まことにごもつともであります。一日も早くやりたいと思います。ことに改進党において、この防衛計画について非常に考慮を払われておるということをわれわれは聞き及んでおるのであります。それらの点から考慮いたしまして、一日も早く成案を得たいと考えております。ことし中にぜひやりたいと考えております。
まことにごもつともであります。一日も早くやりたいと思います。ことに改進党において、この防衛計画について非常に考慮を払われておるということをわれわれは聞き及んでおるのであります。それらの点から考慮いたしまして、一日も早く成案を得たいと考えております。ことし中にぜひやりたいと考えております。
お答えいたします。防衛計画につきましては、目下慎重に検討中でありまして、いまだ成案を得るに至つておりません。いずれ成案を得たあかつきにおきましては、十分にこれを御審議願うことにいたしたいと、こう考えております。(拍手)
穂積君にお答えいたします。わが国の防衛計画は、もとよりわが国独自の見解によつてこれを立てるべきが当然であります。従いまして、われわれといたしましては、独自の見解をもつて、何人にも指示を受けずに、慎重にこれをただいま検討中であります。ただ、いまだ成案を得るに至つておりません。 〔国務大臣岡崎勝男君登壇〕
内容はわかつております。そこでこの前に曾祢君に申上げました通り、一体軍隊とは何ぞやという定義なんです。それから発足して行かなければならない。軍隊ということについての定義は私は確立していない、こう考えております。そこで保安庁法を仮に改正いたしまして、外敵の侵略に対して対処し得るような実力部隊、これを以て軍隊とするならば、これはいわゆる自衛隊を軍隊と称してよろしいと、こう申上げたのです。併しながらこれはいろいろ定義によつて変つて来ますが、大体において軍隊とは交戦権を持つております。これは交戦権のない軍隊というものは先ず私は普通じやないと考えております。そこで自衛隊は、これは交戦権は日本の憲法で否定されておるのでありますから、これは厳格な
これは繰返して申すようでありますが、軍隊の定義如何によるのであります。ソヴイエトにおきましても、これは三段階あると思います。いわゆる国際戦争を任務とする軍隊と、それから警察隊と、もう一つ保安隊というのがあります。これは戦車も持ち、あらゆる武器を持つて内地の擾乱、叛乱、に備える一つの実力部隊なんであります。いわゆる国際戦争を任務とする軍隊、そうして保安隊、警察隊と三段階に分れているのであります。そこで日本においても、自衛隊というものは外敵の侵略に対して対処し得るということを任務とこれから仮になるなるならば、その意味においては定義如何によつて軍隊と言えるであろう。併し交戦権は否認しているのでありますから、交戦権の否認されている部隊は軍隊
お答えいたします。只今のお話に保安庁法改正の際には、そういう規定を設けたらどうかという御意見のようでございます。現在の保安庁法第八十一条におきまして、長官は訓練の目的に適合するような場合には、国又は地方公共団体の土木工事を引受け又それを実施することができるという規定を設けておるわけであります。この規定を活用いたしますれば、成る程度のことはできるのじやないかと、こう考えておる次第であります。できるだけ私は国家公共団体のために、これらの施設部隊を十分活用いたしたいとこう考えて、おる次第であります。
お答えいたします。実は施設部隊のほうでは、相当な器具、機材を持つておることは御承知の通りであります。ただ如何せんいわゆる技術者の点において、まだどうかと思う点があるのでありまして、これらの点につきまして十分考慮して、建設省が実際にこれをどういう工合に使いたいというような点の申出でがありますると、十分御協議に応ずる用意を持つておる次第であります。
亀田委員にお答えいたします。二十八年度の予算執行状況でありますが、予算全額約で九百億円に対しまして、十月二十日現在におきまして、支払負担行為金額が約三百九十四億円であります。支払済額が約二百七十八億円となつております。大体予算の執行状況につきましては昭和二十七年度予算のほぼ同時期におきまする消化状況に比べまして、極めて順調に行つておる次第であります。詳細は経理局長から申上げます。
亀田君に先ずお答えいたします。御承知の通り保安庁というのは膨大な予算を持つております。この金の使い方は極めて厳正でなくてはいかん。いやしくもこの間に不正な行為があると保安隊自体が国民の信頼を失うのである。これは気を付けなくてはいかんぞと私は就任の第一日に幹部を集めまして厳にこの点を戒めておるのであります。大体保安庁の金遣いの機構といたしましたは不正なことができないような仕組になつているわけであります。(「冗談言うな」と呼ぶ者あり)十分に私はこれを警告しおるのであります。たまたま今度松井某かの問題が起つたのであります。これは現在警視庁において厳重に取調べております。只今、身柄を警視庁に留置いたしておりましてどういう事情であるか詳細に調
只今申上げました通り、警視庁で折角捜査中であります。警視庁から我々の手許にまだ報告も何も来ておりません。又改善すべき事柄ではなかろうかと思います。警視庁は独自の立場をもつて厳正にこれを取調べることかと考えております。私の予想では、彼が、どういうことをやつておるかまだわかりませんが、これは余り波及しないものであろうとそう考えております。併し今申上げました通りに警視庁で糺明中であります。近く全貌は判明することでもろうと考えております。
