そういう事実は全然存じておりませんが、しかしながら、国家公務員といたしまして特定の政党に対してとやかく言うということが、政治活動の分野にまで踏み込んでおるというような段階になりますというと、私どもといたしましては厳重に監督をいたします。
そういう事実は全然存じておりませんが、しかしながら、国家公務員といたしまして特定の政党に対してとやかく言うということが、政治活動の分野にまで踏み込んでおるというような段階になりますというと、私どもといたしましては厳重に監督をいたします。
そのパンフレットは私も見たこともございませんが、役所側で、そういうパンフレットを出したのかどうか、あるいは個々の組合員、職員の一部の方が単独で独断で出したのであるかどうか、その辺については相当疑問があると思います。私は、役所がそういうものを出すということは常識上考えられないと思います。また、時間内に組合活動等をいたしますことは、これは国家公務員法上禁じられておりますので、時間内にそういう行動があったということになれば、厳重に注意をいたしたいと思います。
私は、そういうことを役所が、係長以上にそういうパンフレットを出したというようなことは信じられませんが、万が一御指摘のような事実があれば、これは回収をいたします。
ただいまお話がございました中に、私たち国税の管理者が全国税組合を敵視しておるというようなお話がございましたけれども、しかし、私は、絶対に敵視をするのじゃなくて、逆に、一年間見てきておりますところでは、全国税のほうがわれわれを敵視しておるというふうに感ぜざるを得ません。いろいろな際にまかれておりますビラ等には、われわれのことを敵というふうに書いております。われわれは全国税を敵と言ったことは一度もございません。そういう点では全くわれわれは逆に考えざるを得ないのでございます。 また、この再通達の問題でございますが、これは皆さんおそらく御存じかと思いますが、昨年通達をいたしておりまして、その後会議等の席上ではよく趣旨を説明いたしておりま
ただいま仰せになりましたように、できるだけ私に出席をさせていただいて、この委員会の場でわれわれの行なっておる税務行政についての御批判なり御叱正をいただくことを私たちは期待をいたし、また望んでいるわけでございます。ただ先ほど仰せになりましたような、前の国会におきます税務署に対する議員の一部の方々の調査に関連いたしまして、私に出席を求められることが非常に少なくなりまして、その点ははなはだ遺憾に存じております。できるだけお呼び出しがあればいろいろな徴税の面につきまして御批判をいただきたいということは私の本心からの願いでございます。
国税庁といたしましては、重くとろうというような意図で税法の執行をいたしておるわけではございません。われわれといたしましては、終始税法の適正な運営に心がけておる次第でございます。ただ先ほど仰せになりましたように、納税人員の増あるいは営業所得の対前年比増というようなことは、成長経済の過程におきまして一般の納税者の方々の所得が向上し、それによって今まで税法の適用を受けなかった方々がその適用を受けるというような結果から、そういう事態が現われてきておるものと信じております。
名目経済成長率というものと一般の所得の増加による税収の増というものはある程度関連はございますけれども、その数字がそのまま比例的に伸び縮みをするというふうにはわれわれは考えておりません。
税収の見積もりをいたします場合には、主税局においてそれぞれ各要素を取り出して理論的な見積もりをいたしますと同時に、国税庁といたしましても、実際の当該年度の状況から見て、順調にいけばこの程度は見積もってていいだろうという見積もりをいたしまして、両者突き合わせの上で税収見積もりを出しておるわけでございます。従って一定の責任額と申しますか、そういうようなものを掲げて、それでわれわれの機関に心理的な影響なり圧迫を及ぼすというようなことは全く事実いたしておりませんし、またそういうことにはなっておりません。ただ最近におきます経済の活況に伴いまして、特に所得税におきましては都会地周辺における譲渡関係の事案が相当多うございまして、この関係で所得税の
国税庁におきましては、予算に対してどれだけの収入割合が各月あったか、年度当初から累計的にどれだけあったかという割合はとっておりますけれども、ただいま仰せになりましたような割合はとっておりません。
われわれの方では、先ほど申し上げましたように、収入見込額に対して年度内収入の見積もりがどうなっておるかという割合は出しておりませんが、おそらく、滞納がだんだん減ってきておる、その意味で九二、九三、九四というふうに、ただいまおっしゃったような数字で収入の見込額が上がってきておる、そういう数字かと思います。
申告納税制度でございますので、その基本はあくまでも納税者の申告に基づいて課税をするということが、これはもう当然のことでございます。ただ現在までの情勢を見てみますと、法人につきましては、大体申告に対する更正決定の割合が三八%くらいになっておると思います。また所得税につきましては約三%くらいになっておると思います。従って、この更正決定の割合が年々減ってくるということがこの申告納税制度の発達を裏づけするものであろうと思います。しかしながら、遺憾ながら現在までのところ、この更正決定の割合というものは横ばいの状態でございまして、今後われわれといたしましては、調査一点ばりというようなことでなく、できるだけ申告の指導をいたしまして、納税者の方々が
