、御承知のように、行政不服審査法の規定あるいは行政事件訴訟法の規定によりまして、国税庁長官または裁判所に対して執行停止の申し立てができるわけでございます。それによって国税庁で再調査をいたして、それが適当でないということになれば、執行を停止する。あるいはそれでもなお不服ということになれば、行政事件訴
お答え申し上げます。昭和三十一年の第一回から三十八年に至ります側聞の合計で申し上げます。受験者の数は三千百八十五人でございます。そのうち合格者が二千七百五十五人でございまして、合格率が八六・五%に相なっております。
ただいま申し上げましたのは、特別税理士試験の合格者のみでございます。一般試験につきましては、第一回の昭和二十六年から昭和三十八年までの合計で申し上げますと、受験者の数が全体で三十四万五千九百人でございまして、そのうち合格者が四万七千七十四人、合格率が一三・六%でございます。
現在までに承認を求めた件数は六件でございます。そのうち二件を却下して、四件を承認しております。
却下しました理由は、その地における税理士の数がよその地と比べて特に少ないという理由がないということ、それからこれは国税庁で昭和三十一年に通達を出しておりますが、その通達に承認の基準が書いてございまして、その承認基準に該当しないというのがおもな理由でございます。
特別試験合格者のうち税理士になった者は三百八十九名でございます。
先ほど申し上げましたように、国税庁としましては、承認の基準をつくりまして、これを昭和三十一年に各局署にまで通達をいたしております。そこで各局なり署におきましては、この通達を十分知っておりますので、それによってこの通達の基準に該当するかしないかという判断をいたしているわけでございまして、局なり署としては厳重な指導監督をいたしているわけでございます。その結果、やはりその基準に当てはまらない場合には、承認を申請してくる、承認基準に当てはまる場合には、そこで税理士としての承認を与える、こういうことになっていると思います。
私たちは、現在の税法というものは非常に複雑であって、一般の納税者の方々に理解しにくいという前提に立って考える場合に、どうしてもやはり専門家である税理士の方々の協力を得なければならぬ。ことに相当の資力のある方で専門の人を雇うというようなわけにはいかないような層の納税者の方については、やはり税理士さんなり青色申告会なりの協力も得て、そうして税法の知識の普及あるいは記帳等についての指道庁あるいは相談というようなことを積極的にやらなくちゃいかぬという考えのもとに、御承知かと思いますが、昨年の十月に税理士会、青色申告会及び国税庁の三者で協議いたしまして、そういう面についての全面的な協力をお願いをしておるのでございます。したがってわれわれとして
私は、税理士はやはり納税者の権利、利益を擁護すると同時に、税法の適正なる執行について納税者に対して的確な助言を与える、こういうことが税理士の職務だと存じます。
ただいまお読みになりました平田さんの答弁は、私はそのとおりだと思います。全く同感であります。やはり税理士という職業は、納税者の権利、利益を擁護するということ、また、税法について適正な執行を行なうために、税法の正確な知識を納税者に与えていくということが一番大きな点だろうと思います。もちろん、そういう意味におきまして、税理士あるいは税理士会がわれわれ税務の執行に当たります行政機関に対して正当な批判をし、また個々の問題について独善に流れるような面がありますならば、これを容赦なく批判をしてもらって、反省すべきところは反省をしていく、それによって全体としての税務の執行が正しい方向に行くということは理想でございまして、私はいまお読みになりました
私は、ただいまお答えをいたしましたように、あくまでも税理士の税務執行機関に対する批判というものは建設的な批判であり、正当な批判であり、また独善的な点があればそういうことに対する指摘である、こういうことでありまして、昨日お答えをいたしましたように、われわれが何か特定の人となれ合ってやっておるというような、こういう誹謗的なことまでもそういう批判という意味で申し上げたわけではございません。
ただいま申し上げましたように、何が誹謗であり、何が正当な批判であるということは、確かにいま御指摘のように、なかなかむずかしい問題だと思います。したがって、やり方としては、やはり相当客観性がなくてはいかぬ。その客観性というものがあれば、おそらく税理士会の代表の方々は、おのずからそれを見て、なるほどこれは行き過ぎだとか、あるいはこれはわれわれの言うことが正しいというような、そういう批判はある程度、いかなる立場においても客観的に出てくるだろうと思います。したがって、今後もしそういうような場合がかりにあって、いろんな問題について、誹謗であるか批判であるかというような面が問題になった場合におきましては、やはり税理士会の代表の方々と話し合いをし
国税労働組合全国会議からの申し入れ書は写しを私のところへも一部送ってきております。これは見ております。
団体交渉の際に、在職二十年で税理士資格を獲得するように努力してもらいたいということは申し入れを受けております。しかしながら、御承知のように、われわれはこの法律の改正については何らの権限を持っておりません、執行部門でございまして、そういう点については権限を持っておりませんし、したがってこれにこたえる方法はございません。私たちは団交によってこういうことをするとか、約束をするとかということは、その立場でもございませんし、したことは絶対にございません。