私は平林君に申上げておきたいのであります。戦力にあらず、あらずかどうかということは、憲法第九条第二項の解釈であります。それで憲法では戦力を持つては相成らんということになつておる。そこで我々といたしましては、戦力の程度に至らざるものを以てこれから行こう、こういうのであります。勿論これは将来自衛軍であろうが何であろうが、これは戦力に至るようなことであれば、当然憲法を改正しなければならん、この戦力に至らざる程度において、我々は保安隊を増強して行こう、又増強する必要ありと、こう見ているのであります。
私は平林君に申上げておきたいのであります。戦力にあらず、あらずかどうかということは、憲法第九条第二項の解釈であります。それで憲法では戦力を持つては相成らんということになつておる。そこで我々といたしましては、戦力の程度に至らざるものを以てこれから行こう、こういうのであります。勿論これは将来自衛軍であろうが何であろうが、これは戦力に至るようなことであれば、当然憲法を改正しなければならん、この戦力に至らざる程度において、我々は保安隊を増強して行こう、又増強する必要ありと、こう見ているのであります。
これはしばしば私が申上げている。速記録を御覧下されば極めて明瞭である。もう皆様の耳にたこができるほど私は言つておるのであります。いわゆる近代戦を有効的確に遂行し得るような能力は持つていないのだ、これを持つようになれば、憲法を改正しなければいかん。この程度に至らざる範囲において、我々は自衛力の増強ということを考えているのだ、こういうことであります。
只今申上げた通り、いわゆる近代戦を有効的確に遂行し得る能力に至つていない。
お答えいたします。それもしばしば私が申上げたように、具体的にそういうことは申上げることはできないのであります。その我々の与えられたる環境、時間的関係その他を総合して判断されるのであります。
これは平林君が御勝手に自衛軍と言うのであります。私は自衛軍とは言つておりません。今は保安隊、これはいわゆる保安庁法を改正して直接侵略に対応し得るようになつた場合にも、自衛軍と言うかどうかは疑問であります。今は盛んに自衛隊という文字を使つておるようであります。これは直接侵略に対応し得るようになつても、いわゆる戦力に至らざる程度においては、憲法を改正する必要なしと、こう考えております。
お答えいたします。この戦力になるかならんかという問題、今総理が答弁されたように、結局は国民が判断するのであります。一体政府が自衛力を漸増いたしましても、勝手にできるわけではないのであります。国会の承認を経て、これはすべてやることでありますから、一応これは戦力にならんという見解の下に政府がすべて案を立てる。そうしてその案を国会の審議を経て、これはやるということであります。国会においてこれは戦力にならんということであれば、恐らくそれは御承認になる。繰返して申しますれば、一応は政府でこれを戦力にならんか、なるかということの判定をいたし、そして次に最終的には国民によつてこれを判断する、こういうことになると思います。
お答えいたします。一種の計画を立てて、これはすべて国会にかけるのであります。例えば我々は今防衛計画を立てておる、これは計画を立ててこれを直ちに実行に移すわけではないのであります。国会において議決をされるわけでありますから、国会の議決の下に我々はこれの執行の任に当る。防衛計画を立てても、それは戦力になるかならんかということは、結論としては国会において判断をするわけであります。即ち国民の判断によることになるわけであると考えております。
所管大臣でありますから、私のほうから答弁するのが適当であろうと考えます。憲法第九条第二項の戦力の判定は、これは日本の国自体において、どういう実力を持つかどうかという判定であります。これは他国の軍隊と総合的にこれを判断すべきものではないので、従いまして、仮にアメリカの駐留軍と日本の保安隊を総合して考えてみても、日本自体のこの実力が憲法九条二項の戦力に該当するかどうかということを判定するのであります。外国のもの、つまり日本に駐留しておる実力と総合して、これは判断して行くべきものではない、こう考えております。
お答えいたします。日本の憲法の九条二項に規定されておるこの戦力の保持という規定を、どこで判断するか、これは日本の国自体の実力が戦力に該当するかどうかということになる、結局判断されるのである。アメリカの軍隊と日本と併せてどうするかということで判断するのではないのであります。これは日本の憲法の九条二項の解釈上そういうことになつておるのであります。日本の国自体の実力を以て判断するのであります。
申上げましよう。アメリカの駐留軍が戦力になるかならんかということは別個の問題であります。日本の憲法第九条第二項の規定は、日本の国自体の実力が戦力になるかならんかということであります。これを併せてこれを戦力になるかならんか、これは別個の問題であり、我々は憲法第九条第二項の戦力というのは何ぞやということの解釈から来るのである。それは日本の持つておる実力が戦力になるかならんかということです。アメリカの駐留軍と併せてこれは論ずる問題じやないと考える。併し実際の問題といたしまして、アメリカの駐留軍の実力が戦力になるかならんか、それは別個の問題であります。日本の憲法第9条第二項の解釈から行くと、日本の国の持つている実力がどうであるか、こういうこ
