保安庁といたしましては最後的にこの案を決定したことは今申上げた通りであります。従いまして保安庁といたしましては、この案に基いて十分の処置をいたしたいとこういう決意を持つてやつております。
保安庁といたしましては最後的にこの案を決定したことは今申上げた通りであります。従いまして保安庁といたしましては、この案に基いて十分の処置をいたしたいとこういう決意を持つてやつております。
保安庁の幕僚が会議に列席してやるのであります。
開いております。
さようでございます。
私に対して直接ありません。
今の通りであります。
私はまだ聞き及んでおりません。
これが最も妥当なりと考えてした案であります。
あなたの仰せになることは問題といたしまして、我々が考えておる最も妥当なるものと思料しておるのであります。
さようではありません。いろいろの案がありましよう。いろいろの案がありまするが、保安庁といたしましてはこれが最も適切なる案と、こう考えております。
保安庁長官としてはこの案が妥当、であると考えてきめたわけであります。従いまして将来においてこの案が我々といたしましては法律として成立を期待するわけでありまするが、これは保安庁長官だけでは行くものでないということは御承知の通りであります。
保安庁で作つた案であります。与党とは関係ありません。
無論これは御承知の通り今三党折衝中であります。それらの案と睨合せて閣議でこの案を十分検討されることと思います。
目的につきましては防衛庁設置法案の第四十二条に明白に規定してあります。
国防の基本方針、防衛計画の大綱、前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱・防衛出動の可否、その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項、これらについて審議する機関であることは明瞭であります。
目的的は今申上げました通り、防衛庁設置法案四十二条に明らかであります。
目的です。これを審議するのだからこれが目的であります。
これは民間人をも含んでおります。
庶務も事務も別に根本的には変りはありません。ただ庶務のほうは少し範囲が広いのじやないかと考えております。根本的には差異はありません。
これは私が答えることが適当であろうと思いますから申上げます。国防会議の構成員は、副総理たる国務大臣、防衛庁長官、外務大臣、大蔵大臣、通商産業大臣、経済審議庁長官、これだけであります。従つて今お説のような制服を着た者は構成員ではありません。ただ関係者の出席のときに内閣総理大臣が必要と認めたときにはそれは制服の者も列席させることができるわけです。而してここに必要があるときは統合幕僚会議議長その他の関係者と申しますると、その他の関係者の中には御承知の通り構成員てありまする大臣のもとに幕僚を勤めておりまする各省次官その他をしてこの会議に意見を述べさせることがあるものと我々は了承しておるのであります。