お答えいたします。統合幕僚会議は、これは長官の補佐機関であります。別に長官から独立したものではありません。われわれはどこまでも政治は軍事に優先するという建前をとつております。すべて長官を別にしてさようなものに独自の決定権を持たせることは企図いたしません。すべて長官の補佐機関としてやるのであります。これらの会議できまつたことは、長官においてこれを取捨選定いたして、最後的の決定をすべきものと考えております。
お答えいたします。統合幕僚会議は、これは長官の補佐機関であります。別に長官から独立したものではありません。われわれはどこまでも政治は軍事に優先するという建前をとつております。すべて長官を別にしてさようなものに独自の決定権を持たせることは企図いたしません。すべて長官の補佐機関としてやるのであります。これらの会議できまつたことは、長官においてこれを取捨選定いたして、最後的の決定をすべきものと考えております。
これは日本の憲法の建前並びに防衛庁設置、自衛隊の創設、これらの目的から勘案いたしまして、さような規定は設ける必要は毛頭ないと私は思います。
お答えいたします。さような懸念は毛頭もない。私は先ほど申しました政治は軍事に優先する建前をとつております。すべてこの国会が中心になつて働くようになつております。内閣総理大臣が出勤の命令を出す場合においても、原則として国会の承認な得なければならぬ。しかも緊急やむを得ぬ場合において出動した場合にしても、国会の事後承諾を得なければならぬのであります。これらのことを勘案いたしまして、さような懸念は毛頭もない。日本の政治がしつかりしておれば、さような懸念というものは私は起るべきものでない、こう考えます。
不幸にいたしまして外敵の侵入がありました場合に、御承知の通りアメリカ駐留軍が日本の防衛の任に当るのであります。そこで共同ということが起つて参ります。確かに参ります。しかしその場合においては十分に両者協議の上に、どういう方策をとればいいかということを研究いたしたい、こう考えておるのであります。決してアメリカの言うがままに日本の自衛隊が動くものでないということを御了承願いたいと思います。
お答えいたします。林銑十郎大将の北鮮越境の問題も承知いたしておりますが、当時と今とは時勢が全然かわつております。御承知の通り、現在においては何としても政治が優先であります。国会議員がしつかりしておつてこれをにらんでおれば、さような憂いは毛頭もありませんと私は考えます。これはつまり政治の大きな力だ、こう私は考えております。
お答えいたします。私は良心的であればこそ建造も多少時日は遅れておるのであります。御承知の通り国としてどこにこれを請負いさせるかということが大問題であります。予算案が通過したのは去年の秋であります。その後私は鋭意設計に従事さしております。特にお考えを願いたいのは、この船は日本で終戦後初めてつくる特殊船であります。普通の船をつくるのではありません。この船はやたらに金を使つてつくらせるということは私は良心的にできません。綿密な設計をやらなければならぬ、設計協会の人たちの総力をあげてやつておる、しかもこれは随意契約によるべきであるか、あるいは指名競争入札にすべきであるか、これも考えなければならぬ、かつてにやらせてはいけません。私は常に金が安
お答えいたします。私は常に考えておるのであります。いずれの国におきましても独立国家たる以上は、外部からの侵略に対して、適当にこれ々防止する手段を講ずるのは当然であります。いずれの国においてもしかりであります。日本も独立国家になつた以上は、日本がみずからの手によつてみずからの国を守るだけの体制はとつて行かなければならぬと考えます。しかも国際情勢はきわめて微妙であります。御承知の通り冷戦は一時後退したような感は受けます。しかしながらこの裏を見ますと、決して私は楽観を許さないものがあると確信しております。しかもわが国周辺の軍事情勢を見ますと、われわれも相当の覚悟をもつて日本の国内体制を整えて行かなければならぬと考えております。しかも国内に
お答えいたします。これは国際法上の問題でありますが、国際法上の取扱いといたしましては、私は国際法規に基いて取扱いの方法をとられ得るものと確信いたしております。朝鮮事変のようなことを御想像くださればきわめて明瞭であろうと思いす。
