今申し上げました通り、先制攻撃ということは考えていないのであります。これは自衛権の範囲内において、緊急やむを得ない場合においてやるのであります。この法文の建前はもうすでに現実に侵略行為が始まる、また目睫の間に侵略行為が迫つて来る、客観情勢から判断してやむを得ない、こういう立場を考えているのであります。
今申し上げました通り、先制攻撃ということは考えていないのであります。これは自衛権の範囲内において、緊急やむを得ない場合においてやるのであります。この法文の建前はもうすでに現実に侵略行為が始まる、また目睫の間に侵略行為が迫つて来る、客観情勢から判断してやむを得ない、こういう立場を考えているのであります。
もとより独立国家としては、みずからの手によつてみずからの国を守る体制は一日も早く整えて行きたいと考えております。しかし現段階においては、日本の財政力の面から申しましても、憲法の制約の面から申しましても、それはできかねるのであります。かりに憲法が改正されて再軍備が可能になるといたしましても、国家財政力から考えてみまして、なかなか一国が完全な軍備を持つということは私はできかねるのではないかと考えております。そこでわれわれといたしましては、やむを得ず御承知の通り日米安全保障条約によつて、外敵の侵入に対してはアメリカの手にゆだねておつたのであります。しかしながらいつまでもさようなことであつては、日本の独立国家としての体面上も、国民感情からも
私も佐々木岩の仰せのごとくしばしば委員会を通じて申しております。今も重ねて申すのでありますが、日本が独立国家となつた以上は、ぜひともみずからの手によつてみずからの国を守る体制をとつて行くべきである、とつて行きたい、こう言つておるのであります。しかし憲法問題についてはなかなか口では容易に言えますが、実際憲法を改正するという問題になつて来ると容易ではないと考えております。そこで憲法改正の時期でありますが、これは私も私見は持つておりますが、ここでははばかりますから申しません。ただ国民がこの世界情勢並びに日本の機かれておる地位を十分自覚して、ぜひとも憲法は改正して、独立国家となる以上は再軍備すべきだという機運が出て来れば、そのときこそ初めて
御承知の通り、国内の治安の責任は別に警察力があるのでありますから、第一段としてはこれにまかしております。しかし大きな力を持つところの内乱とか暴動とか起つた場合、警察力をもつてしてはとうてい鎮圧のできないような場合においては、むろんこの自衛隊が出動するのでおります。自衛隊におきましては直接侵略に対してもまた間接侵略――裏を返せば今申しました通り国内の大きな反乱とか、暴動とか起つた場合、これに対する国内秩序を維持するために対処し得るのであります。いわゆる両面を持つておるわけであります。これについてふだんから双方の訓練をさせております。その全きを期しておりますから、われわれの現在予想できるような反乱とか、暴動とかいうものに対しましては、十
ただいままことに烈烈たる憂圏の至惰に燃えた御意見を承りました。この条文の改正問題は別といたしまして、まつたく同感であります。従いましてかりに内地で大きな反乱、擾乱があつた場合に、われわれもこれは断じてアメリカ軍の手によるべきではないと考えております。日本人の動乱を他国の手によつて鎮圧してもらう、そういうことは考えておりません。日本のことは日本人で始末して行く、われわれはこの建前を堅持して行きたい、断じてさようなことがないことを確信いたします。ただこういうことを改正問題ということは別であります。どんなことがあつても、私は断じてこの自衛隊をもつてやります。
近ごろの青年が惰弱に過ぎておる、まことに同感であります。これを鍛え直してほんとうに勤労青年を養うということは必要なことであります。しかしこれをどういうぐあいにして持つて行くかという方法論であります。これはなかなか容易なことではないと考えております。ただいまの御議論は理想論としてはまことにけつこうでありますが、これを現実に運営して行くにはどうして行くか、御承知の通り憲法が改正されまして徴兵制度でとり得るならば別でありますが、これを志願制度にしてどれだけの応募があるかということになると、これはなかなか容易じやない。今申した通り、惰弱に過ぎた青年がはたしてこれにどれだけ応募して行くかということも、私はここで考えなければならぬと思う、それで
私は池田君からそういう話は聞いておりませんが、自分の研究したところによつて、多少資料は持つております。相当な数字に上つておることは事実であります。しかしこれに対処して行くのにどうするかという問題ありますが、今お話のように一時に三十万、四十万集めよう、こういつたところで、口では言えるが、なかなか容易ではありません。徴兵制度をとつて行くなら格別、それにも限度はある。いわんや憲法が改正されておりません現段階において、志願制度によつてこれを募集するには数において限度があります。そこでわれわれといたしましては、今の段階においては十分なりつばな幹部を養成して行きたい、これであります。筋金の入つたりつぱな幹部を養成したい。これがやがて日本の自衛力
