それだから私で足りないところは総理大臣から何します。
それだから私で足りないところは総理大臣から何します。
申すまでもなく、自衛隊は自衛隊法によつて明らかであるごとく、外部からの不当なる攻撃に対してわが国を防禦するところの任務と性格を持つておるのであります。ここに限界があるのであります。自衛隊はもちろん海外に派出することはないと了承していただきたいのであります。要は、外部からの不当侵略に対していかに防衛するか、ここに任務の性格がはつきり割出されておるのであります。(「その通り」)今李承晩ラインの問題が害したが、これはわれわれとしては現在のところ不当な侵略とは考えておりません。これについてはわれわれといたしましては別な手段をもつて解決に努力いたしたいと考えておるのであります。ここに限界があるということを十分に御了承願いたいと考えております。
総理大臣が指揮権を持つていることは御承知の通りであります。この指揮権の行使につきましては、総理大臣は要するに内閣の代表者でありますから、閣議にかけることはもちろんのことであります。閣議にかけて防衛出動の可否をきめる、その上になおかつ、急を要する場合でありましても国防会議においてその可否を決することは法案の規定するところであります。従いましていかなる場合においても総理大臣が自分のかつてに防衛出動の可否を決するということはないわけであります。
これは私からお答えするのが筋だと思います。足らぬところは総理大臣から答弁を願うことにいたします。 今下川委員から御質問があつた点は、要するに治安出動の場合であろうと存じます。われわれの考えといたしましては、自衛隊が治安出動をする場合、これはみだりに出動すべきものではないという建前をとつているのであります。普通の警察力でしずめるという建前をとつているのであります。すなわち一般警察力をもつてしてはとうてい鎮圧することができない大規模な叛乱とか擾乱の場合に、初めて自衛隊が出動することになつております。しかもその出動する場合におきましても、それぞれ国家公安委員と十分の連絡をとつて参る建前をとつているのであります。しかも治安出動をした場合
お答えいたします。下川委員は、何か自衛隊がよこしまな方面に使われるということを予想して御質問になつておるようであります。われわれといたしましては、自衛隊はさような疑念は毛頭ないという観点に立つておるのでありまして、さようなことがあつては相ならぬ、これが根本精神であります。御承知の通り、自衛隊はほかの役所とは違うのであります。従いまして命令系統がしつかりしないと、自衛隊の行動というものは正しい方向に持つて行けない。かるがゆえにかような条項を設けて、自衛隊の命令系統を明らかにしたいという趣旨にほかならぬのであります。
申すまでもなく幕僚長は長官の最高補佐機関であります。終始部隊の編成、行動その他について長官を補佐することは当然であります。それと同時に幕僚長は長官がきめましたことについて、それを部下に命令し、これを指揮するということの建前をとつているのであります。ここに私は旧軍隊と違つた非常なよさがあるものと考えておるのであります。一面において長官を補佐し、一面において長官がその補佐によつて決定したことを幕僚長に命令し、幕僚長はこれをさらに部下に命令する、こういう建前をとつているわけであります。今辻委員は、非常時において非常な混乱を生じはしないか、幕僚と指揮官と二つにする方がいいじやないかというお説であります。もつともな御議論と私は考えます。しかし
これは法案の細部にわたるものでありまするから、私から一応の見解をまず申し上げます。 ただいま辻委員の仰せになりましたのは、いかにも内局すなわち防衛を担任しておる部門と、そうして統合幕僚監部との対立、むしろ内局の方で統合幕僚会議の方を終始押えて行くような危険のもとに御質疑があつたものと考えております。これは全然根本的思想が違うのでありまして、御承知の通り統合幕僚会議におきましては、各幕僚でもつて立案したものをさらに総合して、いわゆる海、空、陸、この方面をどういうぐあいにうまく運営して行くか、また一朝事あつたときに、どういうぐあいに指揮命令をして行くかということについて大きな計画をふだんから立てて行くことになつておるのであります。し