私は決してとぼけて答弁はしておりません。まじめに答弁しております。あなたの考え方は私は全然我々の考え方と反しておると思う。一体戦力になるかならんかということは、その部隊の目的によつてきめるわけじやないのであります。これは政府は一貫して前からとつておる、いわゆる客観説をとつておる。あなたは恐らく主観説をとつておる。戦争を目的とするような部隊であれば、これはいわゆる戦力でないか、こういうお考えのようでありますが、これは目的が何であろうと、たとえ自衛のためであろうと、これは大きな近代戦を遂行し得るような部隊であれば戦力になる。目的の如何にかかわらず、戦力というものは別に考えらるべきものである。今の保安隊が、これが仮りに自衛隊に変つて、外国
お答えいたします。これはしばしば申上げておる通り、その与えられたる地理的環境以いは時代、いわゆる空間的、時間的り判断に待たなければならない。要するに日本の国、或いはあなたの言われるように或いはインドの国、或いはど そこの国と、その国を標準にして言うのであつて、これは抽象的に、どこまですれば戦力になるかならんかということは言える問題じやないのであります。我々は今の日本の国を土台にいたしまして、これを考えるべきであろう。而して時代においても、昔は戦力であつたものが今戦力でないことがありましよう。昔は少しの軍隊でも、或いは今の情勢から解釈すれば、これは戦力にならん。それから土地の環境、それから、一般に総合してこれを戦力であるかないかと
お答えいたします。これは議論がです、非常にごつちやになつておると思つております。憲法第九条第二項の戦力の問題の判定について、私は今まで言つておるのです。そこでそれを抜きにして、何が戦力であるかということになれば、あなたのお説のようなことになる。日本の警察、微々たる警察でも、アメリカの陸海空軍と一緒になつて働けば、これは或いは戦力になるかもしれない。併し我々は憲法第九条第二項の戦力論を言つておる。日本がどれだけの戦力を保持することはできないという解釈を私は言つておる、これはアメリカの駐留軍と一緒に併せて論ずべき問題ではない。これは日本の部隊を中心にして、それが戦力になるかならんかを考えるべきものである。アメリカの駐留軍と一緒に併せてこ
私は、決して曲げて言つておるわけではない。今もあなたの御質問に対して答弁しておる。というのは、この一体戦力とかどうとかという問題は、その目的を以て論ずべきものではない。我々は、政府は前から一貫して客観説をとつておる。これは保安隊が保安庁法を改正して直接侵略に応ずるようにすれば、それを以て直ちに戦力になるのじやないかという御議論であるが、そうではないのです。目的はどうであろうと、戦力というものは客観的に考えるべきものだということを私は言つておるのであります。繰返して申上げますれば、今の保安隊が保安庁法を改正して、直接侵略に対抗させるようになつても、今のままでは決して戦力にならん。(「そんな馬鹿なことはあるもんか」と呼ぶ者あり)
アメリカの駐留軍がどれだけ引揚げるかわかりません。私はアメリカが只今東洋に持つておる、殊に日本において周辺におるところの、或いは空軍、海軍、日本の地上部隊全部を総合してみれば、これは日本の憲法に照しても戦力に該当するかも知れません。併しアメリカは恐らく日本に駐在しておる地上軍も空軍も海軍も全部引揚げようとは言わないであろうと思います。我々の聞き及んでおるところによれば、地上軍の幾らかが引揚げたいということであるのであります。それを日本が保安隊を増強して幾分それをカバーするにしても、それを以て直ちに私は戦力となるものでない、こう言つたのであります。
お答えいたします。私は日本の現在持つておる警備隊の任務からいつておるのであります。不法に他国に対してこの船が拿捕され或いは生命の危険にさらされるような場合においては、我々警備隊もこれに対して保護を加えなければならん。これを言つておるのであります。決して日韓会談について私は言つておるわけではありません。
お答えいたします。この際中田君に申上げたい。辻君が我々の了解の下に行つたように言われましたが、さようなことは断じてございません。我々にとつては了解を求められたこともなし、了解を与えたものでもございません。辻君の行かれたことは全然私の庁には関係ないことをあらかじめ申上げます。辻君がどんなことを言われたか私は知りません。又辻君から報告も受けておりません。 なお文芸春秋に辻君が李承晩ラインがどうとか言う記事があるということは聞いておりますが、私はまだその記事は読んでおりません。
よほど私の言つたことを誤解されておる。よく読んで下さい。私はその場合には慎重に考慮をすると言つておる。又慎重に考慮しなければならんと思う。一国の漁船が不法に他国から脅かされ寧捕され、漁民の生命財産を危険にさらされるようなことがあつては我々も考慮しなければならんと思う。その点をどうするかということを慎重にやつておる。こういうことを我々は言つておるのであります。具体的にどういうことをするということは言つておりません。
私の言動に対して御批判は御勝手ですが、国民の全般はさほどに軽卒だとは思つておりません。私は慎重に考慮する。又慎重に考慮しなければならんのであります。小林君はどう考えるか知らんが、我々としては真剣に考えなければならん。
お答えいたします。あなたは何を基礎にして国民の全体が言つておるという……。