お話の筋はわかりました。日本人以外の外国人でありましても、この法案によつて防衛せんといたしまする秘密についてスパイ活動を行つてこの法案に触れた者は、むろん処罰の対象になるわけであります。それらのものについても特にわれわれは十分警戒して秘密の漏洩を防がなければならぬ、こう考えております。
お話の筋はわかりました。日本人以外の外国人でありましても、この法案によつて防衛せんといたしまする秘密についてスパイ活動を行つてこの法案に触れた者は、むろん処罰の対象になるわけであります。それらのものについても特にわれわれは十分警戒して秘密の漏洩を防がなければならぬ、こう考えております。
内閣審議室では、いろいろの点からいわゆる国際情報を収集したり国内情報を収集したりするのでありまして、今あなたの仰せになりましたようなスパイ活動の取締りについては活動してないと考えております。
もとよりこの法案は国民の利害に重大な影響のあるものでありますので、濫用してはいけないのは当然であります。そこでこの法案作成にあたりましてわれわれが最も注意いたしたのは、できるだけしぼつたことであります。ことにこの法案で対象となるものは、繰返して申し上げましたように、アメリカから贈与を受ける物件についての構造またはその性能――これなんかも特にしぼつておるのであります。あるいはその保管、修繕等に関する技術、その他四つまであるのでありますが、その範囲を出でない。しかも国民に対して迷惑を及ぼさないという趣旨からいたしまして、これは秘密物件であるぞということを十分に了知せしめるような手段を政令でとるわけであります。すなわちそれらの物件について
ただいまの御質問は、この法案によつて言論を抑圧される危険があるのじやないかということでありますが、私はさようなおそれはないと考えております。と申すのは、この法案において取扱つている対象は、今申し上げた通りアメリカから贈与を受ける武器についての装備その他性能あるいはこれに関する情報等でありまして、一般の言論等に取扱わるべき取材のわくにはおそらく入らないと思います。新聞社におきましても常識を持つて取材活動をする以上は、かような秘密にまで私はわたることはないと考えております。いわんやこの法案において最も御注意を願いたいのは、いかなる事由によつてもひとたび公になつているものはこれの対象にならぬということであります。たとえば日本では公になつて
この防衛秘密の公知方法として、すなわちそれについて標識を立てるとかあるいは関係者に通知するということは、これはきわめて必要なことであると同時に、これはそのものを実際において取扱いまする主務官庁においてやるべき事柄とわれわれは考えておるのであります。これが最も妥当なやり方である、こう考えております。
一部に不届きな者のあることは遺憾ながら認めざるを得ない。これがために保安隊全部の隊規がゆるんでおることは、私はごうも認めておりません。一面において非常に昔の軍隊とかわつたよさを持つておるということを、私は率直に言わざるを得ない。きようも実は数氏の議員から、最近の保安隊が各所に災害派遣、土木工事などに行動してくれた、それについての規律の厳粛、また行動の機敏その他においては昔の軍隊に見られないよさがあるということで、私はおほめの言葉をちようだいしたのであります。しかし一部でもさような規律のゆるんだことがあるということは、まことに遺憾であります。それについてはわれわれは厳に慎まなければならぬと考えております。それに対する処置いかんというお
昔のようなやり方はやつおりません。われわれの方針としては、要するに自発的にものをやらせなければいかぬという方針から、努めて彼らの創意に基いてすべて処置をさせるという方針をとつて行つております。従いまして、各隊長も隊員の中に飛び込んで、一緒に訓練に励み、また楽しむべきは楽しむという方法をとつてやつておるのでありまして、上からしいて、強圧的な処置はとつておりません。そういう方面のことから、一部には昔のような上から押えるとかの方法の方が形式上非常にいいようなことを言う人もありますが、われわれはさように考えておりません。自発的に隊員におのおの規律の厳粛を育成させるような手段を講じておる次第であります。
お答えいたします。私は木下君とその点について意見を異にするものであります。憲法第九条第一項に何と書いてあるか。「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあります。国際紛争とは何であるか。木下君は、今すぐ外国から侵入して来た、のいてくれと言つてものいてくれないときにかれこれ言つているのが国際紛争だ、こういうような考えだ。私は不当な武力をもつて日本に侵入して来たのは、国際紛争とは言わぬ。国際紛争とは何ぞやと言えば、結局お互いの当事者国が互いに主張し合う。その主張が一致せずして、自分の主張を武力でもつて貫徹しようとすることに基因していると考える。そこで直接侵略とは何ぞ