お答えいたします。これまで私はしばしば申し上げているのでありますが、一体軍隊とは何ぞやということです。露骨にいえば、鉄砲かついだ兵隊さん、鉄砲をかついでいればそれをすぐ兵隊さん、軍隊と言うが、これなんであります。そこで直接侵略に対処し得るものを軍隊と言うのであるというならば、自衛隊もまた軍隊と言つてよかろうと思います。これのみをもつてすれば、これは言葉の関係であります。そこで日本の憲法におきましては、いわゆる憲法第九条第二項の末項の規定において交戦権を否認しているのであります。 この交戦権はややともすれば非常に間違い――をいくさをする権利を放棄したというが、そうではないのであつて、交戦国として持つている権利を放棄するということで
お答えいたします。違反いたしません。憲法第九条第一項の武力の行使と武力による威嚇は国際紛争を解決する手段としてはこれを行使しない。保安隊はあるいは自衛隊は国際紛争の解決の手段としてこれを使用するわけじやない。いわゆる不法なる外部の侵略に対して防衛の任に当ろうというわけであります。この規定をもつて私は決して自衛隊をかくは言えない、とこう考えている。ことに申上げたいのは、この憲法第九条の規定によつて、日本の国家は自衛権を否認されているわけではありません。申すまでもなく、平和条約第二条並びに国連憲章第五十一条において、明確に自衛権を日本は持つことを承認されております。自衛権は否定されてない。その自衛権の裏づけは何かというと自衛力なのです。
お答えいたします。申し上げた通り、外部からの不法侵略には日本は自衛隊を使うことは当然であります。日本が独自に国際紛争解決の手段として自衛隊を出動させるということは憲法違反である。そうでない。外部からの不法侵略に対してパツシヴに日本の自衛隊を使うことは、何も憲法違反にならぬと確信しております。
お答えいたします。結局憲法第九条題一項の規定は、積極的に日本が国際紛争解決の手段として武力を行使しない、外国の侵略に対して日本が対処することは、決して積極的に国際紛争を解決しようとする手段でも何でもありません。これははつきり区別すべきであると考えます。これは小平君もこの規定を十分玩味されれば、十分御了解はできると思います。繰返して申し上げます。日本が積極的に国際紛争を解決するためには武力は用いない、それ以外に日本が外国から不当な侵略を受けた、これに対して対処するというこは、この規定において排除しておるわけでも何でもありません。その点を私は繰返して申し上げておきます。
お答えいたします。お手元へまわつておる案は閣議決定を経たものであります。
お答えいたします。お手元へまわしておる案は三党において話し合つた大体の筋であります。それに基づいてわれわれは今せつかく法案をつくりつつあります。
お答えいたします。予算に関係のあるものは、これは全部出ておると私は考えております。
この要綱は大筋を全部掲げておるつもりであります。これに基いて私らは法案をつくつておるのであります。予算の御審議には支障を来さないものと私は考えます。
来年度の見通しでありますが、三十年度におきましては、大体において制服二万人くらい増加いたしたい予定であります。それに関する経費というものは、ただいま正確な数字がわかつておりません。わかつておりませんが、ことしの予算におきましてもできるだけ前年度のストツクの利用、それから物件費の削減、それと同時にアメリカ駐留軍の演習場の共同使用、そういうような点から勘案いたしまして、よほど節約して参つておるのであります。来年度すなわち三十年度におきましても、二十九年度とはあまり多くの増加を見ないで済ませるようにくふういたしたい、こう考えております。
MSA援助に基くものと、それ以外のものとの区別であります。
それはアメリカの方でもおそらく一つアクトをつくらなければならぬと思います。それに基きましてあらためて日本の方と協定をいたす。こうなると思います。
ただいまいろいろ話し中でありますから、どういう内容、どういう方式で行くかということはまだわかつておりません。