港税務署につきましては、昭和三十八年度におきまして三千九百六十九万八千円予算を計上いたしております。なお、そのほかに、土地につきましては、大阪市から二千五百万円で約五百坪購入する約束に相なっております。
港税務署につきましては、昭和三十八年度におきまして三千九百六十九万八千円予算を計上いたしております。なお、そのほかに、土地につきましては、大阪市から二千五百万円で約五百坪購入する約束に相なっております。
現在のところ予定で、はっきりはいたしておりませんが、約百十人程度と予定いたしております。
大体ほかの税務署と同様な構成になるかと存じます。署長、それから課長といたしましては、総務、管理、徴収、それから直税は所得税、法人税に分けまして、各課に相なります。各課におきましては、徴収では管理、納貯、徴収、それから所得では資産、資料、法人では法人、源泉、それから間税では酒税、消費税、そういうような各係を設ける予定をいたしております。
原則的な考え方といたしましては、ただいまの西税務署で扱っておりますものを一部分けるわけでありますからして、原則的には西税務署の職員を分けるという考えでございますが、一方におきましては、三十八年度において各税務署の定員の改定、再配分をいたしておりますので、必ずしもこの西税務署から分ける人員と港税務署に配置される人員とは数の上では一致いたさないはずでございます。
そのとおりでございます。
定員を再配分いたします場合には、各税務署の管轄区域内における事務量の計算をいたしまして、その事務量に見合って定員の再配分を行ないたい。承知のように、最近納税者の都市集中あるいは課税物件の集中等に伴いまして、かなり各所の税務署の異動が激しゅうございますので、そういう点と見合って事務量計算を行なって定員の再配分を行ないたい、こういうふうに考えております。
ただいまの港税務署の設置につきましては、現状に応じて、現状において事務量がどう分けられるかということで配分をいたしたいと存じております。大臣のお話にございました定員の再配分ということは、これとは別に基本的な問題として、現在、庁において研究をいたしております。
傾向といたしましては、間税関係あるいは徴収関係というものの仕事の量が総体的に低くなっておりまして、直税関係の仕事が総体的にふえております。したがって、徴収あるいは間税の人員を、定員を減らしまして、直税に回すという考えでおります。
これは、人件費は、御承知のように、直税、間税、徴収、総務、全部一本になっておりますので、三十八年度予算の直税関係、間税関係の比率は、人件費だけの問題ではございませんので、一般的に申し上げて、直税関係の調査のための事務費あるいは簿書の改訂その他、要するに一番おもな点は、調査のための事務費が直税関係にウエートがかかってきている、こういうことでございます。
ただいま御指摘のとおりでございまして、一方において事務量が非常にふえております。特に大都市署におきましては、事務量が激増いたしております。また一方において、われわれとしては納税者の方々に対するサービスと申しますか、税の各種の相談あるいは申告の指導に手落ちのないようにと言っておりますので、その辺の心づかいもかなり現在では行き届いておるのではないかと思っております。したがって、その両方の面から職員の労働の量がふえてきておることも御指摘のとおりでございます。私たちといたしましては、定員の増を希望いたしておりますけれども、しかし、いろんな事情からなかなか定員の増が困難でございますので、ただいまの方向としては、できるだけ事務を合理化、簡素化い
最近新聞に掲載されました最高裁判所の判決で国側が敗訴いたしました事件は、要点を申し上げますというと、御承知かと思いますが、青色申告者に対して更正決定をいたしました際に、その更正の理由の付記が足りなかったという点でございまして、青色申告についての更正通知書の中には理由を明確にしなくてはならぬという法律の規定があり、この規定を守らないような処分というものは違法である、こういう内容の判決でございます。
非常に数多くの賦課事務を取り扱っております税務署といたしましては、ただいま御指摘になりましたように、一々の青色申告者の申告に対して更正をいたします場合に、具体的に、かつ、わかりやすく理由を付記するということは、事務量から見て相当の負担になることは事実でございます。しかしながら、先般の最高裁判所の判決にもございますように、青色申告につきましては、あくまでも申告者が一読してどうして更正を受けたのかということが明らかになるように、理由を具体的にわかりやすく書いて差し上げるということは、これはわれわれの重要な仕事の一環であると存じております。したがって、できるかどうかということもさることながら、どうしても今後やらなくてはならぬ。こういうふう
