これは先ほど申し上げましたようにむしろ個人に類似したような法人——いわゆる個人類似法人とわれわれ申しておりますが、そういう法人に多うございます。したがって御指摘のように、必ずしも厳密に法人としての取り扱いをするのは実際上はあまり適当でないというような法人でございまして、現在国税庁といたしましては、こういう個人類似法人につきましては所得税課の係員が調査をする、こういう方法をとっております。
これは先ほど申し上げましたようにむしろ個人に類似したような法人——いわゆる個人類似法人とわれわれ申しておりますが、そういう法人に多うございます。したがって御指摘のように、必ずしも厳密に法人としての取り扱いをするのは実際上はあまり適当でないというような法人でございまして、現在国税庁といたしましては、こういう個人類似法人につきましては所得税課の係員が調査をする、こういう方法をとっております。
最近の週刊朝日にただいま御指摘になりましたような記事が出ております。私も読んでみましたが、内容は相当事実と相違しておる面がございますけれども、全国的、一般的に申しましてただいま金子委員の御指摘になりましたように、全商、民商の税務署の調査に対する妨害、拒否等が相当活発に行なわれていることは事実でございます。
具体的な事例を申し上げますと数限りもございませんが、そのうち代表的なものを二、三御説明申し上げたいと思います。 これは私が川崎の税務署に参りまして、民商の会員の宅に調査に伺った調査官吏から直接に聞いた話でございます。一例として申し上げます。 署員が税務署の門前を出ますと見張りがついておっておってそして尾行がつく。その尾行者は小型無線機を持っており、また小型の四輪車を使用しておる。それで署員が会員の納税者宅に臨場をいたしますと、数分ならずして民商の事務局から事務局員あるいは会員がやってくる。多いときには二十名くらい、少ないときには五、六名から十名というものがやってまいりまして、そして調査の職員が相手の人にいろいろ質問をしたりあ
ただいま主税局長からお答え申し上げたところで大体尽きておると思いますが、特定の用途に使用した場合に免税するということになりますと、その用途に使われたかどうかということの確認を必要といたします。したがって税率が高ければ高いほど、そのものについて横流しをする危険性というものは高くなるわけでございまして、そのものがはたして農耕用に使われたかどうかということの確認、また農家の中でも農耕用と非農耕用との区別、そういうものの確認は、これは理論的に絶対できないということではございませんけれども、それを厳密にやろうとすればするほど、それに要する監視関係の職員を相当増員を必要といたします。したがって行政効果という面から見れば、やはりそういう特定用途の
先日大臣から、最近の中小企業の金繰りの状況から見て、税法上許し得る限りの徴税上の特典を、国税局に対して指令を出せというような話がございました。ちょうど十四日かに徴収部長会議をまで開いておりまして、とりあえず、口頭でもってその旨を指示しますと同時に、本日付でもって文書を発送いたしております。その内容のおもなところは、所得税並びに法人税の延納をこういう困った企業の方々にできるだけPRして、積極的にその一語をとり、延納の措置を構じなさいという点が第一点でございます。それから第二点は、納税の猶予、換価の猶予、これを指示してございます。第三点は、予定納税額、あるいは法人の中間の納付額で還付の手続を早めて、特別の場合を除いてはすみやかに還付をし
現在の国税通則法あるいは国税徴収法等の構成は非常によくできておって、こういう場合の措置として非常に欠けるところがあるというふうには私には考えられません。ただ、その非常に優秀な法律の規定の運用上の問題、運用が及ぼす役割というものも相当大きいものがあると存じます。たとえば先ほど非常に説明をはしょりましたけれども、還付の促進の問題でございますが、従来御承知のように、五万円以下の還付についてはすみやかに還付する。五万円以上のものについてはかなり詳細に調査をして還付をするというようなことになっておりますが、今回の通達によって、明らかに過大な還付の申告だと認められるものを除いては、直ちに還付をしなくてはいかぬ。これは所得税関係でございますが、な
国税庁といたしましては、人事院に登録されております組合、大まかに申しまして、ただいま御指摘のございました三つかと思います。これらの組合に対しましては、原則として大体私は月一回ぐらいになるかと思いますが、交渉の申し入れがあります場合には、これを受けて勤務条件の改善その他職場環境の改善等についての交渉に応じております。
国税労働組合全国会議というのがございます。これが大体組合員一万三千人ぐらいになっておりますが、この国税会議とは、ことしの一月二十五日、四月十一日、六月十四日、十月二日、十一月二十二日、十二月十二日、交渉回数合計六回になっております。それから全国税労働組合というのがございます。これが大体組合員数が六千ぐらいになると思いますが、この組合と私とは二月二十八日、四月十二日、五月十六日、七月五日、九月十二日、十一月十五日、最後は十二月の十三日でございます。合計交渉回数七回でございます。そのほかの職員組合といたしましては、北海道の道国税連というのがございます。これとは十月二日に一回行なっております。これは登録が九月の下旬に行なわれておりますので
