これは三通私の手元にあります。
これは三通私の手元にあります。
三通私の手元にあります。
お答えいたします。MSAは御承知の通り、まだ正式に交渉の段階に入つておりませんから、交渉の経過いかんによりましてあるいは計画を立てなくてはならぬかと考えております。
お答えいたします。会つておりません。
ないと思います。あれば私に何か通知があるはずであります。さような通知は私に参つておりませんから、会つておりません。
さよう事実はありません。あれば私に必ず何かの承諾を求めるなり、あるいは事後に報告があるなりいたしますが、さような事実のないところを見ますと、今仰せになるようなことはないと考えております。
お答えいたします。私のはそういうものじやないのです。いわゆる警備計画でありまして、日本の治安力の増加することを必要とした場合に、どれだけの警備力を増加することが必要であるか、それに対する一応の心組みということで、今仰せになりましたようなそういうことについては触れておらないのであります。
さようであります。もとより一国として、将来目立して行く上には、さような計画を立てる必要もあるかもわかりませんが、私の何したのはさようなものではないのであります。
お答えいたします。新聞記者団とのやりとりはそう正確なものじやありません。あらためて申しておきます。そこで私の申したのは、二日市において新聞記者団と会見したのは事実である——新聞記者団には私はある程度のことを申したのであります。その申したことは真実である、但し警備五箇年計画などということは自分は言つた覚えはない、こういう趣旨であります。
防衛五箇年計画の内容については発表した覚えはない、但し二日市において記者と会見した談話の内容については間違いない、こういう趣旨であります。
お答えいたします。私は今の点につきまして、傾聴に値するいうことは確かに申しました。と申しますのは、私は、最近においていわゆるこの権威者であります佐々木惣一博士の系統に属する瓦子徒が有力な議論を発表しておりますが、それは分析的にまことによくできている、従いましてその議論は傾聴に値すると言つたのです。傾聴に値するということと、それを自分はただちに採用するということは、全然別個の観念であります。
お答えいたします。私は前国会においても、本国会においても、引続いて戦力を持つ場合においては憲法を改正しなければならぬと申しております。ただこの問題についてそういう学説がある。その学説は学問として傾聴に値すると言つて、私は何ら矛盾しないと思います。
お答えいたします。私はこの議会において議会の諸君に対して傾聴に値するという言葉は使つておりません。終始一貫戦力を持つ場合には憲法を改正しなければならぬと言つております。ただ学説として傾聴に値すると言つて何が不都合がありますか。
お答えいたします。反対説であつても、それは分析的に学問的に考えてりつぱな議論であれば、傾聴に値するということはしばしば言うことであります。反対論だつて傾聴に値すると言います。
重ねてお答えいたします。私は終始一貫、戦力を持つ場合には憲法を改正しなければならぬと申しているのであります。ただ傾聴に値するということは、反対論であつてもこれが分析的にあるいはそれを解剖的によくできておれば、傾聴に値するということはしばしば使つておるのであります。これを使つても私は不都合がないと思う。
それは全然相違しておるのであります。私はここに記者会見においての厚稿を持つておりますから、一応念のためはつきりさせておきます。この募集人員について述べたのでありますがその限界をどこに置くかということについては、一般経済界の好、不況やその他いろいろな条件に左右されることと思われるから、はつきりとは言えないが、毎年の募集適齢者の満十八歳、これは約九十万人であり、そのうち健康上採用できない者と、上級学校へ行く者や、他に就職する者などを除外すると、一箇年の志願によつて採用し得る人員は十万人、多くて十二、三万人を越えないものと思われる。従つて在隊年数を二箇年とすると、二十万人以上の隊員を常時保有することは、現行の法制下では容易なことではないと
お答えいたします。それは何新聞の記事か存ごませんが、私の真意はそこではないのであります。おそらくどの新聞にもそう載つていないと思います。
私はその新聞のことを言つておるのではないのであります。読売新聞は私も見ました。読売新聞は誤解しております。ほかの新聞はすべてその通り載つていないのであります。ほかの新聞記者もその記事については多少驚いておるような形勢もあるのであります。
お答えいたします。昨日答弁いたしましたように、これはまつたく私の心構えをつくるための試案であります。将来警備計画を正式に立案するにあたりましては、私としての一つの試案を持つていなければならぬ、その研究の段階においての一つの試案であります。これは正式なものでも何でもないのであります。もとより保安庁としては、将来警備計画は立てなければならぬと考えております。それまでの前提の一私の試案として心棒えのものをつくつたにすぎないのであります。これは公表すべきものではないと思つております。
もとより私は保安庁長官でありますから、保安庁長官としての試案であるとお考え願つてさしつかえないと思います。