申すまでもなく、憲法第九条二項には戦力は保持しないとあるので、戦力を持つためには憲法を改正するということは、当然であります。そこで独立国家たる以上は、みずからの手でみずからを守る体制を一日も早く整えるということは、当然であろうと考えております。しかしながら、しばしば繰返して申しました通り、現在の段階においては、国力いまだそこまで達しておりません。遺憾ながら、日米安全保障条約において、アメリカ駐留軍とただいまの保安隊——今後自衛隊となりましようが、これと両々相まつて日本の防衛体制を立てて行こうというのが、ただいま政府のとつておる立場であります。しかし、今後の情勢いかんによりましては、われわれはやはりある程度の軍備は持たなくちやならぬと
私からお答えいたします。もちろんわれわれといたしましては、独力でもつてただいま日本の防衛体制を立てて行くことができないことは御承知の通りであります。集団的にわれわれは日本の防衛体制を立てるよりほかに道がなかろう、いずれ時期がたちますと、単独でもつて自衛体制を立てることができることと思います。それまでの間は集団体制をとつて行くことが一番適当であろうと思つております。
国民の基本的人権の大事なることは、羽仁君と同様に私どもは考えております。かるが故に我々は国の安全を期したいと考えております。国の安全が期せられなければ、根本的に国民の基本的人権が確立されぬのであります。我々といたしましては、今羽仁君が自衛隊が海外派兵するというふうな懸念をお持ちになつておるようでありますが、さようなことは断じてないということはしばしば繰返して申上げたところであります。ただ外部からの不当攻撃に対して、国を守つて行かなければ、国民の自由も、基本的人権もすべて御破算になつてしまうのだ。それを守つて国の安全を期しようというのがこの法案の趣旨であります。我々といたしましては、どこまでも国民の基本的人権を尊重しなければならんとい
よくよくのことが発生してしまえば、これはすべてことは破壊に導いてしまうのであります。ことのならざる前に我々は大所高所からしてその手当をすることが第一必要であろうと考えます。世界独立国家大多数の国においてはことごとく軍備は持つております。而もそれに呼応してこの規律を守る法案ができておることは御承知の通りであります。日本においては、アメリカの駐留軍と日本の只今の保安隊、将来におきます自衛隊と手をとつて、日本の国の安全を守つて行こうというのであります。従いまして国の安全を守るためには、それだけの手当は是非とも必要である。本法案も百の安全を守るという根本趣旨から来ておるのでありまして、国の安全を守るということは、もとよりこれは公共の福祉と一
御承知の通り、現憲法では国際紛争のためには戦争をしない。国際紛争解決の手段としては戦争しない。これは根本原則であります。併し国際紛争解決の手段とは別箇の、不当に外部からの武力攻撃に対しては国家がみずからを守るために、これに対して何らかの処置をすることは、これは当然の事実であります。一国の存在も又個人の存在と同様であろうと我々は考えております。従つてこの見地から我々は日本の国の外部から、の不当侵略に対して、これを防御して国家の安全を期するということは、これは当然の我々の義務であると考えておるのであります。なお、先ほど羽仁委員の御発言中、政府は不当な陋劣な手段を以て不信任案を否決した。これは少し私言い過ぎではなかろうかと思います。政府は
私はそうは申さない。批判は御自由です。併し批判をするなら、そういう穏やかならん言葉を使うことは民主主義に反する。クーデターとした、陋劣なる手段を弄した、こういうことは明白に一々事実を列挙してこれを言うべきである。ただ陋劣な手段、陋劣な手段、そういうことではむしろ国民を誤まらしめると思う。陋劣なる手段を使つたと言うならこういう陋劣な手段がある、これは政府は反省しろ、それは当然です。併し単に陋劣なる手段、陋劣なる手段では、これは国民を誤まらしめること甚しいと思う。決して民主主義ではない。批判は自由にしてよろしい。併しその言葉使いにおいても、成るたけ国民を誤まらしめないようなことに持つて行かなければ、本当の民主主義というものは私は発達しな
我々は言論の自由を認めるのであります。認めるから、この法案についても十分の御審議を願つておるんです。そこで具体的な問題は、この法案についてどこが言論の自由を束縛するかということを、具体的にあなた方は御指摘になつて、これをおつしやればいい。ただ抽象的に政府がクーデタ云々というような言葉を使われるから、私はこの法案の具体的にどこが言論の自由を束縛する、それだから政府も反省しろ、政府も考え直せということであれば、我々も率直にそれについて検討をする、又弁明する。ただ抽象的に政府がクーデター云々、或いは陋劣な手段を以つて不信任案を否決したというような言葉をあなたがここでお使いになるから言うのです。 そういうことがあつてはいかん、如何に言論
