昨日も申し上げました通り、軍隊というのはこれは定義いかんによるのであります。私はこれははつきりした定義はないものと考えております。そこで直接侵略に対抗できるような実力部隊を軍隊なりと言うのであれば、保安庁法を改正したあかつきにおいては、保安隊は軍隊といつてよかろうかと思います。しかしながら、あるいは学問的と申しましようか、一般的に軍隊といえば交戦権を持つておる、あるいは軍法会議の制限もあるとか、いろいろなものがこれに付随されて、機能は制約されておるのであります。そういう意味においての軍隊であれば、保安庁法を改正したあかつきにおいても保安隊は軍隊ということはできぬ。しかし今申しました通り軍隊は定義いかんによることであります。武藤君が保
