大体千六百トン級二隻と千四百トン級二隻、都合四隻であります。
大体千六百トン級二隻と千四百トン級二隻、都合四隻であります。
第一回目は今申し上げた遮りであります。その後さらにアメリカから供与を受けられるものと、われわれは期待しおるのであります。
間違いがありません。いわゆる軍隊とは何ぞやという定義については、しばしば繰返した通り、まだ定説はないのでありますが、外部からの不当侵略に対して対処し得るものを軍隊ということであれば、まさしく自衛隊は軍隊であるのであります。その定義いかんによります。われわれはこれは軍隊と見てさしつかえなかろうと思います。
内閣の定見といたしましては、今申し上げる通り、外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊をもつて軍隊というならば、軍隊と言つてもよかろう。しかし日本においてはまだ交戦権を否定されておるのであるから、それの交戦権を含めてまでのものを軍隊と言うことであれば、真正の意味における軍隊とは言い得ないのじやないかということは、しばしば政府の見解として申したところであります。しかし私は実力部隊が世間普通に、外部の侵略に対するものをもつて軍隊であるという解釈をとるならば、軍隊と言つてしかるべきだ、私はこう考えると申したのであります。
憲法の改正については、これは国民の判断にまたなくちやならぬのであります。国民が全面的に憲法を改正して、そうして第九条も改正するという意向があるならば、その時期においておそらく憲法は改正されるものと考えております。一に国民の意思にかかるものとわれわれは考えておるのであります。
私は憲法をすみやかに改正したいと申したのじやありません。憲法の論議は近く来るものと考えておる、こう申しておるのであります。
憲法改正問題についての私見は、私はこの際差控えたいと考えております。
吉田総理からおしかりを受けるなんて、そんなばかなことは毛頭ありません。さようなことについては、いささかも制肘を受けないのであります。
私は個人の資格であればどこまでも自分の意見を率直に申し上げる。私は公の一員として、国際的にどういう影響があるかということは、おそらくあなたも御承知であろうと思います。この際私はそういうことは差控えたいと考えます。
私は決して片ちんばじやないと考えております。
われわれは自衛隊法案が通過いたしまして、自衛隊ができたとしても、これはいまだ憲法九条第二項の戦力に至らぬものであるという、われわれ客観説をとつて申しております。主観説はとつておりません。
私は現段階においては、やはり募集制で行つてよかろうかと考えております。御承知の通り徴兵制をとるにつきましては、憲法改正を要するのであります。しこうして募集の点でありますが、募集は決して悲観すべき状態でないと考えております。
さようじやないのであります。わが自衛隊は外部からの不当なる武力攻撃に対して対処することを任務とする性格を持つております。従いまして自衛隊を外国のために派兵をするというようなことはわれわれ考えておりません。今太平洋機構のお話を承つたのでありますが、この機構もどういう性格を有し、どういう内容を持つているかということは、われわれはごうも存知しないのであります。そういう機構ができて日本へ参加を求められた場合においては、日本は主としてわが国の利害得失を十分考慮の上に、これに参加すべきかどうかということを決定すべきであろうと考えております。私はかりにさような機構に参加した場合を仮定いたしましても、必ずしも派兵ということが主目的じやないのでありま
全然並木委員が邪推をされているのであります。私がこの前に申し上げたのも今日申し上げたのも決してかわつていないのであります。この前も、太平洋機構というものについての性格、内容がわかつていない。わかつた以上において、これに参加を求められた場合、日本の利益になるかどうか、まず日本国自体のことを考えてこれを判断した上で参加の可否を決定するであろう。しかし参加した以上は日本も自由国家群の一員として犠牲を払わなければいかぬのだ、日本だけがいい子になつてはいけない、こう申したことは確かでございます。ちつともその趣旨はかわりません。それと派兵とは別個の問題で、参加して援助すべきことはほかにいくらも方法がある。日本で物資の供給をする、あるいは武器の供
われわれはまだ何らの話も承つておりません。
前から申し上げておるように、日本の自衛隊の任務、性格から見て外国派兵はあり得ないと考えておるのであります。この筋は通つておると考えております。ただこの間、いろいろの具体的な作成問題が出て来た場合に、外部から船でもつて攻撃される、あるいは飛行機で攻撃される、それを迎え撃つために領海以外に進んだ場合にどうなるかという御質問があつたから、それは日本の国を呼るためにすなわち外部からの不当侵略が現実にあつたのであるから、領海外に出てこれを迎え撃つようなことはあり得る、こう申しておるのでおります。これをもつてただちに、派兵と見られることは、われわれは少し行過ぎじやないかと考えております。
海岸警備については、まず海上保安庁においてこれが処置をすることを第一の段階としております。海上保安庁の船舶が相当強化されておりますから、この警備の問題については、相当力を増しておるものと私は考えております。しごうして日本の漁民の生命財産が危機に瀕して、どうしても海上保安庁で処置することができぬというような場合におきましては、人命救助の点からして、われわれは当然海上の警備船がこれに出動し得ることはあり得ると考えております。
党にはまさに連絡はとつてあるのでありますが、政府といたしましては、ただいま提出いたしておりますこの法案をどこまでも維持したいと考えております。並木委員がこの前申されたことは、党の決定とは私は承知していなかつたのでありますが、日本も独立国家たる以上は日本独自の、いわゆる秘密保持に関してのいろいろの問題があるから、従つてこの法案の対象事項をもう少し広げてやつたらどうかという御議論は承つておるのであります。われわれといたしましては、まずMSA協定成立後ただちにこの法案を通過せしめて、このMSA協定の遂行に遺憾なきを期することを目途としておるのでありまして、これを広げてやるということについては、慎重によく考慮しなければならぬと考えております
それならば少しもかわりはないのであります。この法案の趣旨は結局するところ日本の自衛隊の持つべき装備品の秘密の保護であります。何もかわつておりません。中身はそうなのであります。その保護の対象となるものはアメリカから供与を受くべきものになつております。そのアメリカの供与を受けることが日本の自衛隊の防衛の手段なのです。従いましてその内容においては決してあなたの申されるところとかわりはないのであります。ゆえにこれは日本のための秘密保護法です。アメリカのための秘密保護法ではありません。この法案が通過いたしますと、まず第一の目的とするところはそれで事足りるのであります。それが同時にまたアメリカの兵器の秘密の保持にもなるのであります。アメリカのた
繰返して申し上げますが、どうか並木委員もわれわれの意のあるところを十分御了承くださつて、この法案に賛成をしていただきない。と申しますのは、繰返すようでありますが、何もアメリカのために秘密を保護するというわけではないのであります。それは結果からいつて、アメリカのための秘密も保護されることになる。これはアメリカからもらい受ける装備品が日本の自衛隊で使うものなのです。これは日本のものとなつて秘密を保護しようとするのであります。これが保護されないとアメリカから今後重要な装備品というものは、おそらくもらい受けることはできないことになるわけであります。そうすると日本の自衛隊活動の分野は非常に狭くなる。ぜひとも自衛隊のために本法案の通過をこいねが