顧問団はなるべく少いことを希望いたしております。御希望の点につきましては十分検討いたします。しかし何分御承知の通り部隊が各所に離れておるわけです。そこで新しい武器が取入れられる場合、顧問団もそれの操作とか、保管について必要なだけは置かなければならぬ。それで各所にばらまかれておりますから、多少の数字になりますが、しかし現在おります顧問団の数より大きく減つて来ることは事実であります。これは数年ならすして全部日本でまかない得ると考えます。 ―――――――――――――
今回提出いたしました防衛庁設置法案及び自衛隊法案につきまして提案の理由並びにその内容の概略を御説明いたします。 御承知のごとく、保安庁は、昭和二十七年八月、当時の警察予備隊及び海上警備隊を統合して創設したものでありまして、わが国の平和と秩序を維持し、人命財産を保護するため特別の必要ある場合において行動することを任務としたものであります。保安庁は、創設以来一年有七箇月、保安庁法の規定するところに従つて、その任務を遂行するため着々諸般の整備をはかり、必要なる訓練を行つて今日に至つております。 しかるところ、今般政府におきましては、現在の国際及び国内の諸情勢にかんがみ、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、この際さらに自衛
魂のある自衛隊をつくり上げる、まことに同感であります。魂のない自衛隊をつくつては、これはたいへんであります。われわれも魂のある自衛隊をどこまでもつくり上げたいと考えております。しかしながら、精神教育につきましては、上からの、形式的に型にはまつたような指導は、私はすべきものじやないと思います。いわゆる隊員がみずから盛り上つたところに初めてりつぱな精神ができ上ると確信しておるのであります。そこで、われわれは、自衛隊に向つては、常に自衛隊は国の平和と独立を維持する崇高な任務を帯びているのであるということを深く自覚し、この自覚のもとにすべての訓練その他の教育を施しておる次第であります。この使命に徹すれば、必ずや魂のある自衛隊ができ上るものと
お答えいたします。 日米共同して日本の防衛に当る場合におきましては、日米がそれぞれ対等の立場においてその処置をするのであります。しこうして、自衛隊の行動はすべて総理大臣、保安庁長官、幕僚長を通じてこれをやるのでありまするから、決してその間岡君の言われるような御心配の点はありません。 しこうして、次の問題でありまするが、職員並びに自衛隊員の任期延長は、これは、おのおのその承認を得て、言いかえれば、採用するときに承諾のもとにこれをやるのでありまするから、決して憲法違反ではありません。 また、出動時におきまする物資の収用等につきましては、これは、憲法第二十九条第三項に明らかなことく、正当なる補償のもとに、公共のためにこれを使用
お答えいたします。 辻君の御質問中特に重要なのは、直接侵略と間接侵略が同時的に起る心配があるではないか。これはごもつともた御議論であろうと思います。おそらく、将来不幸にして起り得るのは、直接侵略と間接侵略とが、同時的に起るということであります。これに対して自衛隊はどうするか、その訓練はどうしておるかという御質問でありますが、御承知の通り、今度の改正法案におきましても、直接侵略に対して備えると同時に、内地に起りまするいわゆる暴動その他の不祥事に対して対処し得るように手当を加えておるのであります。それに対する訓練等につきましては遺憾なきを期して、目下着々とこれをやつております。 民兵制度につきましては、これはごもつともなことと思
松永君にお答えする前にまず申し上げたいのであります。松永君のお話中に、私が自衛のためなら戦力を持つてもいいということを言つたように御発言でありましたが、全然間違いであります。私は終始客観説をとつております。自衛のためといわず、いかなる目的といわず、任務のためといわず、戦力に至らざる程度のものと、こういうふうに申し上げたのであります。それで、前に申したのは、さような主観説もある、いわゆる芦田理論もある、これほしかし傾聴するに値すべき議論であるが、自分のとらざるところだ、ころ申したのであります。これだけを申したのであります。誤解であります。 それから、部内の秩序維持の問題でありまするが、これは、部内において庁舎あるいは船のうち、施設
