私たち公務員は、法律に定められました国会の国政調査権につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、全面的に御協力をすべき義務がございます。これは法律上当然のことでございます。ただ、国会議員の方が個々においでになって任意に御調査になる場合におきましては、非礼にわたらないようにという注意はいたしておりますけれども、しかし全面的に御協力をいたすということにつきましては、職務の執行との関係であるいは御要望に沿いかねることもあるかと思いますので、この点は御了承をいただきたいと思います。
私たち公務員は、法律に定められました国会の国政調査権につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、全面的に御協力をすべき義務がございます。これは法律上当然のことでございます。ただ、国会議員の方が個々においでになって任意に御調査になる場合におきましては、非礼にわたらないようにという注意はいたしておりますけれども、しかし全面的に御協力をいたすということにつきましては、職務の執行との関係であるいは御要望に沿いかねることもあるかと思いますので、この点は御了承をいただきたいと思います。
従来、国税庁が、職員団体、職員組合に対してとっております態度は、それは相当数ございますが、それがいかなる組合でありましょうと、職場内の秩序を維持するという観点から見まして問題がない。言いかえれば、国家公務員法に規定されております職員の勤務条件に関しまして、当局側と交渉をするという、使命と申しますか、に終始しております限りにおきましては、たとえそれがどういう組合でございましょうと、われわれとしては特別の方針といようなものは持っておりません。したがいまして、第二組合だからどう、あるいは全国税だからどうというような点については、特別関心を持っておる、何かこれに対して指示を与える、あるいは指示をしないという方針はとっておりません。
ただいま御指摘がございましたように、税務署の署長、総務課長は、これは組合員たる資格のない、当初から除外をされておる職制に属しております。したがって、こういう地位のものが、直接組合員に組合から脱退したらどうかというようなことを申しますのは、これは不穏当なことだと思います。ただ、従来の組合の動きを見て参りますというと、それが正規の組合運動の範囲を逸脱いたしまして、かなり過去において暴力的な事件、あるいは反税闘争等が行なわれておる場合、したがって、それによって職場の秩序が撹乱されておる場合がございますので、そういう点について署長が組合への加入、あるいは脱退という問題でなく、職場の秩序を維持するという面からのいろいろな発言、行動を起こしてお
ちょっと欠席しております。
ただいま亀田委員から御指摘がありましたように、署長、総務課長以外の職制、いわゆる現に組合員であるか、あるいは組合員ではないけれども、組合員たる資格を自分の自由意思によって持ち得る立場にございますこういう職制、そういう人たちの組合に関する言動でございましても、それが署長なり、あるいは総務課長のような、そういう管理者側にはっきり立っておる者の指示を受けて行なっておるという場合におきましては、これは当初申し上げましたように、まことに不穏当なことでございます。しかしながら、かりに自己の自由意思に基づいて行動をいたしております場合におきましても、それが全く税務行政上の行為、いわゆる職場に関連する行為から離れて、単に組合員だけの問題を取り上げて
これはすでに御承知のとおり、国家公務員法におきましては、労働組合法七条に規定いたしますような不当労働行為というものについての規定がございません。したがって、また、それに対する制裁の規定というようなものもございません。しかしながら、国家公務法におきましては、職員が組合を結成する権利、また、結成した組合が当局側と交渉をいたす権利、これは確保されておりますので、そういう趣旨から見ますというと、条理上、当然不当に干渉するということは穏やかでない、不穏当な行為と思います。したがって今かりに管理者側にあります職員がそういう不穏当な行為に出た場合があるといたしますならば、これはやはり監督者たる私が厳重に注意をいたすということに相なろうかと思います
どういう事例か、具体的な場合に一々事情をよく調べないとわかりませんが、しかしながら、注意をする以上に、たとえば国家公務員法上の処分、いわゆる懲戒処分をするというような場合につきましては、おのおの公務員法の規定に条件がございまして、先ほども申し上げましたように、不当労働行為そのものを禁止した規定、いわゆる労働法のような規定は国家公務員法にはございません。したがって、それに対する処罰規定もございませんので、こういう案件について懲戒処分まで行なうということは、われわれとして考えたことはございません。 それから、もう一つ御了解いただきたいことは、冒頭に申し上げましたように、職場秩序の維持ということと、団体としての組合の動きというものが過
