これは外務省を通じまして、この法案でさしつかえないという意向のようにわれわれは聞いておるのであります。
これは外務省を通じまして、この法案でさしつかえないという意向のようにわれわれは聞いておるのであります。
われわれといたしましては、この法案の作成に関与したのであります。アメリカとの交渉については直接関与しておりません。すべて外務省を通じてやつておるのでありますが、この法案でもつてアメリカ側も同意を表しておるように聞いておるのであります。
法案の作成については、アメリカと何らの打合せはありません。われわれの方で作成したのであります。従つてアドヴアイスも受けておるわけではございません。
MSA協定第三条によつて、いかなる措置をとるかということは、日本政府において独自に判断すべきであります。日本政府がこれを法律でもつて規定しようというのがこの法案であります。それでこの法案を作成して、アメリカの一応の了解を求めておるのであります。作成自体については、アメリカから何らのアドヴアイスを受けた事実はありません。
どういう処置をすべきかということについては、アメリカの同意を要します。日本では法律を作成いたして、これを保持して行こうということの見解のもとに、この法案を作成しておるのであります。アメリカもこれで秘密を保持するにさしつかえない、同意すると言えば、それでいいのであります。法律の内容については、ごうもアメリカの干与を必要とするわけではありません。われわれ独自で法律を作成し、また今後ももしも改正を要するという点がありとすれば、日本独自でもつてこれはやるべきだ、こう考えております。
お互いに自主性を持つて、その間に合意が成立するのであります。アメリカが何と言おうと、日本でそれを受入れることができなければ、これを拒めばいいわけであります。しかして本件については日本でこの法案を独自に作成する。そしてこれでよろしいということになつておるのでありますから毛頭さしつかえないと考えております。なおここにつけ加えて申しておきたいことは、将来これをどう取扱うかということについては、われわれといたしまして十分考慮を払い、アメリカから供与を受けるものであつても、そのうちにイ、ロ、ハ、ニと限定いたしておるのであります。これでもつて十分にわれわれは秘密の保護ができるという解釈のもとに立つておるのであります。このうちにどういうものが事実
その通りであります。つまり、かりに秘密兵器を持つておる部隊がどこであるか、あるいはその部隊の移動はどこへされたかということについての報道等については、この法案の対象とはなつておりません。
現在この法案の対象になるものは、繰返し申した通り、アメリカから供与を受ける共備品に関するものでございます。今あなたのおつしやつたような部隊の移動、兵員その他については現在対象になつておりません。従つて、それらのことについていろいろな報道をされても、これは現在のこの法律の対象ではございませんから、犯罪を構成しないことはもとよりであります。
もとよりそういうことは、ある点は外部に漏れてはならぬことは今あなたの仰せの通りであります。しかしそれらの点についての保護をどうするかということは今後の問題であります。さしあたりわれわれは、MSA協定によつてもらい受ける装備品について秘密を保護することが先決問題だと考えます。
穂積君がいろいろ先走つて御意見がありましたが、もとより独立国家として国家機密を保持すべきは当然であろうと考えております。しかしながらわれわれはどこまでも人権を尊重するという建前から、その調和をいかにすべきかということを終始考えなくちやいかぬと考えます。将来今穗積君が言われましたように、さような高度の機密を広範囲に守つて行くという場合の処置ということについては、われわれは十分に人権の尊重とにらみ合せてやるべきであろうと考えております。しかしその段階がいつ来るかということは、私は今ここで申すことはできません。穗積君は早急にでも来るように言われましたが、われわれといたしましては、事きわめて国民の利害に関係があるから、十分慎重にとりはからつ
私も同じように考えております。国権の最高機関たることは尊重しなければならぬことはもとよりであります。従いまして秘密会において国字に関する都合上、さようなことについて秘密の対象物を知らせるということは、これは当然のことであると考えます。しかし観念上は、今法制局長官の言われたように、それに対するある程度の制約はあるということを、私どもも認めておるところであります。
私は憲法の侵犯ではないと考えております。秘密会を要求せられますとわれわれといたしましてそれを尊重いたしまして、当然秘密物件について明らかにすべきであろうと考えております。しこうしてこの附属書Bにおいて「アメリカ合衆国政府の事前の同意を得ないで、日本国政府の職員又は委託を受けた者以外の者にその秘密を漏らしてはならない。」という規定はありますが、われわれは憲法の関係上において、かような規定がありましても、アメリカにおいてはその事事情を十分に了承し、またわれわれは了承せしめて、国会議員の議会活動に遺憾のないように期して行くことは当然であろうと考えておるのであります。
われわれは日本の国情その他万般の情勢から判断して法律を作成しているものでありまして、むろんアメリカの法律も参酌いたします。しこうして今仰せになりましたように、やはり一番危険なことはスパイ行為であろうと思います。そこでこの法案第三条において「わが国の安全を害すべき用途に供する目的」これが第一であります。しこうして「不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者」不当な方法で探知するような者は、おそらく前項の安全を害すべき用途に供する目的を持つておる者と推定してよかろうと考えております。しかしこれは、さような目的を持つておるかどうかということは、実際においてなかなか責任上明らかにすることは私は困難であろうと思います。従いまして妥当な方法
重ねて申し上げますが、不当な方法で防衛秘密を探知収集するということは、おそらくこれは何かの意図を持つてやることは当然であろうと思います。普通の方法でさようなことを探知収集しようとする者はまずないと思つてよかろうと思います。少くとも……。
そこでわれわれといたしましては、不当な方法で探知収集しようという者は、まず国の安全を害する目的を持つと見てよかろうと思いますが、そこの区別がなかなか困難であります。従つて前段だけではこの法律の目的は十分に達することができない。少くとも不当な方法でやろうということは、これは取締つて行く上においては私は必要なことであろうと思います。妥当な方法で何するのは一向かまわないのであります。不当な方法でやるというところに大きな実害がそこに伴つておるとわれわれは見てよかろうと考えております。また他人に漏らしていけない、これはあまり広過ぎるではないかという御議論でございますが、いやしくも業務に関係して秘密を何しておるものを、何人たるとを問わず他人にこ
この法案のねらいとするところは、もとより今河野委員の仰せになつたように、まず第一にはスパイ行為、これは一番危険なことであるのであります。これは当然で言うをまちません。そのことにおいてはこの秘密の防衛というものは何人に漏らされても困るのです。その他人からまたさらにいろいろなところへ向いて漏れることは当然であります。一たび漏れれば、これはさらに拡大して所々に漏れるということは言うをまたないところであります。かような意味において、国家防衛秘密を他人に漏らすということを防ぐためには、私はこの法案としましては最小限度にしぼつてやつたつもりであります。要は日本の防衛、安全のためにこの程度のことはやむを得ないのではないか、私はこう考えている次第で
日米相互防衛援助協定に基きまして、日本がアメリカから供与を受けました物件でこれこれ、こういうことになつております。すでにその協定に基いて供与を受けたものについては、たとい日米相互防衛援助協定が廃止になりましても、それについてはかわりはなかろうと考えております。将来については、むろん廃止になつた以上は、アメリカからは供与を受けられませんので、問題は起る余地はなかろうと、こう考えております。
この点は私からお答えするのが至当だと思います。
この点については細目にわたるので、私からお答えいたします。
私で足りないところは総理大臣から補足していただきます。(笑声)