私は確信を持つてやつて行くつもりであります。今の程度のものであれば、決して憲法の第九条第二項の戦力に至らず、いわゆる憲法の範囲内であると確信いたします。これ以上のもの、いわゆる戦力に至るものを持とうとすれば、もちろん憲法を改正してやるべきであろうと私は確信しておる次第であります。
私は確信を持つてやつて行くつもりであります。今の程度のものであれば、決して憲法の第九条第二項の戦力に至らず、いわゆる憲法の範囲内であると確信いたします。これ以上のもの、いわゆる戦力に至るものを持とうとすれば、もちろん憲法を改正してやるべきであろうと私は確信しておる次第であります。
その問題についてはしばく私は申し上げておるのであります。要するに近代戦を有効的確に遂行し得る大きな実力、裏を返せば、外国に対して攻撃的脅威を与えるような武力、かようなものを持とうとするならば、これは憲法を改正しなければならぬと考えております。今の程度においてはまだ実力はそこまで行きませんから、憲法を改正する必要はないと、こう確信しております。
しばしば申し上げましたように、具体的に数字をあげて申しかねます。さように私は抽象的に申すよりほかに道がないのであります。これがいかぬとするならば、国会において十分御審議を願つて、憲法違反なら、憲法違反であるから予算は認められないということになろうと私はこう考えております。
読売新聞に出ておりまする記事のような協定はまだできておりません。今折衝中であります。これはどういう形でなるか、しきりに今検討しております。
ただいま川島委員にいい便法を教わりましてまことに私はありがたいと考えておりますが、実はこの隻数についてはただいま交渉中であります。私はこれは近くきまるものではないか、こう考えております。
今具体的にどれだけのトン数になるか、内容はどうかということはちよつと申しかねますが、隻数いたしましてわれわれの希望するのは約十七隻であります。しかしこれが全部一時に来るかどうかということは非常に疑問になつております。まずそのうちのある一部分が先に供与を受けることになるのじやないか、これは第二段、第三段になるのじやないかと考えておるのであります。
防衛出動の最終的な判断、決定は総理大臣であります。総理大臣が保安庁長官、今度の防衛庁長官その他幕僚の全部の補助を受けてやるのであります。 なお国防会議ができますと、国防会議において防衛出動の可否を決定することになつております。これらの助言、補助によつて総理大臣がすべての決定をすることになつておるのであります。
お答えいたします。ただいまの防衛出動命令を発するときには、原則として国会の承認を得ることになつております。これでいわゆる大きな制約を受けておるのであります。もちろん国会の承認を得ることのいとまのないときには総理大臣が出動命令をただちに出すことができましても、これはまた事後において国会の承認を得なければならない。事後において承認を得なければこれを撤収することになつておりますので、この面において私はきわめて民主的に事が運ぶだろうと思います。
お答えいたします。北海道が重要な地点であることは申すまでもありません。これに対してわれわれが相当の関心を持ち、防備を固めて行くことは当然であろうと思います。津軽海峡またしかりであります。ただ今三軍方式とおつしやいましたが、三軍がすべてバランスのとれた体制を整えるということは、これはなかなか容易な仕事ではありません。御承知の通り船をつくるにいたしましても、飛行機をつくるにいたしましても相当な費用がかかるのでありますから、これは日本の財政力とにらみ合わして国民の生活を脅かさない範囲においてやるべきが当然であります。その点について十分注意を払つてやりたいと思います。 地上部隊に特に重点を置くかということでありますが、必ずしも重点をそこ
お答えいたします。世界はだんだん平和に向つて行きつつあるのじやないか、一応さように見られるのであります。御承知の通りチャーチルも言つておるのであります。平和に向つておるような様相はしておるが、決してこれは永久的のものであると考えてはいない、一時的のものであろうと判断して、この間にわれわれといたしては防衛力を漸増して行かなくちやならぬというようなことも言つておるような次第であります。恒久平和が成立つて行くということになれば、まことに人類の仕合せこれに過ぐるものはないのであります。これはわれわれとして必ずしも恒久的のものであるという判断はできません。何としても、一国としては外国からの外部侵略に対処し得るようにふだんから準備をする必要があ
ただいま御質問の点につきましては、私は初めて伺うわけでありますので、詳細のことはまだ取調べておりません。従いまして今事務当局を呼びまして答弁いたしたいと考えております。
それについてはいろいろ事情があるでありましようが、詳しいことは、事務当局から御説明いたします。しかし今お示しの点について、不在の点があるとは私は考えておりません。不正の点があれば、私は責任者として十分下僚に対してそのことを取調べた上で処置しなければならぬので、私は今お示しの点については、どういういきさつか存じませんが、不正のかどはないと考えております。いずれ事務当局が来た上、十分御説明申し上げたいと思います。
その点につきましては、どういういきさつで行つているかまだ存じませんから、事務当局の方かりお答えいたします。
今申し上げた通り、これらについてはいろいろ理由があることであろうと思います。その理由については事務当局から御説明申し上げる、こういうことであります。
その点については、やはり法的根拠があつてやつたことと考えておりまするから、事務当局の方から十分御説明申し上げます。
それもすべて法的根拠に基いてやつていることと考えております。私は詳細のことはわかりませんから、事務当局から十分御説明申し上げたいと思います。
事務当局によつてその点は明白に御説明申し上げたいと考えております。
これも詳細については事務当局から説明いたしますが、おそらく建設省あたりで設計しておると時期的関係において非常に遅れて間に合わぬというような関係があつたことと私は推察いたします。必ずそこに正当な理由があるものと私は考えております。詳しいことは事務当局から答弁いたさせます。
お答えいたします。まず第一に先般の公述人が今の保安隊がまさしく軍隊なりと考えるという公述をされたように拝承しております。そこで私が常に申し上げる通り体軍隊とは何ぞやという定義でありますが、外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊をもつて軍隊なりと称するならば、保安隊は別に置きまして、今度の自衛隊は外部からの不当侵略に対して対処し得る実力部隊でありますから、これは軍隊と称してさしつかえないと考えます。ただ軍隊の定義いかんによるのであります。これは世間一般に軍隊と称して私は何らさしつかえないと考えております。 そこで憲法改正の問題でありまするが、憲法の改正、これは申すまでもなく最後には国民がきめるべき問題であります。政府といたし
お答えいたします。まず人類はいかなるものといえども、平和を望まないものはないと考えております。われわれも世界の平和を望むのであります。これは人間の悲願でありましよう。そこで現下の情勢において、さような平和を求め得るやいなやということになりますと、これは私は大きな疑問であろうと考えます。要するに、これは私見でありますが、ソビエトが世界赤化政策を放棄しない限りにおいては、私は平和を招来することは不可能であろうと考えております。これが先決問題であると思う。そこでわれわれといたしましては、このソビエトの世界赤化政策に対してどう対処するかということが、自由国家群としての最も大きな課題であります。これに対してはわれわれといたしましては、自由国家