御承知の通り刑事特別法は、アメリカ駐留軍が持つている装備の秘密であります。本法案において秘密を保持しようというのは、アメリカから日本に供与を受けまする装備品の秘密であります。建前は違つて参つております。そこで今御質問の、刑事特別法によつて適用を受けたような事例があるかどうかということでありまするが、さような事例はまだ発生しておりません。十分に秘密は保持されております。
御承知の通り刑事特別法は、アメリカ駐留軍が持つている装備の秘密であります。本法案において秘密を保持しようというのは、アメリカから日本に供与を受けまする装備品の秘密であります。建前は違つて参つております。そこで今御質問の、刑事特別法によつて適用を受けたような事例があるかどうかということでありまするが、さような事例はまだ発生しておりません。十分に秘密は保持されております。
お答えいたします。それはアメリカ駐留軍がみずから保持しておる装備品の秘密であります刑事特別法は……。今度の法案の目指すところは、アメリカから供与を受けて日本でこれを使い、又は保持する秘密を守つて行こうということであります。そこで対象は非常に違つて参ります。かような点において、この法案は日本で使うアメリカの秘密に属する装備品を対象としてこれの秘密を守つて行こうというのであります。
アメリカから今まで貸与を受けておる日本の装備品は、秘密に属することはなかつたのであります。従つてさような手当をする必要がなかつた、こういうことであります。
今後もらい受けます装備品がどの程度であるかということは、まだはつきり申上げる段階に至つておりません。併し御承知の通り兵器の発達というものは近来著しいものがありまして、恐らく今後アメリカから供与をされる装備品のうちでも進歩したものがあろうと考えております。従いましてこれを外部に漏れるようなことを防ぐ必要が生じてくるものと考えております。
先ずなかろうかと考えております。勿論この機密に属するものでも、我々といたしましては審議の過程において成る程度のことは勿論御了解を得るために申上げることになろうと考えております。併しそれはどこまでも機密は機密であるからということを申上げまするから、比[さんの院内活動において決して私は支障を来たすものではないと考えております。
只今の御質問は誠に剴切な御質問と考えております。そこで申すまでもなくMSA援助協定以外に船舶の借受けは我々は得たいと考えております。そこでもうすでに議会の承認を得ておりまする従来の船舶貸借協定に基いた船については、この法律の適用を受けることは自然であります。そこで今後今申し上げまするMSA協定以外に船舶の貸借した場合には、改めてこの第一条に福加して御承認を得たいと、こう考えております。
御承知の通りまだMSA援助協定以外においてどれだけの船舶の貸与を受けるかということは未確定であります。従いましてそういう協定ができまして、はつきりしたときに、その協定の御承認と同時に、この第一条の改正を願うことが最も妥当と、こう考えておる次第であります。なお附加えて申上げまするが、MSA援助協定以外に船舶の借受けは今考えております、現在……。併しそれはたびたびあるわけじやなかろうかと考えておる次第でありまして、確定したときに、その協定と同時に法案の一条の改正を願えることが我々は妥当であると、こう考えております。
駐留軍が持つておる兵器で秘密を守つて行こうとするものであるならば、刑事特別法に入ろうと思います。
ビキニの灰それ自体はアメリカの防衛秘密であるかもわかりません。併しこれがアメリカ駐留軍が持つておる武器その他のものから生じたものでありませんから、仮にそれが秘密が漏洩したといたしましても、刑事特別法の対象とはならんものと考えております。
罰則の点につきましては、どこまでも日本は自主性を保つべきことは当然であります。又アメリカも罰則の点に触れて、日本に特別に要請するというようなことは断じてないと考えております。
アメリカからMSA協定によつて貸与を受けるもののうちで、特にアメリカにおいて秘密にしておるものでございますから、我々といたしましてはこれは高度の秘密性を持つておるものと考えております。もうすでにアメリカにおいて秘密でないものはこの法案の適用を受けるわけじやありません。従いまして日本において秘密を保持するという装備品を、日本の工場において修理なんかする場合は勿論あるのであります。そういう場合おきましても、もとよりこれは高度の秘密性を有するものであるからということの認識を、十分にそれぞれ修理を委任された工場には通知する、これによりまして如何ようなものであるかということはわかるはずであります。従いまして普通の取扱いといたしましては、さよう
