労音なり労演は、ただいまおっしゃったように会員制をとっておることは事実でございます。しかしながら、これらの会員がばらばらになっておるかというとそうではございませんで、やはり労音なり労演の代表者というものがおりまして、そしてこの代表者が催しものの企画、立案をし、またそれを実施しておるのが実態でございます。したがいまして、入場税法に言う主催者である。単なる一時的な世話役ではなくて、やはり固定的にこの代表者が主催者であるというふうに認識をいたしております。
労音なり労演は、ただいまおっしゃったように会員制をとっておることは事実でございます。しかしながら、これらの会員がばらばらになっておるかというとそうではございませんで、やはり労音なり労演の代表者というものがおりまして、そしてこの代表者が催しものの企画、立案をし、またそれを実施しておるのが実態でございます。したがいまして、入場税法に言う主催者である。単なる一時的な世話役ではなくて、やはり固定的にこの代表者が主催者であるというふうに認識をいたしております。
労音なり労演の代表者を選任する方法は、私内部関係を存じませんが、おっしゃったように、おそらく選挙かあるいはその他の推薦か、そういう方法であるかと想像いたします。しかしながらこの選任の方法とは別に、入場税法にいう主催者という場合には、その催しものを企画立案し、実施する者ということをわれわれは考えておるのでございまして、選任の方法が内部的にいかような方法でありましても、その催しものが行なわれた場合に、それを主催する、統制をとる、そういう人が一体あるのかないのか、労音の場合には労音の代表者であろうという意味で、労音の代表者を主催者と考えておるわけでございます。また法人税法にいう収益事業と申します場合の収益の観念でございますが、必ずしもその
労音なり労演が収益を目的としておるかどうかということはこれは私はっきりこの場で言明はいたしかねます。ただ、いま御指摘になりましたように、たとい収益をその本来の目的としておりません場合におきましても、継続して事業場を設けて行なう一定の事業でございまして、それが収益をあげておる場合におきましては、一般の他の営利法人と同様に担税力を持っておるわけでございまして、法人税法はこういう担税力のあるところに対して課税をするという趣旨で、こういう規定を設けたものと信じております。したがいまして、収益を目的としない場合におきましても、労音、労演のように定期または不定期に継続して事業を行なっておる、また事業活動の拠点を設けて、いわゆる事務局等を設けて行
異議の申し立てが全国の労音から出ておりますことは御指摘のとおりでございます。差し押えについて異議の申し立てについては一般の法律論が主だと思うのでございますが、これは現在同時に裁判所に提起されております訴えと共通する点がございます。したがって、裁判所がこれに対してどう判決を下しますか、その点はわれわれが注目をいたしておるところでございます。また具体的な問題として、差し押えの際に個人の所有物を差し押えたではないかというお話でございましたが、ただ、いま都城あるいは四日市の実例を私存じておりませんので、実情を調査いたしたいと存じます。ただ一般に労音、労演は人格なき社団でございますので、法人としての登記なりあるいは預金なりというものはございま
ただいま、労音なり労演に対する調査を進め、また税額の決定通知を出しておりますが、そういうことを今後、労働組合等の各種団体にまで拡げるかどうかという点につきましては、これは一般のこういう団体に対して統一的にどうしようというようなことは国税庁としてはもちろん考えておりません。なぜ労音だけについていま重点を指向したかというお話でございますが、御承知のように、労音は税務署の調査に対しましては終始非協力、帳簿の提示もいたさない。あるいは説明を求めても答えないという態度でまいっております。一般の団体の場合におきましては、こういう事例ははなはだ少ないのでございまして、やはり調査に対しては御協力をいただいております。ただ、特に労音についてはいま申し
全商連につきましては、われわれの調査によりますと、全商連に加盟されておる方々の申告水準が、加入をされた時期以降において非常に下がっておるということが統計上も出てまいっております。また税務署の調査に対しまする協力度合いと申しますか、たとえば税務署が調査に参りました場合に、書類の開示等を拒んだり、あるいは質問に対して答えられなかったり、場合によりますと、会員の方が答えようとすればそばからそんなことは答弁する必要はないのだというふうなことを言われる場合もあります。また会員のところへ調査に参りました場合に、大ぜいの会員相互あるいは民主商工会の役員の方が、多数でもって税務署員の周囲を取り巻いて、大声でしゃべって調査ができないようにするとか、あ
従来国税職員の配置がえが定期的に大量に行なわれておったということは御指摘のとおりでございます。その理由は、横山委員が御指摘になりましたように、長く一カ所におると、やはり税の賦課あるいは徴収がしにくくなる、どうしても情にほだされて、顔見知りあるいは知り合いになった人に対して、客観的な標準で賦課なり徴収を行なうことがむずかしくなるという理由から出たものであると存じております。しかしながら前の国会で大臣から横山委員に御答弁になりましたように、われわれといたしましては、もっと職員を信頼し、そしてほかの役所並みに近づく努力をすべきであるという考えから、今度の配置がえから異動の幅をできるだけしぼりまして少なくする、もちろんいままでのはずみがつい
