私はさしつかえない。私は決裁しないのですから、そういうことは当然ありようないと私は一応考えております。あなたが私の立場になつても、そうだろうと思う。部下がやるだろうと言つても、私は想像できない。あつたらたいへんです。その者の責任は重大です。
私はさしつかえない。私は決裁しないのですから、そういうことは当然ありようないと私は一応考えております。あなたが私の立場になつても、そうだろうと思う。部下がやるだろうと言つても、私は想像できない。あつたらたいへんです。その者の責任は重大です。
これは当推量ではありません。この問題の起つたときは、今経理局長から御説明したように、警察予備隊草創の際であります。それで多少の行き違いがあつた。いわゆるアメリカ駐留軍の方の示唆もあつたりしたもので、読み違えもあつたのですが、現在においてはその当時と事情を異にしておりますので、予算を組むときにはみな厳密にやつておる次第であります。
これは個人の会社に向つて設計を頼むということは、今いろいろ疑惑がありますので——もちろんりつぱな会社で、頼んでいいものもありましよう、しかし、これはよくないので、財団法人船舶設計協会に向つて委嘱をいたしたのであります。
先ほども申し上げたように、その会社の信用状態あるいは規模あるいは技術員のしつかりした者を持つておるかというような点から考えて、同じレベルにあるのであれば、これは私はよいと思つております。それなら競争入札をさせる。しかしそうでない限りにおきましては、競争入札は非常に危険なのではないか。これは私は考えておるのです。きまつたわけではありません。それで随意契約の場合においては、最もすぐれたものとだれが見ても考えられ、またこれが妥当であれば、これは随意契約にしてもよかろう考えております。しかし、随意契約に付すべき会社がどれだけあるかということもまた問題であります。ここに大きな考え方が出て来るわけであります。そこで、指名競争入札、これは一つ考え
第一の点につきましては、まことに御注意ありがとうございます。われわれといたしましては物品購入について万違算のないように、何とか考えたいと思つている次第であります。事は大から小まで、いろいろ多数あるのであります。疑惑を持たれるようなことがありますると、志気にも関するし、国民の信頼を失つたらたいへんでございます。従いましてわれわれといたしましては、今後慎重に注意いたしまして、また今お話の内部の取扱いなんかにつきましても十分考慮いたしたいと考えております。 第二の船の問題でありますが、設計の概要は本日私の手元に参りましたので、そこで最終的の設計は十分に急がしたいと考えております。しかしいつ幾日までということは、ここで確言は申しかねる事
それまでにはでき上ります。これはもう確言申し上げることができます。
ごもつともであります。私たちは自己監査をやらなければならぬと思つております。私の最近考えておるのは、いわゆる私直属の監査委員会というものを設けまして、時々適正な監査を行いたいと考えております。そうして国民の信頼を受けて行くために万全を期するつもりであります。
まだ確定的の意見は出ていないのでありますが、私も前からそういう気持でおるのです。原則としては公入札、これはまことにけつこうだと思います。原則はそうでありましようがしかし業者が先刻申し上げた通り、同じレベルのものであるならばよろしいが、非常にレベルが違つておる。それで安く落して、つまらぬものをつくられたり納入されたりしたのでは、まことに迷惑するのであります。これを何とか防ぐ方法はないだろうか、それにはどうしたらいいだろう。今仰せになりました特例法なんかについても大いに研究課題として考えてみたい、こう考えております。
アメリカの顧問団の介入は絶対にありません。これは私ははつきり申し上げます。私の就任以後いまだかつてさような事実はありません。御承知の通り、今度のMSA協定によつて顧問団が参りまするが、これらはまつたくアメリカから供与されまする武器の取扱いとかその他の指示を受けるのでありまして、もちろんわれわれはこの教育、訓練なんかについて指示を受けるのではありません。従いまして物品の購入とかそういうようなこことについて、全然彼らがタツチするべきはずのものではありません。またさようなことがあつてはならない。われわれはさようなことは将来ないものと確保しております。
その点については十分考えてみたい、こう考えております。何分にも配置についてはいろいろむずかしい問題があります。しかしたくさんのりつぱな志願される人の郷里については、われわれは相当考えなければならぬと考えております。十分考慮いたしたいと思います。
保安庁において直接生産工場を持つということは、ただいまのところ考えておりません。これはよほど問題であろうと思います。ただわれわれ考えているところは技術面を非常に重視したい。何といたしましても将来のことを考えますると科学技術の振興ということは必要でありますから、保安庁においては技術研究所を十分拡大強化して参りたいと考えております。ただ保安庁内において生産までやるのはどうかということに疑問がありまするので、ただいまのところはその点までは考えておりません。