国家公務員法には「勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」「当局と交渉する」ということに相なっておりますが、その中にはただいま御指摘の当局の管理運営事項は含まれておりませんので、私たちは管理運営事項については交渉の対象といたしておりません。
人事につきましては、人事の異動そのものは管理運営事項でございまして、これは組合との交渉の対象に相なっておらないというふうに解釈をしております。ただし人事の異動に伴って生ずる生活条件、勤務条件の変化については、これは交渉の対象になるというふうに解釈をいたしております。
天王寺税務署で起きました、これはたしか服部君の事件かと思いますが、これは執務時間中における組合活動、それから署長の出張命令拒否、こういうことで過去において数回懲戒を受けておりますし、また今回におきましてもそういう事件が起きておりますので、懲戒免官にしたのでございます。
私も個々の具体的な事例について記憶が確かでございませんが、たしか執務時間中に組合関係のガリ版を刷っておった、それから署長がこちらへ来てくれと言ったら、署長こそこちらへ来い、おれのほうへ来いというような、そういうやりとりがあったと記憶しております。
詳しい資料を持ってきておりませんので、でき得れば後刻御報告をするかあるいは書面でもって御報告をさせていただきたいと思いますが、新聞を読んでおったこともございますが、それが直接この懲戒処分の原因となったとは私は記憶しておりません。
ただいま御指摘の、新聞を読んだがために懲戒処分を受けるとかいうようなことは常識上あり得ない、またあってはならぬことでございまして、いかなる組合に属そうと、あるいは組合に加入しているといなとを問わず、そういうことは常識上許せないことだということは重々わかっております。この天王寺に起きました事件については、先ほど申し上げましたように、過去において三回懲戒処分を受け、しかも上司の勤務命令に服さず、出張命令を拒否し、または言動等においても非常に不穏当な点があった。また執務時間中にほかの仕事をしておって、再三課長からたしなめてもそれに従わなかったということが積もって懲戒の処分をいたしたものでございまして、もしこの非常識な理由でもって懲戒処分に
ただいま申し上げましたように、組合が適法な国家公務員法にのっとった活動をいたします限りにおきましては、特別にそれに対してとやかくいうべき筋合いのものでないことはもちろんでございます。したがって勤務時間を過ぎてからでも管理者が特定の組合から抜けろとか、特定の組合に加入しろとかいうことは不穏当な行為でございまして、私は通達でもってこれを指摘しており、また各局を集めた各種の会合においても、そういう点については十分説明をいたしておるつもりでございます。
実際にそういう問題が起きた場合には、厳重に注意をし、そういうことの起こらないように指導をいたしてまいりたいと存じます。
ただいま責任とおっしゃいましたが、私はこれを懲戒とか何とかということと解しますならば、これは懲戒の事由というものは国家公務員法に列挙してございますので、御承知のように国家公務員法には労働法に言ういわゆる不当労働行為という規定はございません。したがって、条理上こういうことをやるのは穏当でないということでございまして、もしこれをやった者があったからすぐそれがそのまま懲戒の事由になるというふうには考えておりません。やはり問題は、今後の指導なり、あるいは過去におけるそういう行為に対する厳重なる注意ということになろうかと思います。
そういうことがございました場合には、私先ほどから申し上げましたように、厳重に当該職員に対して注意をし、今後そういうことのないように指導をいたしたいと存じております。
私はそういうことはないと確信をしておりますが、五万の職員でございますから、これが絶無であるということを、それでは断言できるかということになりますと、それは断言できませんが、常時の指導としては、先ほど申し上げましたように、通達も出し、また会議の際に指摘をいたしておるわけでございます。
現在の国税庁の、これは三十七年十月一日現在で、多少古くなっておりますが、ほかの省庁と比較します関係上、いまの日付の現在の対比を申し上げますと、宿舎数が一万三千百五十戸でございまして、必要戸数に対する充足率は七二%・七%になっております。これに対して国税庁も含めました全省庁の宿舎数が七万四千四百十戸でございまして、充足率が六二・八%に相なっております。こういう数字を見ますと、数字の上における充足率というものは国税庁のほうがよいように思われますけれども、内容を見ますと、ただいま委員から御指摘がございましたように、非常に老朽の宿舎が多い。その老朽の宿舎が多いという点と、それから構造別に見ますと、全省庁に比べて木造の家屋の率が高いということ