国税庁におきましては、三十九年度以降四ヵ年計画をもちまして、これらの一般的に必要な戸数、それから最近東京、大阪等の大都市に職員が集中しなければなりませんので、それによって必要になってくる戸数及び老朽な建物の建てかえ、そういうものをこの四ヵ年でもって満たすように計画を立てて、関係当局にお願いをしておるわけでございます。
国税庁におきましては、三十九年度以降四ヵ年計画をもちまして、これらの一般的に必要な戸数、それから最近東京、大阪等の大都市に職員が集中しなければなりませんので、それによって必要になってくる戸数及び老朽な建物の建てかえ、そういうものをこの四ヵ年でもって満たすように計画を立てて、関係当局にお願いをしておるわけでございます。
ただいま御指摘のように、最近税務職員が民間の会社に二倍あるいは三倍というような俸給で引き抜かれて行っておるということは事実でございます。ことに、東京、大阪、名古屋というような都市署におきましては、その傾向が顕著でございます。数字で申し上げますと、税務職員の離職率を十一の国税局全管で申し上げますと、昭和三十三年が全体の一・一七%、それから年次を追って一・二三%、一・五六%、一・九九%、昭和三十七年には二・三%に達しております。またこの傾向の一番激しい東京局について特に申し上げますと、昭和三十四年が一・八七%、それから年次を追って二・〇六%、二・九三%、三十七年度におきましては、実に三・四六%に達しております。また特に離職率の高い層は、
こういう事態はただいま御指摘がございましたように、われわれ税務の職場の責任者といたしましてゆゆしい事態でございます。これに対してはまず第一に、現在適用されております税務特別俸給表、これを当初の、この俸給表ができた当時のようなところまで、一般俸給表との間の差を縮めていただきたい。いわゆる俸給表にかさ上げをしていただきたいということを先般来人事院にお願いをいたしております。今度の給与の勧告では遺憾ながらわれわれの希望しておったところまではまだまだ達しておりませんけれども、しかし三等級、四等級、五等級の一部につきましては、一般俸給表と比べて若干のかさ上げが認められた次第でございます。そのほかに徴収職員は特に不快な仕事をいたしておりますので
十一月一日現在で八百七十三名に相なっております。
八百七十三名の欠員は、先ほど申し上げましたように十一月一日現在でございまして、大体採用が毎年四月に相なっております。したがいまして、年度末に近づくに従って欠員ができてきて、四月になると全員充足するということを繰り返しておるわけでございますが、この数字は来年の三月まではそうふえはしないだろう。また四月になりますと現在税務講習所の普通科で研修をいたしております研修生等が卒業して職場に配置されますので、この欠員はもちろん全部埋まると確信をいたしております。 なおわれわれといたしましては、できるだけ高校卒、学校を卒業しましたフレッシュマンをとっていきたい。過去においてしばしば行なわれましたように、民間の会社等から来ていただくということは
国税事務は、納税者の方の所得の内容に関する知識を持たねばなりませんことと、また税法上相当強い権力を与えられておることは御承知のとおりでございます。したがいまして、税法を執行する面の職員は、やはり学校を卒業いたしまして、税務講習所の普通課に一年入所させまして、全寮制度でこれを訓練し、一般的な素養並びに税法上の知識を与えておるわけでございまして、これをいわゆる常勤的非常勤というような法的な根拠のはっきりしない人に担任をしてもらうということには相当問題があろうと思います。ただ、そういう納税者の方の秘密に関係しないこと、あるいは税法の執行に直接関係のない部面、そういう部面で機械的な作業等に対しましては、年間約七百人程度のアルバイトの予算をつ
国税庁におきましては、ほかの官庁と違って、国税の賦課徴収に関する面接の事務を担当しております職員が、あまり長い期間同一の場所で勤務いたしますということは、自然、仕事がやりにくくなる。やはり一般の納税者の方々と相当知り合いになって そのために気がひけるとかなんとかということで、精神的にどうしてもやりにくくなるという面がございますので、従来かなり大幅に異動をいたしてきております。それで、大体従来の傾向は五万の職員のうちの約三分の一が――これはもちろん署内の異動を含めてでございますけれども、三分の一が転勤をいたしておるということでございますけれども、私はやはりこういう激しい異動の状態というものは、必ずしも適当でない。ある面には、確かに従来
七百七万石を最高限度といたしまして、なおその範囲で若干希望をしない向きがありますので、現在の予想では大体清酒の高にして六百九十六万石くらいになるかと思います。
せっかく食糧庁のほうでも現在われわれの意をくんでいろいろ御研究いただいておりますが、私たちの考えとしては、この三百四万五千石は、来年の産米ではなくて、ただいま堀委員がおっしゃったように、今年の産米と、それから足らないところはできるだけ比率を落としたところで準内地米でもって何とかめんどうを見ていただきたいという線で交渉いたしております。
相続税における土地の評価は、大体時価の七掛け程度を基準といたしております。
純農村あるいは純然たる都市の土地でございますと、それほどの矛盾はございませんが、ただいま御指摘になりました都市周辺の農地につきましては、これを純粋な農地として評価するということになりますと、あまりにも実情にそぐわない。といってこれを純粋な宅地として評価することにつきましても問題がございます。したがって純粋の宅地と農地との中間的なところをとって、大体、ただいま申し上げました時価の七割程度というところを押さえておるわけでございます。都市周辺につきましては、ただいま御指摘のような問題はあるかと思います。
非常にむずかしい問題でございますが、一般に相続税の際にとっておる課税評準を純農地かあるいは純宅地か、あるいはその中間にある土地かということで変えるということには相当問題がございます。たとえば都市周辺の農地でもって、適当な時期がきたならば、それを宅地として売却したいというようなものと、純粋に相続人の代においてもそれを農地として耕作をしたいという場合とのけじめと申しますか、区別がはっきりわかりませんので、やはり課税評準としてはいま言ったような全国一律的な標準にいたさないと不公平も起きるということで、現在まではただいま申し上げたような標準で課税をいたしております。
そういうお約束は、いたしたことはございません。
ございません。
会った事実はございます。
ただいま木村委員から御指摘のございました三点について、民商側からこういう申し入れがあったことは事実でございますが、税務署長がこういう約束をした事実はございません。これは署長に確かめております。
その事実は、私は存じません。
第一点については事実はございませんが、商工会に税務署の署員が参りましたかどうか、その点については私は事実を聞いておりませんので、存じません。
そういう事実がないと申し上げたのではなくて、そういう事実を聞いておりませんので、知らないと申し上げたんです。
税務署の職員が納税者の団体、あるいはたとえば青色申告会であるとか、あるいは法人会とか、あるいは納税貯蓄組合であるとか、その他のいろいろな団体のところに行って税務の指導をするということは、従来ない例ではございません。したがって、私はこの民商がそういう健全な納税団体だとは思いませんが、あるいはそういうところへ署員のだれかが行って、そして指導をしたりあるいは相談に応じたかどうか、その辺のことは私は存じません。いずれ調べてみたいと思い・ます。