御意見まことにごもつともな点があると考えます。十分その点を考慮いたします。そうして今後の保安隊の規律厳正を保持いたしたい、こう考えます。
御意見まことにごもつともな点があると考えます。十分その点を考慮いたします。そうして今後の保安隊の規律厳正を保持いたしたい、こう考えます。
実はただいままだ取調べ中の者もあります。これが終了いたしますると、その経過を十分に国民の前に明らかにいたしまして、その処分については適切にやりたい、こう考えております。
ただいま江藤委員のお言葉、ごもつともと考えます。これはただ単に不正行為を直接やつた者に限らず、監督の責任についてわれわれも十分この点を慎重に考慮して、何分の処置をいたしたい、こう考えます。
実は率直に申して私はその事件を知らないのです。どういう機会でありましたか、私はその事実は、この委員会におそらく出席していなかつたのじやなかろうかと思いますが、初めて聞き及んだのであります。よくこのことについてはさよう検討してみたいと思います。
お答えいたします。保安隊が将来国民の信頼をつなぎ得ることについては、まずもつてかような事件の発生を未然に防ぐ。要は綱紀粛正の問題であります。私も相当決意をもちまして将来再びかようなことの起らないように十分考慮いたしたい、こう考えております。
その点につきましては私は調査いたしたいと考えております。
私はここでまずその資料の御提供をお願しておきたい、こう考えております。その資料に一応基きまして調査を進めたいと考えております。
今日の委員各位の御議論は、まつたく国を思う至誠から出ておるものと私はつつしんで拝聴いたしました。ただいまの御議論もまことにごもつともであります。資料をちようだいいたしまして、その資料に基いて結果をすぐ得れば、それによつて相当の決意を持つてこれを解決いたしたいと考えております。
かような不祥事件の起つた根本原因を追究する、まことにごもつともだと思います。どこにかような不祥事件が起る端を発したか、そのよりどころを、すなわち源を追究することの必要なことは当然であると思います。今いろいろ仰せになりましたが、それらの点につきましてもわれわれは十分考慮いたしたいと思います。どこにこの不祥事件が発生した源をなしておるか、そうしてその源を正して、そのすみ寄りの方を私は明らかにし、それについての考え方を十分に考慮いたしたい、こう考えております。
日本がみずからの手でみずからを守る態勢を一日も早くとりたいと思つております。さようになりますと、今お説のような事柄が全部解消するであろうと考えております。しかし現段階においてはある程度は忍ばなければならぬと考えております。しかしながら、われわれは総力をあげて日本の民族の復興を考える。これにはまず第一に経済力を高めて、そして一日も早くみずからの手によつてみずからの国を守るだけの態勢を整えて行けば、やがてさような事象はすべて解消するものと考えております。
保安庁法改正につきましては、今下川君から仰せになりましたようにいろいろ論議されております。保安庁といたしましては、この改正の眼目を直接侵略にも対処し得るようにいたしたい、こう考えております。これが主要な点であります。そこでただいまのところはまだ研究中で、成案を得ていないのであります。これをどういうぐあいに法文に織り込んで、権限行動をマツチさせるかということについて、せつかく研究しております。要は直接侵略に対処することを主たる目的にするか、あるいは今の保安庁法、いわゆる国内の平和と秩序を維持するために、特に必要ある場合に行動し得ることになつておるのでありますが、それと併記するか、あるいはまたそれを主にして直接侵略に対処することをつけ加
私もただいままだ考え方が固まつておりませんが、下川委員におかせられましてもいろいろ考え方もおありでありましよう。もしもありましたら率直な御意見を承りたい。私としてはまだ固まつておりませんから、申し上げる段階に至つておりません。
国外からの不当な侵略に対して、これを防衛することであります。
具体的に今どこから起るということは申し上げかねるわけでありますが、しかしわれわれといたしましては、一国が独立国となつた以上はさような場合にも十分に手当をする必要がある、こう考えております。
戦力問題は別であります。戦力は御承知の通り、憲法第九条第二項において禁止されておるのであります。その戦力に至らざる程度においてわれわれは防衛計画を立てたい、こう考えております。
憲法を改正せざる程度においてわれわれは防衛計画を立てたい、こう考えております。
私は欺瞞的な言葉を弄するわけではありません。また事実欺瞞しているわけではありません。これは明瞭であろうと思う。いわゆる憲法第九条第二項の戦力に至らざる程度において、われわれはこの防衛計画を立てておるのであります。もちろん外国から攻めて来た場合に対処し得るためには、これをおつぱらうだけの力は持たなければならぬ。それを普通の意味において、ありふれた意味において戦力と言えばこれは戦力であります。憲法第九条第二項の戦力という解釈は、さようなものではないのであります。われわれといたしましてはさような厖大なる編成、装備を持つことを禁止されておるのであります。その程度に至らざる範囲において十分対処し得るような一つの組織、部隊をつくりたい、こう考え
さようなものにわれわれは対処し得るような戦力を持つということになれば、申すまでもなく憲法を改正しなくちやならぬと考えております。しかし日本の国力ではさようなことはできません。かるがゆえにアメリカといわゆる日米安全保障条約を結んで、ある程度の力をアメリカに借りておる。裏を返せば海軍、空軍というような大きな力はアメリカの装備編成をした部隊の力に借りる、そうしてある程度の部隊を日本で備えて行く、これで両々相まつて日本の防衛をやつて行こうというのが今の態勢であります。そこでアメリカの全部の部隊、すなわち地上部隊なり空軍部隊あるいは海軍部隊全部引揚げてそのような大きな力を日本で持とうということになると、そこに憲法改正問題が私は出て来るだろうと
私はただいま、どこの国ということを具体的には申すことは差控えたい、かように考えます。しかし世界情勢のすべてを判断した上において、日本は、どこの国を問わず直接侵略をして来るような場合には、これに対処し得る最小限度の防備は必要であろう、こう考えておるのであります。われわれといたしましては、日本の中立を維持する上においては無防備はいけない。世界いずれの国においても、無防備中立なんていうものはあり得ないと私は考えておる。少くとも日本が独立国家となつた以上は、その国の経済力に相当な防備は必要であろう、こう考えております。
私も世界の平和の一日もすみやかに来らんことを希望しているのであります。しかし御承知の通り、独立国家である以上はいずれの国においても軍備は持つております。ソビエトも、中共も、アメリカも、世界各国全部軍備を撤廃する段階になればしあわせであるが、水爆も持ち、原爆を持つた国においてもなおかつ軍備を増強するところがあるのであります。また小さい国におきましても、御承知の通りヨーロツパにおいても、インドすら、それ相当のいわゆる防備をやつております。かたがた日本は独立国家となつた以上はそれ相当の防衛軍を持つということは、私は当然の任務であろうと考えております。