今回提出いたしました防衛庁設置法案及び自衛隊法案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明申し上げます。 御承知のごとく、保安庁は、昭和二十七年八月、当時の警察予備隊及び海上警備隊を統合して創設したものでありまして、わが国の平和と秩序を維持し、人命財産を保護するため特別の必要がある場合において行動することを任務としたものであります。保安庁は、創設以来一年有七箇月、保安庁法の規定するところに従つて、その任務を遂行するため着々諸般の整備をはかり、必要なる訓練を行つて今日に参つたのであります。 しかるところ、今般、政府におきましては、現在の国際並びに国内の諸情勢にかんがみ、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、こ
お答えいたします。 自衛隊は、外部からの不当な攻撃に対してこれを阻止し、また外部からの教唆、扇動による内地における大反乱、暴動等に対して処置せんとするものであります。ここに自衛隊の限界があります。決して自衛隊は外国と戦争することを目的としたものではありません。われわれはどこまでも平和を愛します。平和を愛するがために自衛隊をつくるのであります。(拍手)そこを十分に御認識願いたいと思います。 次に顧問団の性質でありますが、顧問団は、要するにアメリカから贈与を受けまするいろいろの武器の操作についてその指示を受けるのであります。御承知の通り、アメリカから持つて参りまする武器にいろいろ種類があります。新しいものもあります。これらについ
わが憲法は国家の自衛権を何ら否定しているものでありません。従いまして、独立国家として自衛のためにいわゆる憲法第九条第二項の戦力に至らない程度の自衛力を持つことは、憲法上何らさしつかえないのであります。自衛隊は、このような意味から、わが国の自衛の根幹をなすものであります。しこうして、自衛隊が直接侵略に対処する任務を持つから、これを軍隊と言うのじやないかという御疑問でありますが、もちろん、直接侵略に対処するものをもつて軍隊と言うならば、それは私は軍隊と言つてよかろうかと考えております。しかしながら、わが憲法第九条第二項においては、いわゆる交戦国としての権利を認められていませんから、これは完全なる軍隊と言い得ないと私は考えるのであります。
お答えいたします。 憲法第九条の一項は、国際紛争の解決の手段として武力の行使または武力の威嚇をなさないという意味でありまして、一国の自衛権の行使を何ら否定しておるものではありません。外部からの直接侵略に対しては、独立国家としてこれに対処するものはもちろんのことであります。 次に、顧問団の性質でありまするが、顧問団は、アメリカから供与を受ける武器の使用についての教授を受けるのでありまして、断じて自衛隊の訓練、指揮等について干渉すべきものではありません。また干渉させません。確信いたします。 自衛隊の漸増計画は、決してアメリ、カから要請されるものではない。日本が独立国家たる以上、みずからの見解によつてこれをつくつて行くのは当然
お答えいたします。 自衛隊において使用する武器の大多数はアメリカから供与を受けるものであることは間違いありません。しかし、その自衛隊に対する指揮監督は、みずからわれわれがやつておるのであります。決してアメリカの干渉を受けておりません。しかも、この自衛隊は国民の期待に沿うりつぱな部隊になりつつありますから、どうぞ御安心をお願いいたします。 次に、戦力なき軍隊云々という言葉を使われましたが、われわれは、戦力なき軍隊などと言つた覚えはないのであります。いわゆる憲法第九条第二項の戦力に至らざる程度の自衛隊と、こう言つたのであります。さように、誤解のないようにお願いをいたします。 〔国務大臣保利茂君登壇〕
お答えいたします。 長期防衛計画を立てておるかどうか立てておるならばそれを示せということでございますが、一国の長期防衛計画というものは、御承知の通り、財政力ばかりではなしに、あるいは兵器生産能力、あるいは輸送力、あるいは備蓄能力、その地各般のことを総合して立てなければならないのであります。いわんや、現段階におきましては、兵器の進歩というものは著しいものがある。これは中村君も十分御承知であろうと思います。それで、かような長期の防衛計画というものはなかなか立てがたい、これは実情でございます。従いまして、われわれは今立てておりません。ただ、しかし、いわゆる自衛力漸増方式による計画だけは、これは立てるべきものであろうと考えております。ま
お答えいたします。まさにその通りであります。志願制度には人員の点において限度があります。私の調査したところによると正確には申上ぐることはできませんが、先ず今の状態においては二十万或いは二十二三万までが限度と考えております。それ以上につきましてはお説の通り徴兵制度を布かなければならんと思つております。併しここで一言申上げたいのは、然らば徴兵制度を布かなければならんかということでありますが、今の憲法下において志願制度を以て優秀なる隊員は私は得られると考えておるのであります。それと昨日も申上げましたように部隊の組織は隊員ばかりではいけない。いわゆる兵器の進歩というものが非常に近頃発達して来て参つております。我々といたしましてはその部隊の人