ただいま御指摘になったような報告を受けております。ただ、この場合には、法に定めてある国政調査だという御通告をわれわれとして受けておりません。従って、執務しております職員に与える影響等から考えまして、必ずしも職務を一時やめてこれに応ずるという態勢なりあるいは気持にならなかったので、そういうことでお断わりをいたしたことは事実でございます。
ただいま御指摘になったような報告を受けております。ただ、この場合には、法に定めてある国政調査だという御通告をわれわれとして受けておりません。従って、執務しております職員に与える影響等から考えまして、必ずしも職務を一時やめてこれに応ずるという態勢なりあるいは気持にならなかったので、そういうことでお断わりをいたしたことは事実でございます。
われわれ国家公務員として、また税務職員として、税の公正なる執行、法の公正なる執行に当たっております職員が、この職務に専念し、精励するということは、当然われわれに課せられました責務でございまして、もちろん国会の正式の国政調査の御通告がございますれば、それがまた職務の一部としてわれわれは当然これに服し、協力する義務はございますけれども、ただいま御指摘になりましたように国政調査権の発動等でないような御調査につきましては、税務職員が職務に専念する義務を全うするために障害を来たすような場合におきましては、やはりお断わり申し上げなければならないと存じております。なお、末端に対しましてもその趣旨は徹底させるつもりでおります。
お答え申し上げます。 ただいまお読みになりましたような文句が、綱領の中にあることは事実でございます。われわれは国家公務員として、直接政治活動をしないという義務を負っておるわけでございます。ことに、私が遺憾といたしますのは、ただいまお読みになりました五項の、反税的な政治闘争に税務職員が積極的に協力するという点でございまして、税務職員は、国会の議決によってきまりました各種の税法を、適正に執行する義務を負っているわけでございます。しかるに、これに反対する運動に積極的に協力するというようなことは、税務職員としてあるまじき主張であると存じます。また過去の行動を見ましても、外部の団体と提携をいたしまして反税闘争を繰り返し行なっておりますので
全国税の役員なりあるいはこの組合員でございましても、それが国税庁、局、署の職員でございます場合におきましては、これは随員という議員団のお言葉はございましたが、正確に随員と言えるかどうか、その点は私疑問に思っております。またかりに随員といたしましても、とった行動が政治活動に入るかどうか、その点は問題でございますので、なお調査をいたしますが、これが政治活動ということになりますと、あるいは処分の問題になるかと思います。いずれにしましても、この点は相当問題がございますので、今後なお十分に調査をいたしたいと思います。
お答えいたします。 成規の国政調査権の発動としておいでをいただきます場合には、公務員として当然これに服従し、協力する義務を持っておることは、先ほども申し上げた通りであります。ただ、そういう成規の手続によらないでおいでになりました場合におきましては、私どもにおいても、国会議員の方々には非礼にわたらぬようにという指示はいたしております。しかしながら、個々の御調査に対して全面的に御協力を申し上げるということは、職務との関連において考慮する必要があると存じます。 また随員の点でございますけれども、これが国会議員の方の秘書の方とかいうのであれば、これはまた別でございますけれども、ただいま御質問になりましたように、われわれの方の職員であ
お答え申し上げます。 今回小千谷に起きました事件は、これは先ほども申し上げましたように、正式の国会による国政調査権の発動として行なわれた御調査ではないものと私は確信いたしております。そういう御通告を受けておりません。従いまして、われわれといたしましては、かねがね国会議員の方が来署いたされました場合には、礼を失しないようにという道義的な訓令をいたしておりますけれども、しかしこういう形で御調査に相なります場合に、これに全面的に御協力を申し上げるという法律上の義務もございませんし、またそれに協力をいたすことによって公務の執行、税務行政の執行に支障があります場合におきましては、お断わりをいたすのが当然のわれわれの職責と存じます。従いまし
お答え申し上げます。 六月十九日の朝、国税庁の玄関付近におきまして全国税の機関紙を配布いたしておりました全国税本部の副委員長が、そのときちょうど登庁をいたします途上にございました審議官に罵声を浴びせかけたわけでございます。そのときに、同じく機関紙を配布いたしておりました全国税本部の書記が暴力をもってつかみかかった、そのためにボタンが飛び、ネクタイピンが飛び、相当の被害を受けております。(「詳細に発表しろ」と呼ぶ者あり) 詳細に申し上げますと、六月十九日の午前八時五十分ごろから大蔵省のビルディングの南口の玄関の車寄せ付近で全国税の機関紙を配布いたしておりました全国税本部の村上副委員長とその書記の古山君が、午前九時ごろ、国税庁の