先般の御質問の際に、法制局長行から十分その占について説明したようでありまするが、再応私から申上げたいと思います。そこでMSA協定第三条に、「両政府の間で合意する秘密保持の措置を執る」と、このどういう措置をとつていいかということは、勿論双方の政府でみずからきめる問題であります。ただ、両国間でどういう措置をとるかということについて、意思の合致をさせることが妥当であろうというので、こういう条文を入れたものと考えられるのでります。MSA協定の批准と前後いたしましてその措置をとることが極めて手続上妥当であろうと考えております。今亀田委員の仰せになりました通り、MSA協定が批准になつた上に、どういう措置をとるかということをきめるのが妥当じやない
その点につきましては、過日の御質疑に対して答弁した通りであります。要するに法律でやるべきか、或いはその他の措置で済ませるか、これは双方合意の上できまるわけであります。きまつた以上は、法律でやるとすれば、その法律を如何に制定するかということについては、日本政府が責任を持つて独自の見解でやるべきものと了承しておるのであります。
このMSA協定第三条による両政府間の合意というものは、先刻申上げました通り、どういう秘密保持の措置をとるかということであります。それは正しく双方の合意によるということになつております。その如何なる保護さるべき秘密の対象、それについてはこれは尤も我々といたしましては自分だけできめることはできない、アメリカからどんな秘密のものが出て来るか、又それをどういう工合に我々は対象ずけるかということについては、やはり双方で或る程度協議しなければわからん。その協議によつて初めて保持さるべき秘密の対象というものは現われて来るのであります。それによつて我々独自の内容を盛つた法律案を作つて国会の審議を求める、こういう段階になるだろうと思う。この外務大臣の
それは重大な食い違いでも何でもないと思います。つまりどういう措置をとるか、どういう法律で秘密の保持を守つて行くかということは、日本政府は独自でやるわけです。併しどういう措置をとるか、法律によるか、政令によるかということは、これはアメリカ側との打合せで合意に待たなければならん。秘密の対象をどうするかということは無論アメリカと打合せをしなければならん、日本独自でやるわけではないのであります。アメリカからもらう兵器についてどういうものを保護すべきが必要か、アメリカは又保護してもらいたい、これは双方で打合せしなければならない。そこに合意と言えば合意と言えると思います。いずれにいたしましても、日本の政府をアメリカが干渉するというような立場は全
その点私から補足して申上げたいのですが、無論今亀田委員の仰せになりますように、この秘密になる対象物を取扱う者に対して特別の注意を払えばそれでいいじやないか、一応ご尤ものようであります。併しこの兵器については、武器についてはこれは外部に出すことがある、或いは修繕をする場合もあるし、又それに基いて新たに造らせるような場合もあるのであります。第三者が出て来る、これが一つ、もう一つはいろいろな観点から……、将来自衛隊となるのでありますから、自衛隊がアメリカから供与を受ける武器等について悪意を以てこれを探知しようという者がなきにしもあらず、これは十分警戒しなければならん。それらに対しては内部的に行政措置だけじやいけないのでありまして、かたがた
なおその点について補足して申上げたいのであります。今亀田委員の仰せになりましたMSA協定が批准になる、暫く様子を見たらいいじやないかというお話でありますが、我々といたしましては、日本の防衛体制を整える上において極めて効果的な、又二面において財政面から考えて安上りのものを作つて行かなければならんと考えておるのであります。それにつきましては是非ともアメリカから秘密の装備をもらいたい。こういう観点から見ますると、先ず以てこれの秘密を保護すべき処置をしなければ、アメリカからそういうものはよこさないのであります。暫く様子を見てということでは、アメリカはそういうものをよこしません。それで我々といたしましては、このMSA協定が批准になりますると、