大法人と中小法人とにつきましては、国税庁の調査の方針といたしまして、調査の割合、また一件当たりの調査の日数に傾斜をつけまして、小よりも中、中よりも大というふうに、所得の大きいものに対しては、それなりに深みのある調査をいたしておるわけでございます。ただいま御指摘になりました申告と増産の割合でございますが、大法人におきましては、分母になる申告の額が非常に大きいということ、それに対しまして、小法人につきましては申告の基礎額が比較的小さいというようなこともありまして、その割合を機械的に求めますと、ただいま御指摘になりましたようなパーセンテージになるかと思います。ただ、更正決定をいたしております件数の比率で見ますと、大法人につきましては三十六
先ほども申し上げましたように、大法人、特に百億以上の資本金を持っております大法人につきましては、東京、大阪両局に特別国税調査官を置きまして、専担をさせておるわけでございます。昨年度におきます一会社当たりの延べ調査日数は、大体二百日ぐらいになろうかと思います。そういうふうに、特に大きな法人については特別の調査をやり、また資本金一億以上の会社につきましては、国税局の調査課におきまして主査程度の経験なり能力のある人が、これまた相当の日数をかけて調査をいたしておるわけでございます。御承知のように、資本金二千万円以下のものは税務署において調査をいたしておる次第でございます。かように、国税庁といたしましては、先ほども申し上げましたように、所得の
これは大会社、中小の会社を問わず、そういう意味の交際費的なもの、あるいはリベートというようなものが支出されておる事実はございます。また一般に中小の下請を業とされる方々につきましては、特にその支出先を明らかにすると困るような場合、そういう場合も多かろうと思います。ただそういうものは中小の会社だけかと申しますと、これは今申し上げましたようにそうでもございませんで、相当大きな会社であっても、やはり政治献金であるとか、あるいは交際費、寄付金、リベートというようなものが行なわれております。これをしからば徴税の面で全部洗いざらいこちらに知らしてもらうというのも、相手の立場から見て相当困難な場合もございますし、といってこれを全部行先不明のままにし
大会社でもって経理上の相互牽制作用が比較的はっきり行なわれておるというものにつきましても、先ほど申し上げましたように、見えざる交際費あるいはリベートが発見されました場合におきましては、税務署としては別に中小の企業と区別をして取り扱うというようなことは絶対にいたしておりません。しかしながら春日委員が御指摘になりましたような、特に若い税務職員で秘密が保たれるかどうか若干の危惧があるという向きも、これは相当あると思います。従いまして、将来におきましては、やはり署長、課長あるいは相当の責任者が、そういう場合の実情をお聞きして、そして経費として認定できるものであるかどうかという心証を、その段階について得るように努めるという今の御指摘は十分研究
こちらから一方的に金額を示しましてお知らせはいたしておりませんが、納税相談の際にお尋ねがあれば、税務署側として自信を持ってお答えできる場合におきましては金額をお示ししておるという事実はございます。
税務署側で一方的に所得額をお知らせいたしまして、たとえばただいまお話のありましたように、前年の一割増しとか二割増しとかいうようなことで、自信のない、むしろ押しつけがましいことをやっているんじゃないかということでございますが、われわれの指導といたしましては、絶対にそういう割当式の感じで納税者の方々に応対をしてはいけない、あくまでも納税相談におきましては指導の限界というものを心得て、よく納税者の身になって相談に応ずべきであるということを指示しておる次第でございます。今年度の基本方針におきましてもそのことは冒頭にうたっておる次第でございます。なお、先ほども申し上げましたように、事前に税務署で調査をいたしまして相当自信のあるものについては、
あくまでも申告に基づいて納税をしていただくというのが趣旨でございます。しかしながら申告だけをたよっておるということになりますと、課税の公平という見地から見て不十分でございますので、やはり調査はいたさなければならぬということに相なっております。 事前調査の問題でございますが、これは季節的な営業であるとか、あるいは現金取引のような場合に事前に調査をいたしまして、大体所得が去年よりいいか悪いか、どの程度いいか、あるいはどの程度悪いかというような調査をやっておりまして、これはわれわれといたしましては適法な調査であると存じております。
申告をお出しいただいた場合に、その申告内容を判断する資料といたしましては、ある程度前もって調査をいたしておきませんと非常に困難になって参る次第でございますので、納税相談の場合におきましても、ことに白色の場合等におきましては、はたして申告が間違いのないものであるかどうか、そういう点についてやはり一応の予備知識を持っておって批判できる、また応答ができるように準備を整えるためには、どうしてもある程度の事前の調査というものが必要であろうかと存じます。
申告をしていただいた後に調査をするというのが建前としては常道であろうと存じます。しかしながら、法律的に申しますと、所得税に関する調査について必要があるときはということになっておりまして、必ずこの調査は事後でなくてはならぬということには相なっておりませんので、われわれとしては、先ほど申し上げましたような場合には事前の調査をいたして納税相談の準備を整えるということにいたしておるわけでございます。