往々にしてあの当時にはいわゆる武力をもつて威嚇をした。これは憲法で国際紛争解決の手段としてはとらない。あの当時においてはいろいろお互いに主張し合つた。その主張が一致しない場合において武力の威嚇があつた。こういうことは憲法では許しておりません。
お答えいたします。先般当委員会において平井委員から、自衛隊は男であるか、女であるか、性格がわからぬじやないかという御趣旨の御質問がありました、そこで私ははつきりと、自衛隊は男である、性格ははつきりしておる。すなわち自衛隊はわが国の平和と独立を守り、国の安全を期することをその任務としておる。ここにおいて性格はきわめて明瞭である、こういう趣旨で申し上げたのであります。
これは前々から申し上げました通り、一体軍隊とは何であるか、その意義いかんによつてこれは解決できる問題であろうと思います。そこでまず軍隊の定義から申し上げますると、確定した定義というものはないのであります。そこで外部からの不当な武力攻撃に対して、これに対処し得る実力部隊をもつて軍隊なりと称するのであれば、自衛隊はまさしく軍隊的性格を帯びておる、こう申したのであります。要は軍隊の意義いかんによるものと私は信じております。
外部からの不当侵略に対して対処し得るものを軍隊なりと称するのであれば、自衛隊はまさしく軍隊である、こういうことです。
まさに対抗することができます。
高瀬委員が、外部からの武力攻撃に対して対処し得る実力部隊を軍隊なりと解釈されるのであれば、自衛隊はまさに軍隊であります。
これは意義いかんによるということをしばしば繰返して申し上げておるのであります。軍隊の定義いかん。外部からの武力攻撃に対処し得る部隊を称して軍隊なりというのならば、自衛隊はまさしくその性格を持つておるから、軍隊と言つてよかろう、こういうのであります。
お答えいたします。決して不一致じやございません。緒方君はそういうことを申されたとすれば、まさにその通りであります。すなわち、軍隊の定義いかんによるのでありますから、解釈のしようによつて、軍隊にもあらず、警察にもあらずというような一応の解釈はできるだろうと思います。しかし軍隊の定義いかんということになつて、私の今申し上げた趣旨を御了解くだされば、まさにあなたのおつしやるような軍隊的性格を持つということは言えるでしよう。しかし軍隊というものはもう少し深刻に考えて、いわゆる交戦権は持つていないのであるから、まだ軍隊に至らぬのだと仰せになれば、まさにその通りであります。結局するところは、軍隊という定義いかんにかかるものであろうと私は信じます
あなたがそう御解釈くだされば、その通りでよいのであります。繰返して申しますが、これは軍隊の定義いかんによる。外部からの武力攻撃に対してこれに対処し得る実力部隊を軍隊なりと称するならば、軍隊と言つてよかろう、こう申すのであります。
世間がさような常識をもつて申されるならば、さようでよろしかろうと考えます。しかし一体軍隊ということは定義がわからぬ。巨人軍とも申します。(笑声)(「それは岡崎が言つた」と呼ぶ者あり)いや、私がそう言つておる。巨人軍とも言うし、はなはだしいのは救世軍とも言う。またはなはだしいのは娘子軍とも言う。軍隊というのは何だという定義がわからぬ。そこで今申し上げます通り、軍隊とは外部からの武力侵略に対して対処し得る部隊を軍隊なりと称するならば、自衛隊は軍隊でよろしかろう。世間一体にそういうものと解するというならそれでもよかろう、こう申し上げるのであります。
重ねて申し上げます。私はむしろ高瀬委員が軍隊という定義にとらわれておるんじやないかと考える。(高瀬委員「使命です。定義じやない」と呼ぶ)使命もはつきりしておる。使命は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を守ることを任務としておる。ここにはつきり性格が出ておる。そこで外部からの不当な武力侵略に対しては、これに対処し得るんだ、ここにきわめてはつきり性格が出ておる。これを軍隊と称するかどうかは別個の問題である。今高瀬委員は、政府は戦力を持たなければ、そういうものを軍隊と言つちやいかぬと言つたというが、そんなことは申しません。決して申さない。戦力と軍隊とは定義が別です。私の申し上げるのは、もしも万一、ある学者の言うがごとく、交戦権を持たぬも
それは違う。私ははつきり申し上げたい。憲法第九条第二項では交戦権を持たないということになつておる。増原君の言われたことは、私そのとき出席していなかつたからわかりませんが、おそらく実際の場合においては、捕虜の取扱いを受けるだろう、こう申したと思う。現に北鮮の事変などでも、これは戦争でないと言つておる。警察行為だと言つておる。それでも両軍においては捕虜取扱いを一般にやつておるのでありますから、実際の場合においては捕虜の取扱いを受けるものだろうということを申したのだろうと私は思います。