お答えいたします。却つてそういうことになると、私は警視庁を或いは掣肘するとか何とかいうような疑惑を招く虞れがあるのじやないかと思います。警視庁は独自の立場でやるのでありまするから、警視庁は公正な立場においてこれを取調べられることが私はよいのだろうと思います。これはなまじつかどうなつておるとかこうなつておるとかいうことを言うのが、却つて世間の疑惑を招き、又警視庁の立場を悪くするのじやないかと、私はこう考えておる次第であります。
現在保安隊の使用しておる武器は米軍から借受けておりますので、これに要します費用を除きます保安官一人当りの諸度費は約七十万円、一万人分の諸度費は約七十一億六千万円になつております。維持費につきましては弾薬が米軍から給与されます。又貸与武器の修理、変更は米軍に依存しておりまするので、これらに要する経費を除いた保安官一人当りの年間維持費は約三十万円でありまして、一万人分としては約三十億円となるのであります。さような次第であります。
冷凍隊というのは。
極く簡単に申上げますが、あとで次長から申上げることにしまして。これはアメリカ式の編成じやないか、こういう御質問のようでありますが、旧軍隊にありましては約一個師団の編成は大体一万三千から一万五千と見ておるのであります。これに対して後備を持つておるのであります。更に戦時の編成はどうなりますか、今木村君が仰せになつたように約三万ぐらいになりましようか、戦時の編成になつて来ると。そこで現在保安隊におきましては昔と違いましていろいろの施設部隊があるのであります。さような次第で必ずしも現在の一管区の三万というのは私は多きに失するとは考えておりません。併しながら今後の私は編成配置については再検討する要はあると考えております。現在よりより検討中であ
私は軍隊と戦力とは全然別個の観念であることを確信しております。そこで軍隊とは何ぞやという定義如何によるのであります。通俗に言えば鉄砲を持つておる実力部隊が軍隊であると或いは人は言うかも知れません、一体曾祢さんがはつきり軍隊とは何ぞやというこの定義をしたものがあれば私はよくお調べを願いたいと思います。これは解釈如何です。そこで従来保安隊は御承知の通り保安庁法第四条によつて明かに「わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する」のであつて、国内の平和と秩序を維持しております。外敵の侵入に対して対抗し得ることを建前としていないのです。そこで性格上は一種の警察とみてよかろうかと考えております。そ
いや私がお答えいたしましよう。そこで私は軍隊と言つてもいいというのは、軍隊だという意味じやないのです。いわゆる軍隊というのは今申上げましたように、交戦権を持ち、或いは動員もやることになり、或いは用法会議を持つということでありまするから、保安庁法を改正いたしまして外敵の侵入に対処し得るような部隊を持つても、これは真正の意味における軍隊ではないのだ、真の軍隊ではないのだ、いわゆる軍隊ではない。(「闇の軍隊だ」と呼ぶ者あり)併しながらこれを仮に通俗的に仮にすべて普通の人が軍隊と言うなら、それでもよろしい、(「おかしいよ」「重光をごまかすのか」と呼ぶ者あり)それでもよろしい。吉田重光会談において、いわゆる自衛隊ということはいわゆる真の軍隊で
さようであります。
お答えいたします。私は常に申し上げております通り、それは憲法第九条の精神から来るものであると思います。御承知の通り憲法第九条第一項におきましては、戦争を放棄しております。これと同時に、武力の行使と武力による威嚇は国際紛争を解決する手段としてはこれを用いない、これであります。しかしこの裏から見ますと、決して憲法において自衛権を放棄しておるわけではありません。自衛権は憲法以前のものである。いやしくも独立国家である以上は、自衛権を持つのは当然のことである。その自衛権の裏づけがいわゆる自衛力なのであります。しかしこの自衛力をどこまで保持するかということについては、第二項において制限規定が設けてある。要するに第二項において、「陸海空軍その他の
お答えいたします。侵略戦争を企図せしめ得るような力は持たせない。それと同時に、交戦権を否定されておるのであります。いやしくも表立つて、いわゆる宣戦布告して外国と戦争するような場合は、交戦権で一つの制限を受けております。これはなかなか大きな問題であろう思います。そこわれわれといたしましては、この憲法の範囲内においてやる、しかしながら将来、この交戦権を否定されておるから、自衛権の行使においても非常にめんどうなことが起ることがあると思います。この軍隊にいたしましても、今総理から申し上げたように、この定義いかんによるでありましようが、交戦権を否定されておりますから、普通われわれの考えおるような軍隊ということは、保安隊にも使うことはできないと
誤解があつたから申し上げておきます。私は侵略戦争と申しましたが。そういう意味で言うのではありません。侵略戦争を起させ得るような企図を、――ややもすると大きな戦力を持つと、侵略戦争に使われることになるから、それだからそういうような戦力を私はなにする、こういう意味であります。憲法の建前はまさにその通り、そういう大きな戦力を持つようになればあるいは侵略戦争を起すかもしらぬ。それだから戦力を持つことを禁止しているわけであります。それですから、この戦力に至らざる限度において日本の自衛力を増進して行くことが建前である、こういうのであります。