本件につきましては、ただいま御指摘のように、金額そのものはたいした金額ではございません。ことに税額にいたしますと、たいした税額にはなっておりませんが、しかしながら、青色申告制度全体を通ずる問題として、非常に内容が重要な問題だと存じます。一審で敗訴し、二審で勝訴した、そういう過程を通じまして、国側としてはやはり青色申告者に対する更正の通知書にはどの程度の理由を付記すべきであるかということを明らかにいたしまして、今後の税務の行政のやり方というものに決定的な方針を与えていく必要がございますので、最高裁まで争って問題の黒白をはっきりしていただいた次第でございます。 なお、今後、理由を付記することによって事務量が非常にふえて、そのために税
青色申告につきましては、制度として私はやはり現在の制度は非常にいい制度であるというふうに思っております。何といたしましても、納税者の方が正確な記帳をつけられて、これに基づいて適正な課税が行なわれることが理想でございまして、われわといたしましては、青色申告者が正確に記帳をされるということについて、また税法にかなった記帳の仕方をとられるということについて、十分な打ち合わせなり指導というものを今後いたしていかなければならぬと存じます。 また、事務量の面でございますが、確かに窓口における事務量はそれだけふえて参ります。しかしながら、ただいままでも、更正の通知書に理由を簡単に書いた、あるいは理由を省略したということで、全然青色申告者の方に
私は、昨年の五月に就任以来、国税庁の組合に対するあり方というものにつきましては、しばしば国会で申し上げましたとおり、組合とわれわれ管理者側との関係が正常で、かつ、勤務条件に対する理由ある交渉については、十分話し合いを行ないたいという考えで今日までやってきておるつもりでございます。 ところで、昨年一部の局で、国税関係の管理者が正常な労働組合に対して不当な介入をしておる事実があるという疑いをはさまれまして、それが国会において論議の的になったことは御承知のとおりでございます。その後、こういう疑いを十分明らかにし、そして管理者においても不穏当な行為がないように、昨年十一月に通達を出しておる次第でございます。 ところで、ただいまの御質
第一点の遠山審議官でございますが、今おあげになりました五月中に大阪に出張したという事実はございません。遠山審議官は主として服務に関すること、労働関係の事務を取り扱わし、専担させております審議官でございまして、この審議官が各地を回って組合の分裂をはかったということは事実ではございません。ただ、各地に出張をいたしまして、一般的な労働情勢の説明をさせ、あるいはその局内における労働情勢あるいは組合の情勢等を説明を聞いて私に報告をするというのが、遠山審議官の職責でございます。 それから、第二の、大阪の西成税務署の木下総務課長が国会が何だというような暴言を吐いたというようなお話でございますが、これは私はおそらく何かの誤解だと思います。国税の
遠山審議官が、ほかの省から国税庁の労働対策と申しますかについての説明をしてもらいたいという依頼を受けた事実は存じております。しかしながら、その役所へ出ていって、不当労働行為の扇動をしたというようなことは私は聞いておりません。
おりません。
ただいま申し上げましたように、遠山審議官がよその役所から求められて出向いていって国税関係の説明をしていることは事実でございます。これは私も報告を受けております。したがって、第二組合というものが何万人になったかというようなことは、おそらく事実をお話をしたのであらうと思います。しかしながら、国税庁では団体交渉に応じておらないとか、あるいはこれは団体交渉じゃなくて陳情だと言ったというようなことは事実ではございません。おそらく誤り伝えられたのではないかと私は信じます。 それから、遠山審議官をやめさせろとかいうようなお話でございますが、これは私は、遠山審議官は私が現在の職務につく以前から現在のポストにおるわけでございまして、私もつき合って
ただいま仰せになったようなパンフレットを配ったというようなことは、私は全然聞いておりませんし、ただいま係の者が知っているかどうか聞いてみましたが、そういう事実はございません。