これは国有財産法、あるいは物品の無償貸付及び譲与等に関する法律等によりまして、新規に組合に対して無償でもって貸すということを禁じておりますが、従来、第一組合でございましょうと第二組合でございましょうと、組合側に対して貸している物品等を直ちに引き上げるというようなことはいたしておりません。新規に貸し出すことはやめておりますけれども、従来使っておられるものを理由なく引き上げるということはいたしておりません。また、第二組合と第一組合との間で差別待遇をする、第二組合のものはいい所へ出すとか、あるいは第一組合のものは取り払うとかいうようなことはいたしておらないと確信しております。