住宅につきましては、大臣が先般の国会で答弁をいたしましたように、確かに絶対数も足りませんし、まだ終戦直後の質の悪い住宅も相当数ございます。したがいましてこの委員会でも横山委員から何回もお取り上げをいただいたのでございますが、三十八年度におきましては、われわれ相当強くこの住宅の予算については、関係方面にお願いをいたしまして、大体十四億六千万程度はいただけるようなめどがついております。昨年度が約十億でありますので、一般の公務員宿舎の予算の上昇率以上に、国税については見ていただいておるというようなことでございます。 なお三十八年度におきましては、できるだけ早期に建てること、またいままでのように数さえそろえばいいというものではなくて、や
国税庁といたしましては、不当労働行為はやっておりませんし、またそういうことをやることは不穏当であることを通達の形で流しております。
委員の御発言の御趣旨はよくわかります。ただお考えいただきたいと思いますことは、従来の全国税の戦術といたしましては、職制抵抗、不服従、業務規制という三つの柱があるわけでございまして、職制に対しては服従しない、積極的に抵抗するんだという戦術をとっておることは御承知のとおりでございます。したがってどうしても、やはり最初組合から脱落するのは何と申しましても、組合員である職制であろうと思います。組合が盛んになればなるほど職制としては、自分で自分の首を絞めると申しますか、非常に仕事がやりにくくなるといった面があったことは事実でございます。したがって、こういう面から職制の脱落というものが大きい。また過去における相当激しい、むしろ違法な行為にまで及
通達が守られておるかどうかとといことについて十分あとづけをするようにというおことばでございますが、私たちもこの通達が守られておるかどうかという点については、今後よく実態を観察してまいりたいと存じます。それから職制に対して、たとえば現在第二組合をつくるというムードあるいは全国税を脱退するというムードが出ておることは事実でございますが、これは第二組合との関係がございまして、職制に対してそういう運動をしてはいかぬということもわれわれとしては差し控えるべきであると思います。ただ、職務権限をバックにして、職務を利用して第二組合に加入することを勧めたりあるいは脱退を勧めるということはないように注意してまいりたいと存じます。 ————
ただいま御指摘のとおり、港税務署を西税務署から分割いたしますにつきましては、そのかわりとして三田の税務署を廃止する予定でおります。それで、三田の地元の納税者の方々の利便という面につきましては、私ども今後廃止することによって御不便をかけないようにいたしていきたいと存じます。この三田の問題につきましては、大阪の国税局長が地元に上がりまして、市長さん、市議会の議長さん、商工会議所の会頭さんというような市の理事者あるいは実力者の方々とお話し合いをいたしまして、地元としては税務署がなくなっても納税者に対するサービスの面で従来よりも悪くなるということのないようにという希望条件がついておりますので、この点につきましては、ある程度の職員を現在までの
詳しい数字は後ほど資料として出させていただきたいと存じますが、大体のところを記憶をたどって申し上げますと、職員数は全体で約五万でございます。そのうち、一般職、それから税務特別職階というふうに分かれておりますが、一般職に属する者は一割まではないかと存じます。大体、大部分が税務特別表の適用を受けておる職員でございます。それから施設職員、いわゆる運転手さんとか、あるいは小使さんとか、そういう特別の施設関係の職員が約五千人でございます。
ことしの四月一日現在の現員数が四万九千九百二十九人でございまして、欠員は、年度当初でもございますので、ほとんどございません。
現員でございます。
四月に新規採用をいたしまして、税務講習所の普通科に入所いたしております者がそのほかにございます。
昭和三十八年度の当庁関係の新営費が九億一千百八十一万円でございまして、これで予定されております税務署の庁舎の新営は二十三税務署でございます。で、それが八億四千万余でございます。そのほかに名古屋国税局庁舎の基礎工事、それから税務講習所の東京支所の寄宿舎等が含まれて、ただいま申し上げた数字に相なっております。
ただいま申し上げましたのは、税務署関係の庁舎の新営費でございまして、そのほかに各所修繕、施設整備費、不動産購入費等がございます。柴谷委員が今御指摘になりましたのは、そのうちの施設整備費の三億七百万のことであろうかと存じます。
これは別でございます。新営費は税務署の庁舎を新しく営造するための経費でございます。これは全然別の費目になっております。
不動産購入費は四千二百万円ございますが、これは各税務署で、現在敷地として民有地を借り上げておるものを買収いたしますものとか、あるいは税務署の隣接地に民有地がございますのを買収いたしますもの、あるいは現在都有地を借り上げ中でございますが、これを二カ年計画で買収いたします。そういうような不動産の購入費を含んでおるわけでございます。