八十六条には、まさしく「警察消防機関」と書いてありますが、この機関のうちにまさしくその土地における公安委員会が包含されるものと了承しております。
八十六条には、まさしく「警察消防機関」と書いてありますが、この機関のうちにまさしくその土地における公安委員会が包含されるものと了承しております。
その点につきましては、八十五条において「第八十一条第三項の規定による出動命令を発するに際しては、長官と国家公安委員会との相互の問に緊密な連絡を保たせるものとする。」、この規定を設けまして、連絡をとることになつております。
要請による治安出動の場合においては、都道府県知事は当該の都道府県公安委員会と十分協議を遂げて必要ありと認めた場合に、初めて総理大臣に出動命令を要請することは八十一条の規定上当然の事理であります。しこうしてこの場合におきまして、総理大臣が必要やむを得ないと認めた場合に出勤命令を出すわけでありますが、この際において今お話の国家公安委員会はやはりふだんから総理大臣と十分の連絡を持つておることは当然でありますから、その際には総理大臣は長官に対して国家公安委員との間に十分の連絡調整をするようにということになるわけでありますから、国家公安委員を無視するわけでもありません。相互に緊密な連絡を保ち、いろいろな方面から互いに協議して善処することになつ
水上警察との関係については別段の規定は設けておりませんが、海上におきまするふだんの警備その他の治安の任務に当つております海上保安庁と間に、終始連絡を保つ必要はありますので、第百一条におきまして「相互に常に緊密な連絡を保たなければならない。」、また二項におきまして「長官は、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認める場合には、海上保安庁等に対し協力を求めることができる。」、こういう規定を設けておりますから、相互の間に緊密な連絡をとつて行けるものかと考えております。
ただいま御質問の御気持はよくわかります。しかしここで非常にお考えを願いたいことは、何がゆえに今度自衛隊をつくつて直接侵略に対し対処することになるかということであります。いろいろ問題の考え方はありますが、ただいまの世界情勢は、一時平和のきざしが来ていることは御承知の通りであり事。われわれもこの平和がいつまでも続くことを、心中から希望するのであります。しかしながら現実の事実としては、私はなかなか容易ならぬものがあると考えております。しかも日本周辺における軍事配置の他を見ますると、われわれといたしましては、ぜひとも日本の国力の許す限りにおいて、日本の防衛体制を立てて行かなければならぬということをしみじみ考えるのであります。申すまでもなくた
お答えいたしますが、必ずしも常に同時とは考えておりません。しかしそういうことの発生を見る場合においては、おそらく同時的の場合が多かろうとは考えられます。
防衛出動のものは何も機密ではありません。外国からの武力侵略が明らかに行われようとした場合においては、まずもつて防衛出動すべきやいなやということを、事前に国会において議決を求めることが、原則として先決問題であります。そのいとまのない場合においては、独自の見解でもつて総理大臣が出動命令を発し得るのであります。しかしその場合においても、事後において国会の承認を得る建前をとつております。従いまして、防衛出動そのもの自体が何も秘密性を有するものでないと考えております。
大矢委員のお話の、日本の治安を維持するについては国民の協力をまたなければならぬ、まつたく同感であります。すべてのことは国民の協力を得なければならぬが、特に日本の治安を維持するについては、国民の協力をまたなければならぬということは、最も重大なことである。同感しごくであります。いかにして国民の協力を得るかということについては、いろいろな方法がありましよう。私は及はずながら、小にしては自分の生れ故郷の県において、いかにすれば県民一体となつてその県のよきところを伸ばして行くかということについて頭を悩ましております。警察の問題にいたしましても、私は特に考えられることは、何も自治体警察の建前をなくそうというわけのものじやないと考えております。い
アメリカがすぐ駐留軍を、引揚げようということは考えていないと考えております。日本が自衛力の漸増によりまして日本の態勢が徐々に整つて行く、それに応じてアメリカの駐留軍も引揚げて行こう、こういうことになろうと私は考えております。
アメリカの駐留軍の実勢の細かいことは我々は存じておりませんが、アメリカが日本で駐留いたしております地上部隊、海上部隊、航空部隊、これらを合せますと、まさしく我々は戦力に該当するものと思つております。
我々は、現段階においては、憲法の範囲内において漸増して行こうと考えておるのでありますが、今仰せになりまするように、アメリカの駐留軍全部に代るべきまうな実勢を日本独自で持とうとするのであるならば、無論憲法は改正しなければならないと私は考えております。
隠す必要は毛頭ありませんが、我々は今自衛力の漸増の下にやつておるのであります。即ち繰返して申しますと、憲法の範囲内において現在は自衛力漸増方式をとつておるのであります。
私はあなたの先ほどの質問に対して答弁したように、或いは駐留軍、いわゆる地上部隊、航空部隊、海上部隊に代るべきような実勢を持つ場合においては、日本としては憲法を改正する必要はあるであろう、併し日本の国情は現在はさようなことを許さんのであります。申すまでもなく、財政状態と言い、人員の点と言い、いずれの面から見てもさようなことは許すことはできませんが故に、我々は漸増方式をとつてやつて参つているのであります。これが将来どういう実方になるのか、今のところは私は繰返して申すようになかなか判断が付かん。併し国民といたしましてはみずからの手によつてみずからを守るだけの気持は持つべきが当然であることは言うを待たないのであります。その目標はいずれにおく
アメリカが軍事援助をしようとすることはまさに御説の通りであります。併しアメリカとしても現在の日本の憲法の枠を超えてまで日本にやらせるという意思は私はないと思います。いわゆる日本の財政力その他のことから勘案しても、濫りに日本に要請して、日本の憲法の範囲外のことまでもやらせるという意思はないと私は考えております。
昨日矢嶋委員の御質問が憲法第九条第一項のいわゆる国際紛争についての御議論であつたのであります。そこで私は憲法解釈上は自衛戦争も否定されてはいない。併し我々といたしましてもいわゆる自衛権の行動、それはいわゆる自衛権の許す範囲内においての武力行使であるということを繰返して申上げたのであります。
その点について私から一言申上げたいと思います。昨日の御質問でありますが、昨日は、飛行機の襲撃についての設問をされたのでありますが、無論この自衛権の行使には限界があるのであります。いわゆる急速止むを得ざる場合、而してその行使は又最小限度にこれをとどめる、これは論を待たないのであります。飛行機の場合において、飛行機からの襲撃でも、最小限度にこれを食いとめるのには高射砲その他のものでやるべきである、併しそれができない場合、その場合どうするかということになれば、或いは拠点まで叩かなければならない。併しその場合においても必要最小限度であるから、叩いてしまえばすぐこれを引揚けるということであるのであつて、決して我々はその自衛権をどこまでも伸ばし
憲法解釈はちよつとも変つておりません。今度自衛隊ができますると、まさしく自衛隊の任務として不当な外部からの実力行使に対して対処し得ることになるのであります。と同時に又国内におけるいわゆる間接侵略、それらに対しても対処し得ることになるのであります。両々相待つて日本の防衛の全きを期するものでありまして、任務は二つあります。そこで今度できまする自衛隊においても両方の部面において装備を我我は完成したいと、こう考えておるのであります。
決して変つておりません。(「どう変つておらん」と呼ぶ者あり)
自衛隊なりますると、自衛隊はいわゆる今申上げました通り不当な外敵というものの侵略に対してもこれに対処し得ることになるのです。まさしくその装備においては、その外敵侵略に対処し得るようなことに装備はなるだろうと考えております。
岡崎外相より申上げた以上のことはございません。