御承知のように、国家公務員法におきましては、公共企業体関係の職員のようないわゆる規定はございませんが、しかしながら、組合の問題に関連して、管理者側で特定の職員に対して不利益な処分を与えたという場合におきましては、人事院に対して不利益処分に対する審査の請求が出せるということに相なっております。また、当局側が不当な行政措置を行なった、たとえば組合運動に関連して不当な行政措置を行なったという場合におきましては、人事院に対して行政措置の要求を提出することができるように相なっております。したがって、組合側といたしましては、おのずから審査の請求、あるいは行政措置要求というものによって救済をはかる手段があるというふうに考えております。一方、懲戒と
そういう行動が、国家公務員法に明文をもって——先ほど申し上げましたように、それは精神として、当然条理上尊重すべきではございますけれども、明文でもってそういう行動を禁止し、あるいはそれに対する制裁規定も設けておりませんので、懲戒の場合の、「この法律又は人事院規則に違反した場合」といえるかどうか。その点については、私はむしろこういう条項には該当しないんじゃないかという考えを持っております。
問題がはなはだ具体的な問題でございますので、ただいま御指摘になりましたいろいろな問題のうち、大部分は私のほうも報告を受けておりますが、中には報告を受けておらない部分もございますので、御了承をお願いしたいと思います。私が報告を受けました範囲においてお答えをいたしたいと存じます。 まず第一の、署長の問題でございますが、たしか五月二十五日の十時半というふうにただいま御指摘になったように記憶いたしましたが、私の受けておる報告では、五月の二十四日の五時ごろと受けております。署長は、五月の二十五日の午後から二十八日一ぱいまで、痔の手術のために休んで休暇を取っております。おそらく二十四日の五時ごろにこの職員組合の分会長が署長と話をしたという、
二十五日にガリを切って、そして三十日に配付をいたしております。 それから、五月二十日ごろに、直税課長が吉川君に、昼休み中に脱退を慫慂したという点につきましては、私は報告を受けておりませんので、これも具体的に報告を受けて御報告をいたしたいと思います。 それからその次の、八月六日に、管理納貯係長が小杉君に脱退の慫慂をいたしたという事件でございますが、これは管理納貯係長が、打ち合わせ会の際に、雑談として組合の現状に触れ、新組合に入らないかという話をしたのは事実のようでございます。ただ、これは自己の発意でもってそういう勧め方を行なったという報告を受けております。
詳細に調べまして御報告をいたすつもりであります。
配置転換につきましては、ただいま御指摘がございましたように、勤務地を離れ、まあ家族の問題、住宅の問題、あるいは子弟の教育の問題等、種々大きな問題が付随しておりますことは私も十分承知いたしております。ただ、税務行政の特性から参ります関係から、御承知のように、昨年におきましても、全体の職員の五万人のうちで一万六千人、また、今年におきましても一万四千人の配置転換を行なっております。大体毎年職員の数の約三分の一前後の職員の配置がえを行なっております。これは戦前からも行なわれたことでございますので、やはり税務の特性といたしまして、どうしても同じ土地に長くおるということになりますと、いろいろ租税賦課の面、あるいは徴収の面におきましてやりにくくな
文書でお答えするのに、第二点の東京の例は、もう少し具体的にお話しいただかないと、ちょっと調査の方法がないかと思いますが、あとの第一と第三の点は大体調査ができると思います。私はそういうことはないと確信しますが、具体的に調査をいたします。第二点はちょっとそのデータだけでは調査が無理かと思いますが、もう少しお示しいただきたいと思います。
税務署名だけでもお教えいただきますと調査ができるのでございますが、これだけでは、ちょっと数が多いものでございますから。
承知いたしました。
私ども聞いております報告によりますと、若干話が違う面もあるように理解されます。事実私はその場にい合わせたのではございませんので、これに対して完全にそうだということを確言することはいかがかと思いますけれども、ただ、一言われわれの受けておる報告の範囲内で弁解をさせていただきたいと思います。 昼の御飯の弁当を召し上がるときに、もう時間が過ぎましたから出ていただきたい、こういうことを総務課長が申し上げたのは、これは事実そう報告もされております。今御指摘になったとおりでございます。ただ、そのあとに、総務課長といたしましては、食事は署長室に準備しますから、署長室で召し上がって下さい、こういうことを申しているのでございまして、皆さまにお出にな
事実問題につきましは、後刻詳細に確かめまして御報告申し上げたいと思います。 なお、われわれも平素から、国会議員が地方においでになる場合に、非礼にわたらないようにという指導はいたしておりますが、手落ちの面がありますれば、今後そこのところは十分注意をいたしたいと思います。
さっそくお出しいたします。
はあ。