もとよりこの高度の秘密の装備品等について工場に修理を委託する場合においては、今申しげましたようにそれは特に秘密の物件であるということを十分に了知せしむる方法をとることはもとよりであります。場合によりましては、特に保安庁、防衛庁といたしましては監督或いは管理その他の適当な手段をとりたいとこう考えております。
只今御懸念の点は御尤もであろうと考えております。それは我々といたしましては、一般の国民、なかんずくこれらの修理等にあずかる人たちに対して、迷惑をかけるようなことはあつては相成らん、この高度の秘密を保つことについて一般に周知させる手段をもとよりとらなきやならんと考えております。と同時に、今お話しの、アメリカで秘密としておるものであつても、もうすでに日本において秘密でないものがあるかもわかりません。そのような場合においては、もとよりこの法案の適用を受けることがないわけであります。日本においてすでに秘密でなくなつておるものは、アメリカが秘密として取扱つて、我々にその保持を仮に要請して参つたといたしましても、この法案の適用を受けることはない
いわゆる旧来の軍機保護法とは全然その趣きを異にしておるのであります。これは佐多君も御承知の通り、旧軍機保護法におきましては軍事上の秘密、それを一般に網羅しておるわけであります。このたびの法案におきましては、極めて限定的にアメリカ政府から供与を受けまする装備品について構造又は性能製作又は保管、修理に関する技術そういうようなものに限定しておるわけでありますから、その性質並びに内容範囲は、全然趣きを異にしておるものと考えておる次第であります。
将来に亙りましていわゆる日本が外部から武力攻撃を受けた場合においての防衛出動したような場合、その場合にその部隊の行動編成その他は恐らく秘密にしなくちやならんかと考えております。従いまして只今の段階においては法案として考えておりませんが、将来においては日本の防衛を全うする上においてさような点を考えざるを得ないかと私は考えております。
私はこう考えておるのであります。将来防衛出動をするような場合口おいて、その出動した部隊の行動或いは編成、目的その他について秘密にすべき事項が生じて来る、私はこう考えております。これを、秘密にせずに万一相手国に漏れたようなことになりますると、日本の防衛体制というものは崩れて来るのであります。従いまして将来においては必要止むを得ざる程度においての或る種のものは考えざるを得ないのじやないかと私はこう考えておるのであります。併しそれはいつさようなことになるかと申すことは、今的確に私の口から発表することはできません。これは恐らくいずれの当局者がなろうと、さようなことに相成るのじやないかと私はこう想像いたしております。
お答えいたします。只今御審議を願つておりますこの法案というのは、旧来の軍機保護法とは全然その内容目的を異にしておるものです。これははつきり申上げるのであります。私の今申上げましたのは、将来においてさようなことを考えざるを得ないかも知れん。これは将来に亙ることでありまして、これは私の私見として申上げるのであります。今そういうものを作つて御審議を願おうという段階にはなつていないのであります。
私はそう考えておりません。憲法改正した暁においてどうかというよりか、むしろこの自衛隊といたしましても、外部からの面接武力攻撃があつた場合において出動する場合があります。さような場合において、その出動の事情或いは出動部隊の行動その他についてこれを秘密にしなければならんことになつて参るのじやないかと私はこう考えております。併しこれは将来のことであります。今の段階においてはさような法案を作ろうということは考えていないのであります。
現在アメリカから貸与を受けております保安隊で使つておる装備費の中ではこれに該当するものはありません。ただフリゲートの中の一部ですね、或いはレーダー、通信装備、その他二、三の点について高度の秘密性を有するものがあるのであります。そのほかにはありません。
お説の通りです。ソビエトに関する情報とかいうようなものは絶対にこの情報の中には入りません。