私は侵害にならぬものと考えております。それは計画を立ててそれに基いて国会の御審議を願うわけであります。
私は侵害にならぬものと考えております。それは計画を立ててそれに基いて国会の御審議を願うわけであります。
戦力論はもうしばしば繰返されておるわけでありますが、われわれは一つの部隊とかあるいは船とかいうものを考えておるのではないのでありまして、あなたの今仰せになりました総合的な大きな実力とこう解釈します。
これは戦力の解釈問題でありますが、具体的にどこまで行けば戦力になるということは私は申し上げかねるのであります。要はその国の置かれたる地位あるいは国際情勢その他から考えまして、他国に攻撃的脅威を与えるような、言いかえれば侵略に使われるような大きな組織力をいうものと私は解釈をいたしております。
私はそこまで広げて行くべきものではないと考えております。つまり戦力というのは一つの軍事力であります。大きな軍事的組織力がこれに当るだろうと考えます。
あり得ると私は考えております。つまりお話の点は、私は憲法第九条第二項にいわゆる交戦権の問題だろうと思います。これは戦うべき権利とわれわれは解釈していないのであります。いわゆる交戦国として国際法上有する権利とこう解釈しておるのであります。自衛隊が不時の侵入を受けた場合に戦うのは当然であります。これらの点については、私は何ら抵触しないものと考えております。
私はそうは考えておりません。つまりわれわれが計画をして、その計画に基いてMSA援助を受けるものと、こう考えております。
それはいわゆる行政処置としてわれわれは考えておるのであります。
行政処置につきましても、それに基いて法律をつくる場合には、国会の御承認を得るということになつております。
もちろん法律に根拠してわれわれは行動するのであります。
それはわれわれとして一般的の保安庁法の改正という問題でやつて来ておるのであります。
これはすべての処置がそうであります。法律の改正も、つまり初めは行政府において、かようなことをしようというときに法律の原案というものを作成して、そうして議会の承認を得るのでありますから、われわれはいわゆる一般的行政処置として考えてやつておるわけであります。
前々申した通りであります。われわれは行政として一つの計画の立案をして、それに基いて法律処置を講じて国会の承認を得るということは、何ら不都合はないと考えております。
それは言葉のあやです。だれが計画するかといえば、われわれが計画する。その裏には、内閣が法律を提案するのはあたりまえのことであります。その提案する前に、われわれは行政官として計画の任に当るのであります。われわれ直接に法律を提案するわけではありません。これは内閣を通じて提案することは憲法に明らかであります。
御承知の通り七十二条であります。
総理大臣が内閣の首長としてこれを提案するのであります。
内閣を代表してやるのであります。
御高説承りまして、まことにありがとうございます。それらの点につきましては、よろしく法制局長官と御質疑応答を願いたいと思います。
これは私からお答えすべき筋ではないと考えておりますが、アメリカから入る小麦も必ずしも国際価格より高いわけではありません。どうせどこの国からか小麦は入れなくちやいけないのであります。そこでこれから入ります金の使い方が問題だろうと思うのであります。その金の使い方は、要するに防衛生産に寄与することとなるわけでありますが、ただ防衛生産といつても、これは逆からいえば、何も日本の経済に寄与しないじやないかということを言われる人がありますが、私はそうは考えておりません。一つの防衛生産に関するものをつくるについても、いろいろな広い場面がそこにいるのでありまして、中小工業者に対しての相当な経済的の寄与はできるものと考えておりますから、これは決してアメ
もちろんわれわれといたしましては、アメリカから相当の武器を入れて、それだけのものは寄与を受けるわけであります。従つてMSA協定は日本にとつては相当の寄与をする、一面において、いわゆる域外買付の点から考えてみましても、今申し上げた通り日本経済に相当の寄与をされるべきもの、こう考えております。
むろん自衛力というものは狭義に解釈すればいわゆる軍事力のことをいいますが、しかし広義に解される自衛力というものは、いわゆる国家の総合力であります。経済力を発展させるということは、要するに自衛力の増強になると考えております。