よく知らないのです。
お答えいたします。お説の通り、旧軍機保護法は非常に言論あるいは出版、これらについて圧迫した事実は、御承知の通り当時在野法曽の一員として、私もその苦汁をなめておる一人であります。そこで今般の秘密保護法を成案いたすにつきましても、従来のような弊害はまつたく除去いたしたい、こう考えております。そこでどういうことを目標にしてやろかと申しますと、MSA協定に基きまして、日本がアメリカから援助を受けまする武器または情報、そういうものを限定いたしまして、まつたくしぼれるだけしぼつて対象といたしておる次第であります。言論あるいは出版の抑圧はもちろんのこと、それらに何ら不便を感ぜしめることのないように注意を払つて作成いたしております。近く成案を得まし
曲説の通りであります。ただいまそれらの規定に抵触しないことに注意を払つてやつております。一両日のうちに成案を得て御審議を願いたいと考えております。
お答えいたします。その秘密にしなければならぬ対象物に つきましては、みなこれを明らかに標識をつけます。そうしてこれは秘密なものだということを十分にわかるようにしておきますから、普通のものをただちにわれわれが秘密のものだというような認定はしないわけであります。さような御心配はいりません。ことに漏洩罪というのは・そういうものを故意に漏洩して日本の安寧を妨害しようという目的でやつた者を主としてやるのでありますから、普通の人には断じて迷惑をかけるようなことはないわけであ−ります。
ただ大砲とかそんなものとは違いまして、通信機とかレーダー、そういうようなものでごく秘密に取扱わなければならぬものがあります。そういうものが主として対象に入るわけでございまして、しかも今申し上げましたように、対象にすべきものにはこれは秘密だということを明らかにいたしますから、今御懸念のような点は毛頭ないはずであります。
お答えいたします。御承知の通り旧憲法下におきましては、天皇が統帥権を持つておつた。内閣と国会とまた別個な幕僚機関を持つて、これでやつておつたのであります。国会も内閣も統帥権については何ら関与できなかつた。そこに大きな欠陥があつたのだろうと思います。それで全度の防衛庁設置法案並びに自衛隊法案によつて規定した趣旨は、さようなことであつてはいけないということで、総理大臣が全部指揮監督をする、総理大臣は御承知の通り内閣の首長である。内閣は国会に対して責任があります。結局国会というむのが背後にある。その総理大臣の指揮監督を防衛庁長官が受けて、しこうして幕僚長以下に対して防衛庁長官が指揮監督する。すべて防衛の計画あるいはこれらの実施、これは全部
不幸にして国内で叛乱とか擾乱とかが起つた場合にこれをどうするか、これはまだ日本の内地の治安は警察が担当するので、これは警察で全き処置をすべきであるのであります。但し警察力をもつてしてはとうていこれに対処することができないような場合に、初めて自衛隊がいわゆる治安出動ということをやるのであります。これは都道府県知事の要請によつて地域的にはやるわけであります。また総理大臣はかような場合にみずから出動命令を出すことができるわけであります。そして出動命令を出した場合には事後において国会の承認を求める、こういう形になるわけであります。まず第一番には警察力で処置をし、警察力でとうてい及ばない場合において初めて自衛隊は出動する。こういう建前をとつて
ただいまのお話のありましたように、防衛出動をやる場合においては、事前にまず国会の承認を得る。国会の承認を得ることのできないような緊急やむを得ない場合、これは主として国会の休会中でありまして、国会の承認を得ることのできぬような場合、これはあり得ることでありますので、そういう場合にはまず防衛出動命令を総理大臣が出して、ただもに事後において国会を召集して、その承認を求める、こういう形になります。主として国会の承認のもとに防衛出動をなすべきもの、であるという建前をとつております。「外部からの武力攻撃のおそれのある場合」これはもう外部から目捷の間に迫つて、緊急どうもしようがないという場合に初めて出動命令を出し得るのでありまして、任弧をしたのは
お答えいたしますが一われわれといたしましては、憲法においては、国際紛争解決の手段としては武力の行使うはできぬ、これは当然なことであります。しかし国際紛争の解決手段じやなしの、いわゆる国家が、個人が正当防衛権を持つと同様に、自衛権を持つておるということは、これはもう国家の成立ち上当然なことであります。自衛権の裏づけである自衛力を持つのは・これまた当然のごとであろうと考えます。そこで外部からの侵略に対して、われわれは手をこまねいて、安閑としておることはできぬわけであります。これはわれわれ法上国民の幸福と生命財産を維持する上の当然の措置であると考えましてわれわれは自衛力をどの範囲において認むべきか、またこれを計画すべきかということに苦慮し