お答えいたします。 この事実が起きましてから、被害者である審議官は、警察にこれを訴えたわけでございます。古山書記は、その後警察の出頭要求に応じないために逮捕されて、取り調べを受けております。国税庁といたしましては、正式の交渉の衝に当たっておる審議官、また相手は組合の副委員長、こういう立場の者が、お互いによき平生の交渉の相手であるものでありながら、こういう暴行を受けたということに対しましてはなはだ遺憾に存じまして、本来ならば円満にしてかつ秩序のある交渉を行なうべき筋合いのものが、暴力でもって管理者側を脅迫するというようなことは、今後の交渉に非常に悪い影響を及ぼすものであるというふうに考えましたために、今後組合側とわれわれと団体交渉
お答えいたします。 私、公安調査庁にそういう名簿があるかどうか存じません。従いまして、名簿があればそれをいただいて御報告申し上げたいと思います。ただ概数、全国税労働組合の中にどの程度の党員がおるかという点につきましては、先般の参議院の予算委員会で公安調査庁の次長の言明によりますと、大体二百人くらいであろうということを伺っておりますので、その程度のことは私も信じております。
お答えいたします。 一昨々日の委員会で、小林委員から私が直接小千谷の税務署へ行くか、あるいは私の方の代理のしかるべき者が小千谷の税務署へ行って、事実の調査をしろというお話がございました。それで私といたしましては、昨日、一昨日、二日間にわたりまして小千谷の税務署長及び総務課長と会見をいたしまして、事実の正確な報告を求めております。
お答えいたします。 この資料は、もちろんその場のことを逐一漏れなく書いてはございませんが、書いてある限りにおいては正確と存じております。
最初の入署されます際の状況について詳しく申し上げます。 先ほどお話がございましたように……。
質問にお答えいたします。 総務課長がまずあいさつをしまして、「国会議員の方はどうぞお入り下さい」ということを申し上げたところが、そばにおった金子哲人という人は、これは先ほど申し上げましたように、新潟県下におきまして組合の役員をしております。またしょっちゅう署にも来ておりますので、金子君をよく知っておった。そういう関係で、「あなたは入署できませんから待って下さい。」国会議員団の方は違いますので、あなたは入署できませんということを申しておるわけでございます。 それから第二点の、署長室にお入りになってから、小林委員に総務課長が出てもらいたいということを言ったというお話でございますが、この点は、私が直接総務課長に聞きました調査では、
お答えいたします。 私の方は録音はとっておりませんので、これはございません。ただ当時の状況を私の方に報告をさせております。なお、一昨々日の小林委員の御質問もございましたので、念を入れるために小千谷の署長、総務課長を呼びまして、私が直接本人から逐一聞いております。
ただいまの御質問のうちで、私たちもよく調査をいたしました。われわれの思ったことと議員団のおとりになったこととの間に相当の食い違いがございますので、私が報告を受けたことをここで申し上げます。 総務課長が署長室を出ていったあと、当時署長室を出ておりました税務署長が、議員団の方に、もう昼の時間も近いのでお食事を差し上げなければいかぬ、それでそばか何かきまったものを差し上げようかとも思ったのでございますが、しかしいろいろの好ききらいの方がございますといけませんので、同じくそばにおりました有馬敬子という女子職員に命じまして、そうして食事は何にしましょうか、何を出しましょうかということを国会議員団の方々にお尋ねをさしております。御承知かと思
この前の委員会でも申し上げましたように、われわれの税務局署に対する指導といたしましては、国会議員の方が見えたときには非礼にわたらないようにという指導をいたしております。それで、ただその調査にどこまで御協力するかという点になりますと、国会の成規の国政調査権に基づくものと違いますので、執務時間中に職員の執務がとだえるというようなことのために、会議室をお使いになっていただいては困るということを申し上げておるのでございます。
お答えいたします。 仙台国税局の出しました極秘通達につきましては、ただいま仙台国税局に、文書でもって回答を求めております事項はわれわれ把握しておりますが、正確を期する意味で照会をいたしております。
お答えいたします。調査内容はその通りでございます。
二、三日中には御提出できると思います。
お答えいたします。 この通達でこういう内容の調査を命じておりますのは、役付職員が組合に加入し、あるいは脱退するということに干渉をするという趣旨のものではございません。せんだっての委員会でも申し上げましたように、従来全国税の組合におきましては、職制抵抗あるいは不服従というような戦術が公然ととられておりまして、役付職員なるものは、組合に加入しておりました場合に、自分が役付であることによって、一方において抵抗を受け、職務上の命令に対して服従を拒まれる、一方において自分たちは組合員であるから、組合の主義、主張には応じなければならぬ、こういうようないわば矛盾した立場にあります。そういう問題が一方にあるのに加えて、先日も申し上げましたように