秘密を保護ずべき措置をとることはこれは日本の義務であります。これはMSA協定第三条によつてそういう措置をとることになつております。どういう措置をとるかということは結局日本国独自の見解でやる。それについてはやはりアメリカの同意を要する、これは当然なことであります。そこで我々といたしましては、この措置をとつてアメリカから成るべく早く秘密の武器の供与を受けたい、これなんです。勿論この法律の内容については日本独自でやるということは当然であります。而して今いるいろ仰せになりましたが、内部の行政措置によつて賄えるじやないかということでありまするが、官房長から今申上げたように、このものについては将来修復もしなくちやならんし、又複製もしなくちやなら
